医療法

○医療法
(昭和二十三年七月三十日)
(法律第二百五号)
第二回通常国会
芦田内閣
医療法をここに公布する。
医療法
目次
第一章 総則(第一条―第六条)
第二章 医療に関する選択の支援等
第一節 医療に関する情報の提供等(第六条の二―第六条の四の二)
第二節 医業、歯科医業又は助産師の業務等の広告(第六条の五―第六条の八)
第三章 医療の安全の確保
第一節 医療の安全の確保のための措置(第六条の九―第六条の十四)
第二節 医療事故調査・支援センター(第六条の十五―第六条の二十七)
第四章 病院、診療所及び助産所
第一節 開設等(第七条―第九条)
第二節 管理(第十条―第二十三条)
第三節 監督(第二十三条の二―第三十条)
第四節 雑則(第三十条の二)
第五章 医療提供体制の確保
第一節 基本方針(第三十条の三・第三十条の三の二)
第二節 医療計画(第三十条の四―第三十条の十二)
第三節 地域における病床の機能の分化及び連携の推進(第三十条の十三―第三十条
の十八)
第四節 地域における外来医療に係る医療提供体制の確保(第三十条の十八の二―第
三十条の十八の四)
第五節 医療従事者の確保等に関する施策等(第三十条の十九―第三十条の二十七)
第六節 公的医療機関(第三十一条―第三十八条)
第六章 医療法人
第一節 通則(第三十九条―第四十三条)
第二節 設立(第四十四条―第四十六条)
第三節 機関
第一款 機関の設置(第四十六条の二)
第二款 社員総会(第四十六条の三―第四十六条の三の六)
第三款 評議員及び評議員会(第四十六条の四―第四十六条の四の七)
第四款 役員の選任及び解任(第四十六条の五―第四十六条の五の四)
第五款 理事(第四十六条の六―第四十六条の六の四)
第六款 理事会(第四十六条の七・第四十六条の七の二)
第七款 監事(第四十六条の八―第四十六条の八の三)
第八款 役員等の損害賠償責任(第四十七条―第四十九条の三)
第九款 補償契約及び役員のために締結される保険契約(第四十九条の四)
第四節 計算(第五十条―第五十四条)
第五節 社会医療法人債(第五十四条の二―第五十四条の八)
第六節 定款及び寄附行為の変更(第五十四条の九)
第七節 解散及び清算(第五十五条―第五十六条の十六)
第八節 合併及び分割
第一款 合併
第一目 通則(第五十七条)
第二目 吸収合併(第五十八条―第五十八条の六)
第三目 新設合併(第五十九条―第五十九条の五)
第二款 分割
第一目 吸収分割(第六十条―第六十条の七)
第二目 新設分割(第六十一条―第六十一条の六)
第三目 雑則(第六十二条・第六十二条の二)
第三款 雑則(第六十二条の三)
第九節 監督(第六十三条―第六十九条)
第七章 地域医療連携推進法人
第一節 認定(第七十条―第七十条の六)
第二節 業務等(第七十条の七―第七十条の十六)
第三節 監督(第七十条の十七―第七十条の二十三)
第四節 雑則(第七十一条)
第八章 雑則(第七十二条―第七十六条)
第九章 罰則(第七十七条―第九十四条)
附則
第一章 総則
第一条 この法律は、医療を受ける者による医療に関する適切な選択を支援するために必
要な事項、医療の安全を確保するために必要な事項、病院、診療所及び助産所の開設及
び管理に関し必要な事項並びにこれらの施設の整備並びに医療提供施設相互間の機能の
分担及び業務の連携を推進するために必要な事項を定めること等により、医療を受ける
者の利益の保護及び良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を図り、もつて
国民の健康の保持に寄与することを目的とする。
(昭六〇法一〇九・追加、平一八法八四・一部改正)
第一条の二 医療は、生命の尊重と個人の尊厳の保持を旨とし、医師、歯科医師、薬剤
師、看護師その他の医療の担い手と医療を受ける者との信頼関係に基づき、及び医療を
受ける者の心身の状況に応じて行われるとともに、その内容は、単に治療のみならず、
疾病の予防のための措置及びリハビリテーションを含む良質かつ適切なものでなければ
ならない。
2 医療は、国民自らの健康の保持増進のための努力を基礎として、医療を受ける者の意
向を十分に尊重し、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、調剤を実施する薬
局その他の医療を提供する施設(以下「医療提供施設」という。)、医療を受ける者の居
宅等(居宅その他厚生労働省令で定める場所をいう。以下同じ。)において、医療提供施
設の機能に応じ効率的に、かつ、福祉サービスその他の関連するサービスとの有機的な
連携を図りつつ提供されなければならない。
(平四法八九・追加、平九法一二四・平一三法一五三・平一八法八四・平二六法
八三・平二九法五二・一部改正)
第一条の三 国及び地方公共団体は、前条に規定する理念に基づき、国民に対し良質かつ
適切な医療を効率的に提供する体制が確保されるよう努めなければならない。
(平四法八九・追加)
第一条の四 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手は、第一条の二に規
定する理念に基づき、医療を受ける者に対し、良質かつ適切な医療を行うよう努めなけ
ればならない。
2 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手は、医療を提供するに当た
り、適切な説明を行い、医療を受ける者の理解を得るよう努めなければならない。
3 医療提供施設において診療に従事する医師及び歯科医師は、医療提供施設相互間の機
能の分担及び業務の連携に資するため、必要に応じ、医療を受ける者を他の医療提供施
設に紹介し、その診療に必要な限度において医療を受ける者の診療又は調剤に関する情
報を他の医療提供施設において診療又は調剤に従事する医師若しくは歯科医師又は薬剤
師に提供し、及びその他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
4 病院又は診療所の管理者は、当該病院又は診療所を退院する患者が引き続き療養を必
要とする場合には、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携を図り、
当該患者が適切な環境の下で療養を継続することができるよう配慮しなければならな
い。
5 医療提供施設の開設者及び管理者は、医療技術の普及及び医療の効率的な提供に資す
るため、当該医療提供施設の建物又は設備を、当該医療提供施設に勤務しない医師、歯
科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手の診療、研究又は研修のために利用させ
るよう配慮しなければならない。
(平四法八九・追加、平九法一二五・平一三法一五三・平一八法八四・一部改
正)
第一条の五 この法律において、「病院」とは、医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数
人のため医業又は歯科医業を行う場所であつて、二十人以上の患者を入院させるための
施設を有するものをいう。病院は、傷病者が、科学的でかつ適正な診療を受けることが
できる便宜を与えることを主たる目的として組織され、かつ、運営されるものでなけれ
ばならない。
2 この法律において、「診療所」とは、医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のた
め医業又は歯科医業を行う場所であつて、患者を入院させるための施設を有しないもの
又は十九人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいう。
(昭六〇法一〇九・旧第一条繰下、平四法八九・旧第一条の二繰下・一部改正、
平九法一二五・平一二法一四一・一部改正)
第一条の六 この法律において、「介護老人保健施設」とは、介護保険法(平成九年法律
第百二十三号)の規定による介護老人保健施設をいう。
2 この法律において、「介護医療院」とは、介護保険法の規定による介護医療院をい
う。
(平四法八九・追加、平九法一二四・平二九法五二・一部改正)
第二条 この法律において、「助産所」とは、助産師が公衆又は特定多数人のためその業
務(病院又は診療所において行うものを除く。)を行う場所をいう。
2 助産所は、妊婦、産婦又はじよく婦十人以上の入所施設を有してはならない。
(平一二法一四一・平一三法一五三・一部改正)
第三条 疾病の治療(助産を含む。)をなす場所であつて、病院又は診療所でないものは、
これに病院、病院分院、産院、療養所、診療所、診察所、医院その他病院又は診療所に
紛らわしい名称を附けてはならない。
2 診療所は、これに病院、病院分院、産院その他病院に紛らわしい名称を附けてはなら
ない。
3 助産所でないものは、これに助産所その他助産師がその業務を行う場所に紛らわしい
名称を付けてはならない。
(平一三法一五三・一部改正)
第四条 国、都道府県、市町村、第四十二条の二第一項に規定する社会医療法人その他厚
生労働大臣の定める者の開設する病院であつて、地域における医療の確保のために必要
な支援に関する次に掲げる要件に該当するものは、その所在地の都道府県知事の承認を
得て地域医療支援病院と称することができる。
一 他の病院又は診療所から紹介された患者に対し医療を提供し、かつ、当該病院の建
物の全部若しくは一部、設備、器械又は器具を、当該病院に勤務しない医師、歯科医
師、薬剤師、看護師その他の医療従事者(以下単に「医療従事者」という。)の診療、
研究又は研修のために利用させるための体制が整備されていること。
二 救急医療を提供する能力を有すること。
三 地域の医療従事者の資質の向上を図るための研修を行わせる能力を有すること。
四 厚生労働省令で定める数以上の患者を入院させるための施設を有すること。
五 第二十一条第一項第二号から第八号まで及び第十号から第十二号まで並びに第二十
二条第一号及び第四号から第九号までに規定する施設を有すること。
六 その施設の構造設備が第二十一条第一項及び第二十二条の規定に基づく厚生労働省
令並びに同項の規定に基づく都道府県の条例で定める要件に適合するものであるこ
と。
2 都道府県知事は、前項の承認をするに当たつては、あらかじめ、都道府県医療審議会
の意見を聴かなければならない。
3 地域医療支援病院でないものは、これに地域医療支援病院又はこれに紛らわしい名称
を付けてはならない。
(平九法一二五・全改、平一一法一六〇・平一二法一四一・平一三法一五三・平
一八法八四・平二三法一〇五・平二六法八三・一部改正)
第四条の二 病院であつて、次に掲げる要件に該当するものは、厚生労働大臣の承認を得
て特定機能病院と称することができる。
一 高度の医療を提供する能力を有すること。
二 高度の医療技術の開発及び評価を行う能力を有すること。
三 高度の医療に関する研修を行わせる能力を有すること。
四 医療の高度の安全を確保する能力を有すること。
五 その診療科名中に、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働省令で定める診
療科名を有すること。
六 厚生労働省令で定める数以上の患者を入院させるための施設を有すること。
七 その有する人員が第二十二条の二の規定に基づく厚生労働省令で定める要件に適合
するものであること。
八 第二十一条第一項第二号から第八号まで及び第十号から第十二号まで並びに第二十
二条の二第二号、第五号及び第六号に規定する施設を有すること。
九 その施設の構造設備が第二十一条第一項及び第二十二条の二の規定に基づく厚生労
働省令並びに同項の規定に基づく都道府県の条例で定める要件に適合するものである
こと。
2 厚生労働大臣は、前項の承認をするに当たつては、あらかじめ、社会保障審議会の意
見を聴かなければならない。
3 特定機能病院でないものは、これに特定機能病院又はこれに紛らわしい名称を付けて
はならない。
(平四法八九・追加、平一一法一六〇・平一二法一四一・平二三法一〇五・平二
九法五七・一部改正)
第四条の三 病院であつて、臨床研究の実施の中核的な役割を担うことに関する次に掲げ
る要件に該当するものは、厚生労働大臣の承認を得て臨床研究中核病院と称することが
できる。
一 特定臨床研究(厚生労働省令で定める基準に従つて行う臨床研究をいう。以下同
じ。)に関する計画を立案し、及び実施する能力を有すること。
二 他の病院又は診療所と共同して特定臨床研究を実施する場合にあつては、特定臨床
研究の実施の主導的な役割を果たす能力を有すること。
三 他の病院又は診療所に対し、特定臨床研究の実施に関する相談に応じ、必要な情報
の提供、助言その他の援助を行う能力を有すること。
四 特定臨床研究に関する研修を行う能力を有すること。
五 その診療科名中に厚生労働省令で定める診療科名を有すること。
六 厚生労働省令で定める数以上の患者を入院させるための施設を有すること。
七 その有する人員が第二十二条の三の規定に基づく厚生労働省令で定める要件に適合
するものであること。
八 第二十一条第一項第二号から第八号まで及び第十号から第十二号まで並びに第二十
二条の三第二号、第五号及び第六号に規定する施設を有すること。
九 その施設の構造設備が第二十一条第一項及び第二十二条の三の規定に基づく厚生労
働省令並びに同項の規定に基づく都道府県の条例で定める要件に適合するものである
こと。
十 前各号に掲げるもののほか、特定臨床研究の実施に関する厚生労働省令で定める要
件に適合するものであること。
2 厚生労働大臣は、前項の承認をするに当たつては、あらかじめ、社会保障審議会の意
見を聴かなければならない。
3 臨床研究中核病院でないものは、これに臨床研究中核病院又はこれに紛らわしい名称
を称してはならない。
(平二六法八三・追加)
第五条 公衆又は特定多数人のため往診のみによつて診療に従事する医師若しくは歯科医
師又は出張のみによつてその業務に従事する助産師については、第六条の四の二、第六
条の五又は第六条の七、第八条及び第九条の規定の適用に関し、それぞれその住所をも
つて診療所又は助産所とみなす。
2 都道府県知事、地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく
政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)の市長又は特別区の区長は、必
要があると認めるときは、前項に規定する医師、歯科医師又は助産師に対し、必要な報
告を命じ、又は検査のため診療録、助産録、帳簿書類その他の物件の提出を命ずること
ができる。
(昭二四法六七・全改、昭二五法一二二・平六法八四・平一一法八七・平一二法
一四一・平一三法一五三・平一八法八四・平二九法五七・一部改正)
第五条の二 厚生労働大臣は、第七条第一項に規定する臨床研修等修了医師の申請に基づ
き、当該者が、医師の確保を特に図るべき区域(第三十条の四第六項に規定する区域そ
の他厚生労働省令で定める区域をいう。以下同じ。)における医療の提供に関する知見
を有するために必要な経験その他の厚生労働省令で定める経験を有するものであること
の認定をすることができる。
2 厚生労働大臣は、前項の認定をしたときは、認定証明書を交付するものとする。
3 厚生労働大臣は、第一項の認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、
その認定を取り消すことができる。
一 医師がその免許を取り消され、又は医業の停止を命ぜられたとき。
二 偽りその他不正の手段により第一項の認定を受けたことが判明したとき。
三 罰金以上の刑に処せられたとき。
4 第一項の認定及びその認定の取消しに関して必要な事項は、政令で定める。
(平三〇法七九・追加)
第六条 国の開設する病院、診療所及び助産所に関しては、この法律の規定の適用につい
て、政令で特別の定をすることができる。
第二章 医療に関する選択の支援等
(平一八法八四・追加)
第一節 医療に関する情報の提供等
(平一八法八四・追加)
第六条の二 国及び地方公共団体は、医療を受ける者が病院、診療所又は助産所の選択に
関して必要な情報を容易に得られるように、必要な措置を講ずるよう努めなければなら
ない。
2 医療提供施設の開設者及び管理者は、医療を受ける者が保健医療サービスの選択を適
切に行うことができるように、当該医療提供施設の提供する医療について、正確かつ適
切な情報を提供するとともに、患者又はその家族からの相談に適切に応ずるよう努めな
ければならない。
3 国民は、良質かつ適切な医療の効率的な提供に資するよう、医療提供施設相互間の機
能の分担及び業務の連携の重要性についての理解を深め、医療提供施設の機能に応じ、
医療に関する選択を適切に行い、医療を適切に受けるよう努めなければならない。
(平一八法八四・追加、平二六法八三・一部改正)
第六条の三 病院、診療所又は助産所(以下この条において「病院等」という。)の管理者
は、厚生労働省令で定めるところにより、医療を受ける者が病院等の選択を適切に行う
ために必要な情報として厚生労働省令で定める事項を当該病院等の所在地の都道府県知
事に報告するとともに、当該事項を記載した書面を当該病院等において閲覧に供しなけ
ればならない。
2 病院等の管理者は、前項の規定により報告した事項について変更が生じたときは、厚
生労働省令で定めるところにより、速やかに、当該病院等の所在地の都道府県知事に報
告するとともに、同項に規定する書面の記載を変更しなければならない。
3 病院等の管理者は、第一項の規定による書面の閲覧に代えて、厚生労働省令で定める
ところにより、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する
方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。次条第二項及び第六条の四の二第
二項において同じ。)であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することができ
る。
4 都道府県知事は、第一項又は第二項の規定による報告の内容を確認するために必要が
あると認めるときは、市町村その他の官公署に対し、当該都道府県の区域内に所在する
病院等に関し必要な情報の提供を求めることができる。
5 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、第一項及び第二項の規定によ
り報告された事項を公表しなければならない。
6 都道府県知事は、病院等の管理者が第一項若しくは第二項の規定による報告をせず、
又は虚偽の報告をしたときは、期間を定めて、当該病院等の開設者に対し、当該管理者
をしてその報告を行わせ、又はその報告の内容を是正させることを命ずることができ
る。
(平一八法八四・追加、平二九法五七・一部改正)
第六条の四 病院又は診療所の管理者は、患者を入院させたときは、厚生労働省令で定め
るところにより、当該患者の診療を担当する医師又は歯科医師により、次に掲げる事項
を記載した書面の作成並びに当該患者又はその家族への交付及びその適切な説明が行わ
れるようにしなければならない。ただし、患者が短期間で退院することが見込まれる場
合その他の厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。
一 患者の氏名、生年月日及び性別
二 当該患者の診療を主として担当する医師又は歯科医師の氏名
三 入院の原因となつた傷病名及び主要な症状
四 入院中に行われる検査、手術、投薬その他の治療(入院中の看護及び栄養管理を含
む。)に関する計画
五 その他厚生労働省令で定める事項
2 病院又は診療所の管理者は、患者又はその家族の承諾を得て、前項の書面の交付に代
えて、厚生労働省令で定めるところにより、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法で
あつて厚生労働省令で定めるものにより提供することができる。
3 病院又は診療所の管理者は、患者を退院させるときは、退院後の療養に必要な保健医
療サービス又は福祉サービスに関する事項を記載した書面の作成、交付及び適切な説明
が行われるよう努めなければならない。
4 病院又は診療所の管理者は、第一項の書面の作成に当たつては、当該病院又は診療所
に勤務する医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の従業者の有する知見を十分に反映
させるとともに、当該書面に記載された内容に基づき、これらの者による有機的な連携
の下で入院中の医療が適切に提供されるよう努めなければならない。
5 病院又は診療所の管理者は、第三項の書面の作成に当たつては、当該患者の退院後の
療養に必要な保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携が図られるよう
努めなければならない。
(平一八法八四・追加、平二九法五七・一部改正)
第六条の四の二 助産所の管理者(出張のみによつてその業務に従事する助産師にあつて
は当該助産師。次項において同じ。)は、妊婦又は産婦(以下この条及び第十九条第二項
において「妊婦等」という。)の助産を行うことを約したときは、厚生労働省令で定め
るところにより、当該妊婦等の助産を担当する助産師により、次に掲げる事項を記載し
た書面の当該妊婦等又はその家族への交付及びその適切な説明が行われるようにしなけ
ればならない。
一 妊婦等の氏名及び生年月日
二 当該妊婦等の助産を担当する助産師の氏名
三 当該妊婦等の助産及び保健指導に関する方針
四 当該助産所の名称、住所及び連絡先
五 当該妊婦等の異常に対応する病院又は診療所の名称、住所及び連絡先
六 その他厚生労働省令で定める事項
2 助産所の管理者は、妊婦等又はその家族の承諾を得て、前項の書面の交付に代えて、
厚生労働省令で定めるところにより、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法であつて
厚生労働省令で定めるものにより提供することができる。
(平二九法五七・追加)
第二節 医業、歯科医業又は助産師の業務等の広告
(平一八法八四・追加)
第六条の五 何人も、医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して、文書その
他いかなる方法によるを問わず、広告その他の医療を受ける者を誘引するための手段と
しての表示(以下この節において単に「広告」という。)をする場合には、虚偽の広告を
してはならない。
2 前項に規定する場合には、医療を受ける者による医療に関する適切な選択を阻害する
ことがないよう、広告の内容及び方法が、次に掲げる基準に適合するものでなければな
らない。
一 他の病院又は診療所と比較して優良である旨の広告をしないこと。
二 誇大な広告をしないこと。
三 公の秩序又は善良の風俗に反する内容の広告をしないこと。
四 その他医療に関する適切な選択に関し必要な基準として厚生労働省令で定める基準
3 第一項に規定する場合において、次に掲げる事項以外の広告がされても医療を受ける
者による医療に関する適切な選択が阻害されるおそれが少ない場合として厚生労働省令
で定める場合を除いては、次に掲げる事項以外の広告をしてはならない。
一 医師又は歯科医師である旨
二 診療科名
三 当該病院又は診療所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項並びに当該病
院又は診療所の管理者の氏名
四 診療日若しくは診療時間又は予約による診療の実施の有無
五 法令の規定に基づき一定の医療を担うものとして指定を受けた病院若しくは診療所
又は医師若しくは歯科医師である場合には、その旨
六 第五条の二第一項の認定を受けた医師である場合には、その旨
七 地域医療連携推進法人(第七十条の五第一項に規定する地域医療連携推進法人をい
う。第三十条の四第十二項において同じ。)の参加病院等(第七十条の二第二項第二号
に規定する参加病院等をいう。)である場合には、その旨
八 入院設備の有無、第七条第二項に規定する病床の種別ごとの数、医師、歯科医師、
薬剤師、看護師その他の従業者の員数その他の当該病院又は診療所における施設、設
備又は従業者に関する事項
九 当該病院又は診療所において診療に従事する医療従事者の氏名、年齢、性別、役
職、略歴その他の当該医療従事者に関する事項であつて医療を受ける者による医療に
関する適切な選択に資するものとして厚生労働大臣が定めるもの
十 患者又はその家族からの医療に関する相談に応ずるための措置、医療の安全を確保
するための措置、個人情報の適正な取扱いを確保するための措置その他の当該病院又
は診療所の管理又は運営に関する事項
十一 紹介をすることができる他の病院若しくは診療所又はその他の保健医療サービス
若しくは福祉サービスを提供する者の名称、これらの者と当該病院又は診療所との間
における施設、設備又は器具の共同利用の状況その他の当該病院又は診療所と保健医
療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に関する事項
十二 診療録その他の診療に関する諸記録に係る情報の提供、第六条の四第三項に規定
する書面の交付その他の当該病院又は診療所における医療に関する情報の提供に関す
る事項
十三 当該病院又は診療所において提供される医療の内容に関する事項(検査、手術そ
の他の治療の方法については、医療を受ける者による医療に関する適切な選択に資す
るものとして厚生労働大臣が定めるものに限る。)
十四 当該病院又は診療所における患者の平均的な入院日数、平均的な外来患者又は入
院患者の数その他の医療の提供の結果に関する事項であつて医療を受ける者による医
療に関する適切な選択に資するものとして厚生労働大臣が定めるもの
十五 その他前各号に掲げる事項に準ずるものとして厚生労働大臣が定める事項
4 厚生労働大臣は、第二項第四号若しくは前項の厚生労働省令の制定若しくは改廃の立
案又は同項第八号若しくは第十二号から第十四号までに掲げる事項の案の作成をしよう
とするときは、医療に関する専門的科学的知見に基づいて立案又は作成をするため、診
療に関する学識経験者の団体の意見を聴かなければならない。
(平二九法五七・全改、平三〇法七九・一部改正)
第六条の六 前条第三項第二号の規定による診療科名は、医業及び歯科医業につき政令で
定める診療科名並びに当該診療科名以外の診療科名であつて当該診療に従事する医師又
は歯科医師が厚生労働大臣の許可を受けたものとする。
2 厚生労働大臣は、前項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、医学医術
に関する学術団体及び医道審議会の意見を聴かなければならない。
3 厚生労働大臣は、第一項の許可をするに当たつては、あらかじめ、医道審議会の意見
を聴かなければならない。
4 第一項の規定による許可に係る診療科名について広告をするときは、当該診療科名に
つき許可を受けた医師又は歯科医師の氏名について、併せて広告をしなければならな
い。
(平一八法八四・追加、平二九法五七・一部改正)
第六条の七 何人も、助産師の業務又は助産所に関して、文書その他いかなる方法による
を問わず、広告をする場合には、虚偽の広告をしてはならない。
2 前項に規定する場合には、医療を受ける者による医療に関する適切な選択を阻害する
ことがないよう、広告の内容及び方法が、次に掲げる基準に適合するものでなければな
らない。
一 他の助産所と比較して優良である旨の広告をしないこと。
二 誇大な広告をしないこと。
三 公の秩序又は善良の風俗に反する内容の広告をしないこと。
四 その他医療に関する適切な選択に関し必要な基準として厚生労働省令で定める基準
3 第一項に規定する場合において、次に掲げる事項以外の広告がされても医療を受ける
者による医療に関する適切な選択が阻害されるおそれが少ない場合として厚生労働省令
で定める場合を除いては、次に掲げる事項以外の広告をしてはならない。
一 助産師である旨
二 当該助産所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項並びに当該助産所の管
理者の氏名
三 就業の日時又は予約による業務の実施の有無
四 入所施設の有無若しくはその定員、助産師その他の従業者の員数その他の当該助産
所における施設、設備又は従業者に関する事項
五 当該助産所において業務に従事する助産師の氏名、年齢、役職、略歴その他の助産
師に関する事項であつて医療を受ける者による医療に関する適切な選択に資するもの
として厚生労働大臣が定めるもの
六 患者又はその家族からの医療に関する相談に応ずるための措置、医療の安全を確保
するための措置、個人情報の適正な取扱いを確保するための措置その他の当該助産所
の管理又は運営に関する事項
七 第十九条第一項に規定する嘱託する医師の氏名又は病院若しくは診療所の名称その
他の当該助産所の業務に係る連携に関する事項
八 助産録に係る情報の提供その他の当該助産所における医療に関する情報の提供に関
する事項
九 その他前各号に掲げる事項に準ずるものとして厚生労働大臣が定める事項
(平二九法五七・全改)
第六条の八 都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、医業、歯科
医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所若しくは助産所に関する広告が第六条の五
第一項から第三項まで又は前条の規定に違反しているおそれがあると認めるときは、当
該広告をした者に対し、必要な報告を命じ、又は当該職員に、当該広告をした者の事務
所に立ち入り、当該広告に関する文書その他の物件を検査させることができる。
2 都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、医業、歯科医業若し
くは助産師の業務又は病院、診療所若しくは助産所に関する広告が第六条の五第二項若
しくは第三項又は前条第二項若しくは第三項の規定に違反していると認める場合には、
当該広告をした者に対し、期限を定めて、当該広告を中止し、又はその内容を是正すべ
き旨を命ずることができる。
3 第一項の規定によつて立入検査をする当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、
かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
4 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならな
い。
(平一八法八四・追加、平二九法五七・一部改正)
第三章 医療の安全の確保
(平一八法八四・追加)
第一節 医療の安全の確保のための措置
(平二六法八三・節名追加)
第六条の九 国並びに都道府県、保健所を設置する市及び特別区は、医療の安全に関する
情報の提供、研修の実施、意識の啓発その他の医療の安全の確保に関し必要な措置を講
ずるよう努めなければならない。
(平一八法八四・追加)
第六条の十 病院、診療所又は助産所(以下この章において「病院等」という。)の管理者
は、医療事故(当該病院等に勤務する医療従事者が提供した医療に起因し、又は起因す
ると疑われる死亡又は死産であつて、当該管理者が当該死亡又は死産を予期しなかつた
ものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)が発生した
場合には、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、当該医療事故の日時、場所
及び状況その他厚生労働省令で定める事項を第六条の十五第一項の医療事故調査・支援
センターに報告しなければならない。
2 病院等の管理者は、前項の規定による報告をするに当たつては、あらかじめ、医療事
故に係る死亡した者の遺族又は医療事故に係る死産した胎児の父母その他厚生労働省令
で定める者(以下この章において単に「遺族」という。)に対し、厚生労働省令で定める
事項を説明しなければならない。ただし、遺族がないとき、又は遺族の所在が不明であ
るときは、この限りでない。
(平二六法八三・追加)
第六条の十一 病院等の管理者は、医療事故が発生した場合には、厚生労働省令で定める
ところにより、速やかにその原因を明らかにするために必要な調査(以下この章におい
て「医療事故調査」という。)を行わなければならない。
2 病院等の管理者は、医学医術に関する学術団体その他の厚生労働大臣が定める団体
(法人でない団体にあつては、代表者又は管理人の定めのあるものに限る。次項及び第
六条の二十二において「医療事故調査等支援団体」という。)に対し、医療事故調査を
行うために必要な支援を求めるものとする。
3 医療事故調査等支援団体は、前項の規定により支援を求められたときは、医療事故調
査に必要な支援を行うものとする。
4 病院等の管理者は、医療事故調査を終了したときは、厚生労働省令で定めるところに
より、遅滞なく、その結果を第六条の十五第一項の医療事故調査・支援センターに報告
しなければならない。
5 病院等の管理者は、前項の規定による報告をするに当たつては、あらかじめ、遺族に
対し、厚生労働省令で定める事項を説明しなければならない。ただし、遺族がないと
き、又は遺族の所在が不明であるときは、この限りでない。
(平二六法八三・追加)
第六条の十二 病院等の管理者は、前二条に規定するもののほか、厚生労働省令で定める
ところにより、医療の安全を確保するための指針の策定、従業者に対する研修の実施そ
の他の当該病院等における医療の安全を確保するための措置を講じなければならない。
(平一八法八四・追加、平二六法八三・旧第六条の十繰下・一部改正)
第六条の十三 都道府県、保健所を設置する市及び特別区(以下この条及び次条において
「都道府県等」という。)は、第六条の九に規定する措置を講ずるため、次に掲げる事
務を実施する施設(以下「医療安全支援センター」という。)を設けるよう努めなければ
ならない。
一 患者又はその家族からの当該都道府県等の区域内に所在する病院等における医療に
関する苦情に対応し、又は相談に応ずるとともに、当該患者若しくはその家族又は当
該病院等の管理者に対し、必要に応じ、助言を行うこと。
二 当該都道府県等の区域内に所在する病院等の開設者若しくは管理者若しくは従業者
又は患者若しくはその家族若しくは住民に対し、医療の安全の確保に関し必要な情報
の提供を行うこと。
三 当該都道府県等の区域内に所在する病院等の管理者又は従業者に対し、医療の安全
に関する研修を実施すること。
四 前三号に掲げるもののほか、当該都道府県等の区域内における医療の安全の確保の
ために必要な支援を行うこと。
2 都道府県等は、前項の規定により医療安全支援センターを設けたときは、その名称及
び所在地を公示しなければならない。
3 都道府県等は、一般社団法人、一般財団法人その他の厚生労働省令で定める者に対
し、医療安全支援センターにおける業務を委託することができる。
4 医療安全支援センターの業務に従事する職員(前項の規定により委託を受けた者(その
者が法人である場合にあつては、その役員)及びその職員を含む。)又はその職にあつた
者は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(平一八法八四・追加、平一八法五〇・一部改正、平二六法八三・旧第六条の十
一繰下・一部改正)
第六条の十四 国は、医療安全支援センターにおける事務の適切な実施に資するため、都
道府県等に対し、医療の安全に関する情報の提供を行うほか、医療安全支援センターの
運営に関し必要な助言その他の援助を行うものとする。
(平一八法八四・追加、平二六法八三・旧第六条の十二繰下)
第二節 医療事故調査・支援センター
(平二六法八三・追加)
第六条の十五 厚生労働大臣は、医療事故調査を行うこと及び医療事故が発生した病院等
の管理者が行う医療事故調査への支援を行うことにより医療の安全の確保に資すること
を目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条に規定する業務を適切かつ
確実に行うことができると認められるものを、その申請により、医療事故調査・支援セ
ンターとして指定することができる。
2 厚生労働大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該医療事故調査・支援セン
ターの名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
3 医療事故調査・支援センターは、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようと
するときは、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
4 厚生労働大臣は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示
しなければならない。
(平二六法八三・追加)
第六条の十六 医療事故調査・支援センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
一 第六条の十一第四項の規定による報告により収集した情報の整理及び分析を行うこ
と。
二 第六条の十一第四項の規定による報告をした病院等の管理者に対し、前号の情報の
整理及び分析の結果の報告を行うこと。
三 次条第一項の調査を行うとともに、その結果を同項の管理者及び遺族に報告するこ
と。
四 医療事故調査に従事する者に対し医療事故調査に係る知識及び技能に関する研修を
行うこと。
五 医療事故調査の実施に関する相談に応じ、必要な情報の提供及び支援を行うこと。
六 医療事故の再発の防止に関する普及啓発を行うこと。
七 前各号に掲げるもののほか、医療の安全の確保を図るために必要な業務を行うこ
と。
(平二六法八三・追加)
第六条の十七 医療事故調査・支援センターは、医療事故が発生した病院等の管理者又は
遺族から、当該医療事故について調査の依頼があつたときは、必要な調査を行うことが
できる。
2 医療事故調査・支援センターは、前項の調査について必要があると認めるときは、同
項の管理者に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出その他必要な
協力を求めることができる。
3 第一項の管理者は、医療事故調査・支援センターから前項の規定による求めがあつた
ときは、これを拒んではならない。
4 医療事故調査・支援センターは、第一項の管理者が第二項の規定による求めを拒んだ
ときは、その旨を公表することができる。
5 医療事故調査・支援センターは、第一項の調査を終了したときは、その調査の結果を
同項の管理者及び遺族に報告しなければならない。
(平二六法八三・追加)
第六条の十八 医療事故調査・支援センターは、第六条の十六各号に掲げる業務(以下
「調査等業務」という。)を行うときは、その開始前に、調査等業務の実施方法に関す
る事項その他の厚生労働省令で定める事項について調査等業務に関する規程(次項及び
第六条の二十六第一項第三号において「業務規程」という。)を定め、厚生労働大臣の
認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 厚生労働大臣は、前項の認可をした業務規程が調査等業務の適正かつ確実な実施上不
適当となつたと認めるときは、当該業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
(平二六法八三・追加)
第六条の十九 医療事故調査・支援センターは、毎事業年度、厚生労働省令で定めるとこ
ろにより、調査等業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、厚生労働大臣の認可
を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 医療事故調査・支援センターは、厚生労働省令で定めるところにより、毎事業年度終
了後、調査等業務に関し事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しな
ければならない。
(平二六法八三・追加)
第六条の二十 医療事故調査・支援センターは、厚生労働大臣の許可を受けなければ、調
査等業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
(平二六法八三・追加)
第六条の二十一 医療事故調査・支援センターの役員若しくは職員又はこれらの者であつ
た者は、正当な理由がなく、調査等業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(平二六法八三・追加)
第六条の二十二 医療事故調査・支援センターは、調査等業務の一部を医療事故調査等支
援団体に委託することができる。
2 前項の規定による委託を受けた医療事故調査等支援団体の役員若しくは職員又はこれ
らの者であつた者は、正当な理由がなく、当該委託に係る業務に関して知り得た秘密を
漏らしてはならない。
(平二六法八三・追加)
第六条の二十三 医療事故調査・支援センターは、厚生労働省令で定めるところにより、
帳簿を備え、調査等業務に関し厚生労働省令で定める事項を記載し、これを保存しなけ
ればならない。
(平二六法八三・追加)
第六条の二十四 厚生労働大臣は、調査等業務の適正な運営を確保するために必要がある
と認めるときは、医療事故調査・支援センターに対し、調査等業務若しくは資産の状況
に関し必要な報告を命じ、又は当該職員に、医療事故調査・支援センターの事務所に立
ち入り、調査等業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関
係人にこれを提示しなければならない。
3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならな
い。
(平二六法八三・追加)
第六条の二十五 厚生労働大臣は、この節の規定を施行するために必要な限度において、
医療事故調査・支援センターに対し、調査等業務に関し監督上必要な命令をすることが
できる。
(平二六法八三・追加)
第六条の二十六 厚生労働大臣は、医療事故調査・支援センターが次の各号のいずれかに
該当するときは、第六条の十五第一項の規定による指定(以下この条において「指定」
という。)を取り消すことができる。
一 調査等業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
二 指定に関し不正の行為があつたとき。
三 この節の規定若しくは当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき、又は第
六条の十八第一項の認可を受けた業務規程によらないで調査等業務を行つたとき。
2 厚生労働大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなけれ
ばならない。
(平二六法八三・追加)
第六条の二十七 この節に規定するもののほか、医療事故調査・支援センターに関し必要
な事項は、厚生労働省令で定める。
(平二六法八三・追加)
第四章 病院、診療所及び助産所
(平一八法八四・旧第二章繰下)
第一節 開設等
(平一八法八四・節名追加)
第七条 病院を開設しようとするとき、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十六条の
六第一項の規定による登録を受けた者(同法第七条の二第一項の規定による厚生労働大
臣の命令を受けた者にあつては、同条第二項の規定による登録を受けた者に限る。以下
「臨床研修等修了医師」という。)及び歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第十
六条の四第一項の規定による登録を受けた者(同法第七条の二第一項の規定による厚生
労働大臣の命令を受けた者にあつては、同条第二項の規定による登録を受けた者に限
る。以下「臨床研修等修了歯科医師」という。)でない者が診療所を開設しようとする
とき、又は助産師(保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第十五条の二
第一項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者にあつては、同条第三項の規定によ
る登録を受けた者に限る。以下この条、第八条及び第十一条において同じ。)でない者
が助産所を開設しようとするときは、開設地の都道府県知事(診療所又は助産所にあつ
ては、その開設地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該
保健所を設置する市の市長又は特別区の区長。第八条から第九条まで、第十二条、第十
五条、第十八条、第二十四条、第二十四条の二、第二十七条及び第二十八条から第三十
条までの規定において同じ。)の許可を受けなければならない。
2 病院を開設した者が、病床数、次の各号に掲げる病床の種別(以下「病床の種別」と
いう。)その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするとき、又は臨床研修等修
了医師及び臨床研修等修了歯科医師でない者で診療所を開設したもの若しくは助産師で
ない者で助産所を開設したものが、病床数その他厚生労働省令で定める事項を変更しよ
うとするときも、厚生労働省令で定める場合を除き、前項と同様とする。
一 精神病床(病院の病床のうち、精神疾患を有する者を入院させるためのものをい
う。以下同じ。)
二 感染症病床(病院の病床のうち、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関
する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第二項に規定する一類感染症、同条第三項
に規定する二類感染症(結核を除く。)、同条第七項に規定する新型インフルエンザ等
感染症及び同条第八項に規定する指定感染症(同法第七条の規定により同法第十九条
又は第二十条の規定を準用するものに限る。)の患者(同法第八条(同法第七条におい
て準用する場合を含む。)の規定により一類感染症、二類感染症、新型インフルエン
ザ等感染症又は指定感染症の患者とみなされる者を含む。)並びに同法第六条第九項
に規定する新感染症の所見がある者を入院させるためのものをいう。以下同じ。)
三 結核病床(病院の病床のうち、結核の患者を入院させるためのものをいう。以下同
じ。)
四 療養病床(病院又は診療所の病床のうち、前三号に掲げる病床以外の病床であつ
て、主として長期にわたり療養を必要とする患者を入院させるためのものをいう。以
下同じ。)
五 一般病床(病院又は診療所の病床のうち、前各号に掲げる病床以外のものをいう。
以下同じ。)
3 診療所に病床を設けようとするとき、又は診療所の病床数、病床の種別その他厚生労
働省令で定める事項を変更しようとするときは、厚生労働省令で定める場合を除き、当
該診療所の所在地の都道府県知事の許可を受けなければならない。
4 都道府県知事又は保健所を設置する市の市長若しくは特別区の区長は、前三項の許可
の申請があつた場合において、その申請に係る施設の構造設備及びその有する人員が第
二十一条及び第二十三条の規定に基づく厚生労働省令並びに第二十一条の規定に基づく
都道府県の条例の定める要件に適合するときは、前三項の許可を与えなければならな
い。
5 都道府県知事は、病院の開設の許可若しくは病院の病床数の増加若しくは病床の種別
の変更の許可又は診療所の病床の設置の許可若しくは診療所の病床数の増加若しくは病
床の種別の変更の許可の申請に対する許可には、当該申請に係る病床において、第三十
条の十三第一項に規定する病床の機能区分(以下この項において「病床の機能区分」と
いう。)のうち、当該申請に係る病院又は診療所の所在地を含む構想区域(第三十条の四
第一項に規定する医療計画(以下この項、次条及び第七条の三第一項において「医療計
画」という。)において定める第三十条の四第二項第七号に規定する構想区域をいう。
第七条の三第一項において同じ。)における病床の機能区分に応じた既存の病床数が、
医療計画において定める当該構想区域における同号イに規定する将来の病床数の必要量
に達していないものに係る医療を提供することその他の医療計画において定める同号に
規定する地域医療構想の達成の推進のために必要なものとして厚生労働省令で定める条
件を付することができる。
6 営利を目的として、病院、診療所又は助産所を開設しようとする者に対しては、第四
項の規定にかかわらず、第一項の許可を与えないことができる。
(昭三七法一五九・昭六〇法一〇二・平四法八九・平六法八四・平八法二八・平
九法一二五・平一〇法一一四・平一一法八七・平一一法一六〇・平一二法一四
一・平一三法一五三・平一五法一四五・平一八法八四・平一八法一〇六・平二
〇法三〇・平二三法一〇五・平二六法八三・平二九法五七・平三〇法七九・一
部改正)
第七条の二 都道府県知事は、次に掲げる者が病院の開設の許可又は病院の病床数の増加
若しくは病床の種別の変更の許可の申請をした場合において、当該申請に係る病院の所
在地を含む地域(当該申請に係る病床が療養病床又は一般病床(以下この条及び次条第一
項において「療養病床等」という。)のみである場合は医療計画において定める第三十
条の四第二項第十四号に規定する区域とし、当該申請に係る病床が精神病床、感染症病
床又は結核病床(以下この項において「精神病床等」という。)のみである場合は当該都
道府県の区域とし、当該申請に係る病床が療養病床等及び精神病床等である場合は同号
に規定する区域及び当該都道府県の区域とする。)における病院又は診療所の病床の当
該申請に係る病床の種別に応じた数(当該申請に係る病床が療養病床等のみである場合
は、その地域における療養病床及び一般病床の数)が、同条第八項の厚生労働省令で定
める基準に従い医療計画において定めるその地域の当該申請に係る病床の種別に応じた
基準病床数(当該申請に係る病床が療養病床等のみである場合は、その地域における療
養病床及び一般病床に係る基準病床数)に既に達しているか、又は当該申請に係る病院
の開設若しくは病床数の増加若しくは病床の種別の変更によつてこれを超えることにな
ると認めるときは、前条第四項の規定にかかわらず、同条第一項又は第二項の許可を与
えないことができる。
一 第三十一条に規定する者
二 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の規定に基づき設立された
共済組合及びその連合会
三 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の規定に基づき設立され
た共済組合
四 前二号に掲げるもののほか、政令で定める法律に基づき設立された共済組合及びそ
の連合会
五 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定により私立学校教
職員共済制度を管掌することとされた日本私立学校振興・共済事業団
六 健康保険法(大正十一年法律第七十号)の規定に基づき設立された健康保険組合及び
その連合会
七 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の規定に基づき設立された国民健
康保険組合及び国民健康保険団体連合会
八 独立行政法人地域医療機能推進機構
2 都道府県知事は、前項各号に掲げる者が診療所の病床の設置の許可又は診療所の病床
数の増加の許可の申請をした場合において、当該申請に係る診療所の所在地を含む地域
(医療計画において定める第三十条の四第二項第十四号に規定する区域をいう。)におけ
る療養病床及び一般病床の数が、同条第八項の厚生労働省令で定める基準に従い医療計
画において定める当該区域の療養病床及び一般病床に係る基準病床数に既に達している
か、又は当該申請に係る病床の設置若しくは病床数の増加によつてこれを超えることに
なると認めるときは、前条第四項の規定にかかわらず、同条第三項の許可を与えないこ
とができる。
3 都道府県知事は、第一項各号に掲げる者が開設する病院(療養病床等を有するものに
限る。)又は診療所(前条第三項の許可を得て病床を設置するものに限る。)の所在地を
含む地域(医療計画において定める第三十条の四第二項第十四号に規定する区域をい
う。)における療養病床及び一般病床の数が、同条第八項の厚生労働省令で定める基準
に従い医療計画において定める当該区域の療養病床及び一般病床に係る基準病床数を既
に超えている場合において、当該病院又は診療所が、正当な理由がなく、前条第一項若
しくは第二項の許可に係る療養病床等又は同条第三項の許可を受けた病床に係る業務の
全部又は一部を行つていないときは、当該業務を行つていない病床数の範囲内で、当該
病院又は診療所の開設者又は管理者に対し、病床数を削減することを内容とする許可の
変更のための措置をとるべきことを命ずることができる。
4 前三項の場合において、都道府県知事は、当該地域における既存の病床数及び当該申
請に係る病床数を算定するに当たつては、第三十条の四第八項の厚生労働省令で定める
基準に従い都道府県の条例の定めるところにより、病院又は診療所の機能及び性格を考
慮して、必要な補正を行わなければならない。
5 都道府県知事は、第一項若しくは第二項の規定により前条第一項から第三項までの許
可を与えない処分をし、又は第三項の規定により命令しようとするときは、あらかじ
め、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。
6 都道府県知事は、第三項の規定による命令をした場合において、当該命令を受けた病
院又は診療所の開設者又は管理者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表すること
ができる。
7 独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定す
る独立行政法人をいう。)のうち政令で定めるものは、病院を開設し、若しくはその開
設した病院につき病床数を増加させ、若しくは病床の種別を変更し、又は診療所に病床
を設け、若しくは診療所の病床数を増加させ、若しくは病床の種別を変更しようとする
ときは、あらかじめ、その計画に関し、厚生労働大臣に協議(政令で特に定める場合
は、通知)をしなければならない。その計画を変更しようとするときも、同様とする。
(昭三七法一五九・追加、昭三九法一五二・昭五八法八二・昭五九法七一・昭五
九法八七・昭六〇法一〇九・昭六一法九三・昭六一法一〇六・平二法五〇・平
四法八九・平八法八二・平九法四八・平九法一二五・平九法一二四(平九法一二
五)・平一一法一六〇・平一一法二二〇・平一二法一四一・平一三法一〇一・平
一四法九八・平一四法一〇二・平一四法一七一・平一八法八四・平一七法一〇
二(平一八法八四)・平一九法三〇・平一九法一一〇・平二三法三七・平二三法
七三・平二三法一〇五・平二六法八三・平二九法五二・平三〇法七九・一部改
正)
第七条の三 都道府県知事は、病院の開設の許可又は病院の病床数の増加の許可の申請
(療養病床等に関するものに限る。)があつた場合において、当該申請に係る病院の所在
地を含む構想区域における療養病床及び一般病床の数の合計が、医療計画において定め
る当該構想区域における第三十条の四第二項第七号イに規定する将来の病床数の必要量
の合計に既に達しているか、又は当該申請に係る病院の開設若しくは病院の病床数の増
加によつてこれを超えることになると認めるときは、当該申請をした者(以下この条に
おいて「申請者」という。)に対し、当該構想区域において病院の開設又は病院の病床
数の増加が必要である理由その他の厚生労働省令で定める事項(以下この条において
「理由等」という。)を記載した書面の提出を求めることができる。
2 都道府県知事は、理由等が十分でないと認めるときは、申請者に対し、第三十条の十
四第一項に規定する協議の場における協議に参加するよう求めることができる。
3 申請者は、前項の規定により都道府県知事から求めがあつたときは、これに応ずるよ
う努めなければならない。
4 都道府県知事は、第二項の協議の場における協議が調わないとき、その他の厚生労働
省令で定めるときは、申請者に対し、都道府県医療審議会に出席し、理由等について説
明をするよう求めることができる。
5 申請者は、前項の規定により都道府県知事から求めがあつたときは、都道府県医療審
議会に出席し、理由等について説明をするよう努めなければならない。
6 都道府県知事は、第二項の協議の場における協議の内容及び第四項の説明の内容を踏
まえ、理由等がやむを得ないものと認められないときは、申請者(前条第一項各号に掲
げる者に限る。)に対し、第七条第四項の規定にかかわらず、同条第一項又は第二項の
許可を与えないことができる。
7 都道府県知事は、前項の規定により第七条第一項又は第二項の許可を与えない処分を
しようとするときは、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならな
い。
8 前各項の規定は、診療所の病床の設置の許可又は診療所の病床数の増加の許可の申請
について準用する。この場合において、第六項中「同条第一項又は第二項」とあるのは
「同条第三項」と、前項中「第七条第一項又は第二項」とあるのは「第七条第三項」と
読み替えるものとする。
(平三〇法七九・追加)
第八条 臨床研修等修了医師、臨床研修等修了歯科医師又は助産師が診療所又は助産所を
開設したときは、開設後十日以内に、診療所又は助産所の所在地の都道府県知事に届け
出なければならない。
(平一二法一四一・平一三法一五三・平一八法八四・一部改正)
第八条の二 病院、診療所又は助産所の開設者は、正当の理由がないのに、その病院、診
療所又は助産所を一年を超えて休止してはならない。ただし、前条の規定による届出を
して開設した診療所又は助産所の開設者については、この限りでない。
2 病院、診療所又は助産所の開設者が、その病院、診療所又は助産所を休止したとき
は、十日以内に、都道府県知事に届け出なければならない。休止した病院、診療所又は
助産所を再開したときも、同様とする。
(平一二法一四一・追加)
第九条 病院、診療所又は助産所の開設者が、その病院、診療所又は助産所を廃止したと
きは、十日以内に、都道府県知事に届け出なければならない。
2 病院、診療所又は助産所の開設者が死亡し、又は失そう
❜❜
の宣告を受けたときは、戸籍
法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡又は失そう
❜❜
の届出義務者は、十
日以内に、その旨をその所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
(平一二法一四一・一部改正)
第二節 管理
(平一八法八四・節名追加)
第十条 病院(第三項の厚生労働省令で定める病院を除く。次項において同じ。)又は診療
所の開設者は、その病院又は診療所が医業をなすものである場合は臨床研修等修了医師
に、歯科医業をなすものである場合は臨床研修等修了歯科医師に、これを管理させなけ
ればならない。
2 病院又は診療所の開設者は、その病院又は診療所が、医業及び歯科医業を併せ行うも
のである場合は、それが主として医業を行うものであるときは臨床研修等修了医師に、
主として歯科医業を行うものであるときは臨床研修等修了歯科医師に、これを管理させ
なければならない。
3 医師の確保を特に図るべき区域における医療の確保のために必要な支援を行う病院そ
の他の厚生労働省令で定める病院の開設者は、その病院が医業をなすものである場合又
は医業及び歯科医業を併せ行うものであつて主として医業を行うものである場合は、臨
床研修等修了医師であつて第五条の二第一項の認定を受けたものに、これを管理させな
ければならない。ただし、地域における医療の提供に影響を与える場合その他の厚生労
働省令で定める場合は、臨床研修等修了医師であつて当該認定を受けていないものに、
これを管理させることができる。
(平一二法一四一・平一八法八四・平三〇法七九・一部改正)
第十条の二 特定機能病院の開設者は、前条の規定により管理させる場合は、厚生労働省
令で定めるところにより、第十六条の三第一項各号に掲げる事項の実施その他の特定機
能病院の管理及び運営に関する業務の遂行に関し必要な能力及び経験を有する者を管理
者として選任しなければならない。
2 前項の規定による特定機能病院の管理者の選任は、厚生労働省令で定めるところによ
り、特定機能病院の開設者と厚生労働省令で定める特別の関係がある者以外の者を構成
員に含む管理者となる者を選考するための合議体を設置し、その審査の結果を踏まえて
行わなければならない。
(平二九法五七・追加)
第十一条 助産所の開設者は、助産師に、これを管理させなければならない。
(平一三法一五三・一部改正)
第十二条 病院、診療所又は助産所の開設者が、病院、診療所又は助産所の管理者となる
ことができる者である場合は、自らその病院、診療所又は助産所を管理しなければなら
ない。ただし、病院、診療所又は助産所の所在地の都道府県知事の許可を受けた場合
は、他の者にこれを管理させることができる。
2 病院、診療所又は助産所を管理する医師、歯科医師又は助産師は、次の各号のいずれ
かに該当するものとしてその病院、診療所又は助産所の所在地の都道府県知事の許可を
受けた場合を除くほか、他の病院、診療所又は助産所を管理しない者でなければならな
い。
一 医師の確保を特に図るべき区域内に開設する診療所を管理しようとする場合
二 介護老人保健施設その他の厚生労働省令で定める施設に開設する診療所を管理しよ
うとする場合
三 事業所等に従業員等を対象として開設される診療所を管理しようとする場合
四 地域における休日又は夜間の第三十条の三第一項に規定する医療提供体制の確保の
ために開設される診療所を管理しようとする場合
五 その他厚生労働省令で定める場合
(平一三法一五三・平三〇法七九・一部改正)
第十二条の二 地域医療支援病院の開設者は、厚生労働省令の定めるところにより、業務
に関する報告書を都道府県知事に提出しなければならない。
2 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の報告書の内容を公表し
なければならない。
(平九法一二五・追加、平一一法一六〇・平一八法八四・一部改正)
第十二条の三 特定機能病院の開設者は、厚生労働省令の定めるところにより、業務に関
する報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の報告書の内容を公表し
なければならない。
(平四法八九・追加、平九法一二五・旧第十二条の二繰下、平一一法一六〇・平
一八法八四・一部改正)
第十二条の四 臨床研究中核病院の開設者は、厚生労働省令の定めるところにより、業務
に関する報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の報告書の内容を公表し
なければならない。
(平二六法八三・追加)
第十三条 患者を入院させるための施設を有する診療所の管理者は、入院患者の病状が急
変した場合においても適切な治療を提供することができるよう、当該診療所の医師が速
やかに診療を行う体制を確保するよう努めるとともに、他の病院又は診療所との緊密な
連携を確保しておかなければならない。
(平一八法八四・全改)
第十四条 助産所の管理者は、同時に十人以上の妊婦、産婦又はじよく婦を入所させては
ならない。ただし、他に入院させ、又は入所させるべき適当な施設がない場合におい
て、臨時応急のため入所させるときは、この限りでない。
(昭六〇法一〇二・平一二法一四一・一部改正)
第十四条の二 病院又は診療所の管理者は、厚生労働省令の定めるところにより、当該病
院又は診療所に関し次に掲げる事項を当該病院又は診療所内に見やすいよう掲示しなけ
ればならない。
一 管理者の氏名
二 診療に従事する医師又は歯科医師の氏名
三 医師又は歯科医師の診療日及び診療時間
四 前三号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
2 助産所の管理者は、厚生労働省令の定めるところにより、当該助産所に関し次に掲げ
る事項を当該助産所内に見やすいように掲示しなければならない。
一 管理者の氏名
二 業務に従事する助産師の氏名
三 助産師の就業の日時
四 前三号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
(平四法八九・追加、平一一法一六〇・平一三法一五三・一部改正)
第十五条 病院又は診療所の管理者は、この法律に定める管理者の責務を果たせるよう、
当該病院又は診療所に勤務する医師、歯科医師、薬剤師その他の従業者を監督し、その
他当該病院又は診療所の管理及び運営につき、必要な注意をしなければならない。
2 助産所の管理者は、この法律に定める管理者の責務を果たせるよう、当該助産所に勤
務する助産師その他の従業者を監督し、その他当該助産所の管理及び運営につき、必要
な注意をしなければならない。
3 病院又は診療所の管理者は、病院又は診療所に診療の用に供するエックス線装置を備
えたときその他厚生労働省令で定める場合においては、厚生労働省令の定めるところに
より、病院又は診療所所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
(平一一法八七・平一一法一六〇・平一三法一五三・平二九法五七・一部改正)
第十五条の二 病院、診療所又は助産所の管理者は、当該病院、診療所又は助産所におい
て、臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第二条に規定する検体
検査(以下この条及び次条第一項において「検体検査」という。)の業務を行う場合は、
検体検査の業務を行う施設の構造設備、管理組織、検体検査の精度の確保の方法その他
の事項を検体検査の業務の適正な実施に必要なものとして厚生労働省令で定める基準に
適合させなければならない。
(平二九法五七・追加)
第十五条の三 病院、診療所又は助産所の管理者は、検体検査の業務を委託しようとする
ときは、次に掲げる者に委託しなければならない。
一 臨床検査技師等に関する法律第二十条の三第一項の登録を受けた衛生検査所の開設

二 病院又は診療所その他厚生労働省令で定める場所において検体検査の業務を行う者
であつて、その者が検体検査の業務を行う施設の構造設備、管理組織、検体検査の精
度の確保の方法その他の事項が検体検査の業務の適正な実施に必要なものとして厚生
労働省令で定める基準に適合するもの
2 病院、診療所又は助産所の管理者は、前項に定めるもののほか、病院、診療所又は助
産所の業務のうち、医師若しくは歯科医師の診療若しくは助産師の業務又は患者、妊
婦、産婦若しくはじよく婦の入院若しくは入所に著しい影響を与えるものとして政令で
定めるものを委託しようとするときは、当該病院、診療所又は助産所の業務の種類に応
じ、当該業務を適正に行う能力のある者として厚生労働省令で定める基準に適合するも
のに委託しなければならない。
(平四法八九・追加、平一一法一六〇・平一二法一四一・平一三法一五三・一部
改正、平二九法五七・旧第十五条の二繰下・一部改正)
第十六条 医業を行う病院の管理者は、病院に医師を宿直させなければならない。ただ
し、当該病院の医師が当該病院に隣接した場所に待機する場合その他当該病院の入院患
者の病状が急変した場合においても当該病院の医師が速やかに診療を行う体制が確保さ
れている場合として厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。
(平二九法五二・一部改正)
第十六条の二 地域医療支援病院の管理者は、厚生労働省令の定めるところにより、次に
掲げる事項を行わなければならない。
一 当該病院の建物の全部若しくは一部、設備、器械又は器具を、当該病院に勤務しな
い医療従事者の診療、研究又は研修のために利用させること。
二 救急医療を提供すること。
三 地域の医療従事者の資質の向上を図るための研修を行わせること。
四 第二十二条第二号及び第三号に掲げる諸記録を体系的に管理すること。
五 当該地域医療支援病院に患者を紹介しようとする医師その他厚生労働省令で定める
者から第二十二条第二号又は第三号に掲げる諸記録の閲覧を求められたときは、正当
の理由がある場合を除き、当該諸記録のうち患者の秘密を害するおそれのないものと
して厚生労働省令で定めるものを閲覧させること。
六 他の病院又は診療所から紹介された患者に対し、医療を提供すること。
七 その他厚生労働省令で定める事項
2 地域医療支援病院の管理者は、居宅等における医療を提供する医療提供施設、介護保
険法第八条第四項に規定する訪問看護を行う同法第四十一条第一項に規定する指定居宅
サービス事業者その他の居宅等における医療を提供する者(以下この項において「居宅
等医療提供施設等」という。)における連携の緊密化のための支援、医療を受ける者又
は地域の医療提供施設に対する居宅等医療提供施設等に関する情報の提供その他の居宅
等医療提供施設等による居宅等における医療の提供の推進に関し必要な支援を行わなけ
ればならない。
(平九法一二五・追加、平一一法一六〇・平一三法一五三・平一八法八四・平二
六法八三・一部改正)
第十六条の三 特定機能病院の管理者は、厚生労働省令の定めるところにより、次に掲げ
る事項を行わなければならない。
一 高度の医療を提供すること。
二 高度の医療技術の開発及び評価を行うこと。
三 高度の医療に関する研修を行わせること。
四 医療の高度の安全を確保すること。
五 第二十二条の二第三号及び第四号に掲げる諸記録を体系的に管理すること。
六 当該特定機能病院に患者を紹介しようとする医師その他厚生労働省令で定める者か
ら第二十二条の二第三号又は第四号に掲げる諸記録の閲覧を求められたときは、正当
の理由がある場合を除き、当該諸記録のうち患者の秘密を害するおそれのないものと
して厚生労働省令で定めるものを閲覧させること。
七 他の病院又は診療所から紹介された患者に対し、医療を提供すること。
八 その他厚生労働省令で定める事項
2 特定機能病院の管理者は、特定機能病院の管理及び運営に関する事項のうち重要なも
のとして厚生労働省令で定めるものを行う場合には、厚生労働省令で定めるところによ
り、当該管理者並びに当該特定機能病院に勤務する医師、歯科医師、薬剤師及び看護師
その他の者をもつて構成する合議体の決議に基づいて行わなければならない。
3 特定機能病院の管理者は、第三十条の四第二項第二号に規定する医療連携体制が適切
に構築されるように配慮しなければならない。
(平四法八九・追加、平九法一二五・旧第十六条の二繰下、平一一法一六〇・平
一八法八四・平二九法五七・一部改正)
第十六条の四 臨床研究中核病院の管理者は、厚生労働省令の定めるところにより、次に
掲げる事項を行わなければならない。
一 特定臨床研究に関する計画を立案し、及び実施すること。
二 他の病院又は診療所と共同して特定臨床研究を実施する場合にあつては、特定臨床
研究の実施の主導的な役割を果たすこと。
三 他の病院又は診療所に対し、特定臨床研究の実施に関する相談に応じ、必要な情報
の提供、助言その他の援助を行うこと。
四 特定臨床研究に関する研修を行うこと。
五 第二十二条の三第三号及び第四号に掲げる諸記録を体系的に管理すること。
六 その他厚生労働省令で定める事項
(平二六法八三・追加)
第十七条 第六条の十から第六条の十二まで及び第十三条から前条までに定めるもののほ
か、病院、診療所又は助産所の管理者が、その構造設備、医薬品その他の物品の管理並
びに患者、妊婦、産婦及びじよく婦の入院又は入所につき遵守すべき事項については、
厚生労働省令で定める。
(平四法八九・平一一法一六〇・平一二法一四一・平一八法八四・平二六法八
三・一部改正)
第十八条 病院又は診療所にあつては、その開設者は、厚生労働省令で定める基準に従い
都道府県(診療所にあつては、その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にあ
る場合においては、当該保健所を設置する市又は特別区)の条例の定めるところによ
り、専属の薬剤師を置かなければならない。ただし、病院又は診療所所在地の都道府県
知事の許可を受けた場合は、この限りでない。
(平二三法一〇五・平二九法五七・一部改正)
第十九条 助産所の開設者は、厚生労働省令で定めるところにより、嘱託する医師及び病
院又は診療所を定めておかなければならない。
2 出張のみによつてその業務に従事する助産師は、妊婦等の助産を行うことを約すると
きは、厚生労働省令で定めるところにより、当該妊婦等の異常に対応する病院又は診療
所を定めなければならない。
(平一八法八四・平二九法五七・一部改正)
第十九条の二 特定機能病院の開設者は、当該特定機能病院の管理者による当該特定機能
病院の管理及び運営に関する業務が適切に遂行されるよう、厚生労働省令で定めるとこ
ろにより、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 当該特定機能病院の管理及び運営について当該管理者が有する権限を明らかにする
こと。
二 医療の安全の確保に関する監査委員会を設置すること。
三 当該管理者の業務の執行が法令に適合することを確保するための体制、当該開設者
による当該特定機能病院の業務の監督に係る体制その他の当該特定機能病院の業務の
適正を確保するために必要なものとして厚生労働省令で定める体制を整備すること。
四 その他当該管理者による当該特定機能病院の管理及び運営に関する業務の適切な遂
行に必要なものとして厚生労働省令で定める措置
(平二九法五七・追加)
第二十条 病院、診療所又は助産所は、清潔を保持するものとし、その構造設備は、衛生
上、防火上及び保安上安全と認められるようなものでなければならない。
第二十一条 病院は、厚生労働省令(第一号に掲げる従業者(医師及び歯科医師を除く。)
及び第十二号に掲げる施設にあつては、都道府県の条例)の定めるところにより、次に
掲げる人員及び施設を有し、かつ、記録を備えて置かなければならない。
一 当該病院の有する病床の種別に応じ、厚生労働省令で定める員数の医師及び歯科医
師のほか、都道府県の条例で定める員数の看護師その他の従業者
二 各科専門の診察室
三 手術室
四 処置室
五 臨床検査施設
六 エックス線装置
七 調剤所
八 給食施設
九 診療に関する諸記録
十 診療科名中に産婦人科又は産科を有する病院にあつては、分べん室及び新生児の入
浴施設
十一 療養病床を有する病院にあつては、機能訓練室
十二 その他都道府県の条例で定める施設
2 療養病床を有する診療所は、厚生労働省令(第一号に掲げる従業者(医師及び歯科医師
を除く。)及び第三号に掲げる施設にあつては、都道府県の条例)の定めるところによ
り、次に掲げる人員及び施設を有しなければならない。
一 厚生労働省令で定める員数の医師及び歯科医師のほか、都道府県の条例で定める員
数の看護師及び看護の補助その他の業務の従業者
二 機能訓練室
三 その他都道府県の条例で定める施設
3 都道府県が前二項の条例を定めるに当たつては、病院及び療養病床を有する診療所の
従業者及びその員数(厚生労働省令で定めるものに限る。)については厚生労働省令で定
める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を
参酌するものとする。
(昭二八法二一三・昭六〇法一〇九・平四法八九・平九法一二五・平一一法一六
〇・平一二法一四一・平一三法一五三・平二三法一〇五・一部改正)
第二十二条 地域医療支援病院は、前条第一項(第九号を除く。)に定めるもののほか、厚
生労働省令の定めるところにより、次に掲げる施設を有し、かつ、記録を備えて置かな
ければならない。
一 集中治療室
二 診療に関する諸記録
三 病院の管理及び運営に関する諸記録
四 化学、細菌及び病理の検査施設
五 病理解剖室
六 研究室
七 講義室
八 図書室
九 その他厚生労働省令で定める施設
(平九法一二五・全改、平一一法一六〇・平一二法一四一・一部改正)
第二十二条の二 特定機能病院は、第二十一条第一項(第一号及び第九号を除く。)に定め
るもののほか、厚生労働省令の定めるところにより、次に掲げる人員及び施設を有し、
かつ、記録を備えて置かなければならない。
一 厚生労働省令で定める員数の医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の従業者
二 集中治療室
三 診療に関する諸記録
四 病院の管理及び運営に関する諸記録
五 前条第四号から第八号までに掲げる施設
六 その他厚生労働省令で定める施設
(平四法八九・追加、平九法一二五・平一一法一六〇・平一二法一四一・平一三
法一五三・一部改正)
第二十二条の三 臨床研究中核病院は、第二十一条第一項(第一号及び第九号を除く。)に
定めるもののほか、厚生労働省令の定めるところにより、次に掲げる人員及び施設を有
し、かつ、記録を備えて置かなければならない。
一 厚生労働省令で定める員数の臨床研究に携わる医師、歯科医師、薬剤師、看護師そ
の他の従業者
二 集中治療室
三 診療及び臨床研究に関する諸記録
四 病院の管理及び運営に関する諸記録
五 第二十二条第四号から第八号までに掲げる施設
六 その他厚生労働省令で定める施設
(平二六法八三・追加)
第二十三条 第二十一条から前条までに定めるもののほか、病院、診療所又は助産所の構
造設備について、換気、採光、照明、防湿、保安、避難及び清潔その他衛生上遺憾のな
いように必要な基準は、厚生労働省令で定める。
2 前項の規定に基づく厚生労働省令の規定に違反した者については、政令で二十万円以
下の罰金の刑を科する旨の規定を設けることができる。
(昭六〇法一〇九・平四法八九・平九法一二五・平一一法一六〇・平二六法八
三・一部改正)
第三節 監督
(平一八法八四・節名追加)
第二十三条の二 都道府県知事は、病院又は療養病床を有する診療所について、その人員
の配置が、第二十一条第一項(第一号に係る部分に限る。)又は第二項(第一号に係る部
分に限る。)の規定に基づく厚生労働省令又は都道府県の条例で定める基準に照らして
著しく不十分であり、かつ、適正な医療の提供に著しい支障が生ずる場合として厚生労
働省令で定める場合に該当するときは、その開設者に対し、期限を定めて、その人員の
増員を命じ、又は期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることがで
きる。
(平一二法一四一・追加、平二三法一〇五・一部改正)
第二十四条 都道府県知事は、病院、診療所又は助産所が清潔を欠くとき、又はその構造
設備が第二十一条第一項若しくは第二項若しくは第二十二条の規定若しくは第二十三条
第一項の規定に基づく厚生労働省令の規定に違反し、若しくは衛生上有害若しくは保安
上危険と認めるときは、その開設者に対し、期間を定めて、その全部若しくは一部の使
用を制限し、若しくは禁止し、又は期限を定めて、修繕若しくは改築を命ずることがで
きる。
2 厚生労働大臣は、特定機能病院又は臨床研究中核病院(以下この節において「特定機
能病院等」という。)の構造設備が第二十二条の二又は第二十二条の三の規定に違反す
るときは、その開設者に対し、期限を定めて、その修繕又は改築を命ずることができ
る。
(昭六〇法一〇九・平四法八九・平九法一二五・平一一法一六〇・平一二法一四
一・平二六法八三・一部改正)
第二十四条の二 都道府県知事は、病院、診療所若しくは助産所の業務が法令若しくは法
令に基づく処分に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くと認めるとき(第二十三条
の二又は前条第一項に規定する場合を除く。)は、この法律の施行に必要な限度におい
て、当該病院、診療所又は助産所の開設者に対し、期限を定めて、必要な措置をとるべ
きことを命ずることができる。
2 前項の開設者が同項の規定による命令に従わないときは、都道府県知事は、当該開設
者に対し、期間を定めて、その開設する病院、診療所又は助産所の業務の全部又は一部
の停止を命ずることができる。
(平二九法五七・追加)
第二十五条 都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、必要がある
と認めるときは、病院、診療所若しくは助産所の開設者若しくは管理者に対し、必要な
報告を命じ、又は当該職員に、病院、診療所若しくは助産所に立ち入り、その有する人
員若しくは清潔保持の状況、構造設備若しくは診療録、助産録、帳簿書類その他の物件
を検査させることができる。
2 都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、病院、診療所若しく
は助産所の業務が法令若しくは法令に基づく処分に違反している疑いがあり、又はその
運営が著しく適正を欠く疑いがあると認めるときは、この法律の施行に必要な限度にお
いて、当該病院、診療所若しくは助産所の開設者若しくは管理者に対し、診療録、助産
録、帳簿書類その他の物件の提出を命じ、又は当該職員に、当該病院、診療所若しくは
助産所の開設者の事務所その他当該病院、診療所若しくは助産所の運営に関係のある場
所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
3 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、特定機能病院等の開設者若しくは管理
者に対し、必要な報告を命じ、又は当該職員に、特定機能病院等に立ち入り、その有す
る人員若しくは清潔保持の状況、構造設備若しくは診療録、助産録、帳簿書類その他の
物件を検査させることができる。
4 厚生労働大臣は、特定機能病院等の業務が法令若しくは法令に基づく処分に違反して
いる疑いがあり、又はその運営が著しく適正を欠く疑いがあると認めるときは、当該特
定機能病院等の開設者又は管理者に対し、診療録、助産録、帳簿書類その他の物件の提
出を命ずることができる。
5 第六条の八第三項の規定は第一項から第三項までの立入検査について、同条第四項の
規定は前各項の権限について、準用する。
(昭二五法二六・昭六〇法一〇九・平六法八四・平一一法八七・平一一法一六
〇・平一二法一四一・平一八法八四・平二六法八三・平二九法五七・一部改正)
第二十五条の二 保健所を設置する市の市長及び特別区の区長は、厚生労働省令の定める
ところにより、診療所及び助産所に関し、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に
通知しなければならない。
(平六法八四・全改、平一一法一六〇・一部改正)
第二十六条 第二十五条第一項及び第三項に規定する当該職員の職権を行わせるため、厚
生労働大臣、都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、厚生労働
省、都道府県、保健所を設置する市又は特別区の職員のうちから、医療監視員を命ずる
ものとする。
2 前項に定めるもののほか、医療監視員に関し必要な事項は、厚生労働省令でこれを定
める。
(昭二五法二六・昭三七法一六一・平六法八四・平一一法八七・平一一法一六
〇・平一二法一四一・一部改正)
第二十七条 病院、患者を入院させるための施設を有する診療所又は入所施設を有する助
産所は、その構造設備について、その所在地を管轄する都道府県知事の検査を受け、許
可証の交付を受けた後でなければ、これを使用してはならない。
(平一二法一四一・一部改正)
第二十七条の二 都道府県知事は、病院又は診療所の開設者又は管理者が、正当な理由が
なく、第七条第五項の規定により当該許可に付された条件に従わないときは、当該病院
又は診療所の開設者又は管理者に対し、都道府県医療審議会の意見を聴いて、期限を定
めて、当該条件に従うべきことを勧告することができる。
2 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた病院又は診療所の開設者又は管理者
が、正当な理由がなく、当該勧告に係る措置をとらなかつたときは、当該病院又は診療
所の開設者又は管理者に対し、都道府県医療審議会の意見を聴いて、期限を定めて、当
該勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
3 都道府県知事は、前項の規定による命令をした場合において、当該命令を受けた病院
又は診療所の開設者又は管理者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することが
できる。
(平二六法八三・追加)
第二十八条 都道府県知事は、病院、診療所又は助産所の管理者に、犯罪若しくは医事に
関する不正行為があり、又はその者が管理をなすのに適しないと認めるときは、その開
設者に対し、期限を定めて、その変更を命ずることができる。
(昭六〇法一〇九・平二九法五七・一部改正)
第二十九条 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、病院、診
療所若しくは助産所の開設の許可を取り消し、又はその開設者に対し、期間を定めて、
その閉鎖を命ずることができる。
一 開設の許可を受けた後、正当な理由がなく、六月以上その業務を開始しないとき。
二 病院、診療所(第八条の届出をして開設したものを除く。)又は助産所(同条の届出
をして開設したものを除く。)が、休止した後、正当な理由がなく、一年以上業務を
再開しないとき。
三 開設者が第六条の三第六項、第二十四条第一項、第二十四条の二第二項又は前条の
規定に基づく命令又は処分に違反したとき。
四 開設者に犯罪又は医事に関する不正の行為があつたとき。
2 都道府県知事は、第七条第二項又は第三項の規定による許可を受けた後、正当な理由
がなく、六月以上当該許可に係る業務を開始しないときは、当該許可を取り消すことが
できる。
3 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、地域医療支援病院
の承認を取り消すことができる。
一 地域医療支援病院が第四条第一項各号に掲げる要件を欠くに至つたとき。
二 地域医療支援病院の開設者が第十二条の二第一項の規定に違反したとき。
三 地域医療支援病院の開設者が第二十四条第一項、第三十条の十三第五項又は第三十
条の十八の二第二項の規定に基づく命令に違反したとき。
四 地域医療支援病院の管理者が第十六条の二第一項の規定に違反したとき。
五 地域医療支援病院の開設者又は管理者が第七条の二第三項、第二十七条の二第二項
又は第三十条の十五第六項の規定に基づく命令に違反したとき。
六 地域医療支援病院の開設者又は管理者が第三十条の十二第二項又は第三十条の十七
の規定に基づく勧告に従わなかつたとき。
七 地域医療支援病院の開設者又は管理者が第三十条の十六第一項の規定に基づく指示
に従わなかつたとき。
4 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、特定機能病院の承
認を取り消すことができる。
一 特定機能病院が第四条の二第一項各号に掲げる要件を欠くに至つたとき。
二 特定機能病院の開設者が第十条の二、第十二条の三第一項又は第十九条の二の規定
に違反したとき。
三 特定機能病院の開設者が第二十四条第二項、第三十条の十三第五項又は第三十条の
十八の二第二項の規定に基づく命令に違反したとき。
四 特定機能病院の管理者が第十六条の三第一項又は第二項の規定に違反したとき。
五 特定機能病院の開設者又は管理者が第七条の二第三項、第二十七条の二第二項又は
第三十条の十五第六項の規定に基づく命令に違反したとき。
六 特定機能病院の開設者又は管理者が第三十条の十二第二項又は第三十条の十七の規
定に基づく勧告に従わなかつたとき。
七 特定機能病院の開設者又は管理者が第三十条の十六第一項の規定に基づく指示に従
わなかつたとき。
5 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、臨床研究中核病院
の承認を取り消すことができる。
一 臨床研究中核病院が第四条の三第一項各号に掲げる要件を欠くに至つたとき。
二 臨床研究中核病院の開設者が第十二条の四第一項の規定に違反したとき。
三 臨床研究中核病院の開設者が第二十四条第二項の規定に基づく命令に違反したと
き。
四 臨床研究中核病院の管理者が第十六条の四の規定に違反したとき。
6 都道府県知事は、第三項の規定により地域医療支援病院の承認を取り消すに当たつて
は、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。
7 厚生労働大臣は、第四項又は第五項の規定により特定機能病院等の承認を取り消すに
当たつては、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
(昭二四法六七・平四法八九・平九法一二五・平一一法一六〇・平一二法一四
一・平一八法八四・平二六法八三・平二九法五七・令三法四九・一部改正)
第二十九条の二 厚生労働大臣は、国民の健康を守るため緊急の必要があると認めるとき
は、都道府県知事に対し、第二十八条並びに前条第一項及び第二項の規定による処分を
行うべきことを指示することができる。
(平一一法八七・追加、平一一法一六〇・平一二法一四一・平一八法八四・一部
改正)
第三十条 都道府県知事は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第二項第一号
の規定により、あらかじめ弁明の機会の付与又は聴聞を行わないで第二十三条の二、第
二十四条第一項、第二十四条の二、第二十八条又は第二十九条第一項若しくは第三項の
規定による処分をしたときは、当該処分をした後三日以内に、当該処分を受けた者に対
し、弁明の機会の付与を行わなければならない。
(平五法八九・全改、平一一法八七・平一二法一四一・平二九法五七・一部改
正)
第四節 雑則
(平一八法八四・節名追加)
第三十条の二 この章に特に定めるものの外、病院、診療所及び助産所の開設及び管理に
関して必要な事項は、政令でこれを定める。
(昭二八法二一三・追加)
第五章 医療提供体制の確保
(昭六〇法一〇九・追加、平一八法八四・旧第二章の二繰下・改称)
第一節 基本方針
(平一八法八四・節名追加)
第三十条の三 厚生労働大臣は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関す
る法律(平成元年法律第六十四号)第三条第一項に規定する総合確保方針に即して、良質
かつ適切な医療を効率的に提供する体制(以下「医療提供体制」という。)の確保を図る
ための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
2 基本方針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 医療提供体制の確保のため講じようとする施策の基本となるべき事項
二 医療提供体制の確保に関する調査及び研究に関する基本的な事項
三 医療提供体制の確保に係る目標に関する事項
四 医療提供施設相互間の機能の分担及び業務の連携並びに医療を受ける者に対する医
療提供施設の機能に関する情報の提供の推進に関する基本的な事項
五 第三十条の四第二項第七号に規定する地域医療構想に関する基本的な事項
六 地域における病床の機能(病院又は診療所の病床において提供する患者の病状に応
じた医療の内容をいう。以下同じ。)の分化及び連携並びに医療を受ける者に対する
病床の機能に関する情報の提供の推進に関する基本的な事項
七 外来医療に係る医療提供体制の確保に関する基本的な事項
八 医師の確保に関する基本的な事項
九 医療従事者(医師を除く。)の確保に関する基本的な事項
十 第三十条の四第一項に規定する医療計画の作成及び医療計画に基づく事業の実施状
況の評価に関する基本的な事項
十一 その他医療提供体制の確保に関する重要事項
3 厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公
表するものとする。
(平一八法八四・全改、平二六法八三・平三〇法七九・一部改正)
第三十条の三の二 厚生労働大臣は、前条第二項第五号又は第六号に掲げる事項を定め、
又はこれを変更するために必要があると認めるときは、都道府県知事又は第三十条の十
三第一項に規定する病床機能報告対象病院等の開設者若しくは管理者に対し、厚生労働
省令で定めるところにより、同項の規定による報告の内容その他の必要な情報の提供を
求めることができる。
2 厚生労働大臣は、前条第二項第七号に掲げる事項を定め、又はこれを変更するために
必要があると認めるときは、都道府県知事又は第三十条の十八の二第一項に規定する外
来機能報告対象病院等若しくは第三十条の十八の三第一項に規定する無床診療所の開設
者若しくは管理者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、第三十条の十八の二第
一項又は第三十条の十八の三第一項の規定による報告の内容その他の必要な情報の提供
を求めることができる。
(平二六法八三・追加・一部改正、令三法四九・一部改正)
第二節 医療計画
(平一八法八四・節名追加)
第三十条の四 都道府県は、基本方針に即して、かつ、地域の実情に応じて、当該都道府
県における医療提供体制の確保を図るための計画(以下「医療計画」という。)を定める
ものとする。
2 医療計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 都道府県において達成すべき第四号及び第五号の事業並びに居宅等における医療の
確保の目標に関する事項
二 第四号及び第五号の事業並びに居宅等における医療の確保に係る医療連携体制(医
療提供施設相互間の機能の分担及び業務の連携を確保するための体制をいう。以下同
じ。)に関する事項
三 医療連携体制における医療提供施設の機能に関する情報の提供の推進に関する事項
四 生活習慣病その他の国民の健康の保持を図るために特に広範かつ継続的な医療の提
供が必要と認められる疾病として厚生労働省令で定めるものの治療又は予防に係る事
業に関する事項
五 次に掲げる医療の確保に必要な事業(以下「救急医療等確保事業」という。)に関す
る事項(ハに掲げる医療については、その確保が必要な場合に限る。)
イ 救急医療
ロ 災害時における医療
ハ へき地の医療
ニ 周産期医療
ホ 小児医療(小児救急医療を含む。)
ヘ イからホまでに掲げるもののほか、都道府県知事が当該都道府県における疾病の
発生の状況等に照らして特に必要と認める医療
六 居宅等における医療の確保に関する事項
七 地域における病床の機能の分化及び連携を推進するための基準として厚生労働省令
で定める基準に従い定める区域(以下「構想区域」という。)における次に掲げる事項
を含む将来の医療提供体制に関する構想(以下「地域医療構想」という。)に関する事

イ 構想区域における厚生労働省令で定めるところにより算定された第三十条の十三
第一項に規定する病床の機能区分ごとの将来の病床数の必要量(以下単に「将来の
病床数の必要量」という。)
ロ イに掲げるもののほか、構想区域における病床の機能の分化及び連携の推進のた
めに必要なものとして厚生労働省令で定める事項
八 地域医療構想の達成に向けた病床の機能の分化及び連携の推進に関する事項
九 病床の機能に関する情報の提供の推進に関する事項
十 外来医療に係る医療提供体制の確保に関する事項
十一 医師の確保に関する次に掲げる事項
イ 第十四号及び第十五号に規定する区域における医師の確保の方針
ロ 厚生労働省令で定める方法により算定された第十四号に規定する区域における医
師の数に関する指標を踏まえて定める同号に規定する区域において確保すべき医師
の数の目標
ハ 厚生労働省令で定める方法により算定された第十五号に規定する区域における医
師の数に関する指標を踏まえて定める同号に規定する区域において確保すべき医師
の数の目標
ニ ロ及びハに掲げる目標の達成に向けた医師の派遣その他の医師の確保に関する施

十二 医療従事者(医師を除く。)の確保に関する事項
十三 医療の安全の確保に関する事項
十四 主として病院の病床(次号に規定する病床並びに精神病床、感染症病床及び結核
病床を除く。)及び診療所の病床の整備を図るべき地域的単位として区分する区域の
設定に関する事項
十五 二以上の前号に規定する区域を併せた区域であつて、主として厚生労働省令で定
める特殊な医療を提供する病院の療養病床又は一般病床であつて当該医療に係るもの
の整備を図るべき地域的単位としての区域の設定に関する事項
十六 第六項及び第七項に規定する区域を定めた場合には、当該区域の設定に関する事

十七 療養病床及び一般病床に係る基準病床数、精神病床に係る基準病床数、感染症病
床に係る基準病床数並びに結核病床に係る基準病床数に関する事項
3 医療計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について定める
よう努めるものとする。
一 地域医療支援病院の整備の目標その他医療提供施設の機能を考慮した医療提供施設
の整備の目標に関する事項
二 前号に掲げるもののほか、医療提供体制の確保に関し必要な事項
4 都道府県は、第二項第二号に掲げる事項を定めるに当たつては、次に掲げる事項に配
慮しなければならない。
一 医療連携体制の構築の具体的な方策について、第二項第四号の厚生労働省令で定め
る疾病又は同項第五号イからヘまでに掲げる医療若しくは居宅等における医療ごとに
定めること。
二 医療連携体制の構築の内容が、患者が退院後においても継続的に適切な医療を受け
ることができることを確保するものであること。
三 医療連携体制の構築の内容が、医療提供施設及び居宅等において提供される保健医
療サービスと福祉サービスとの連携を含むものであること。
四 医療連携体制が、医療従事者、介護保険法に規定する介護サービス事業者、住民そ
の他の地域の関係者による協議を経て構築されること。
5 都道府県は、地域医療構想に関する事項を定めるに当たつては、第三十条の十三第一
項の規定による報告の内容並びに人口構造の変化の見通しその他の医療の需要の動向並
びに医療従事者及び医療提供施設の配置の状況の見通しその他の事情を勘案しなければ
ならない。
6 都道府県は、第二項第十一号に掲げる事項を定めるに当たつては、提供される医療の
種別として厚生労働省令で定めるものごとに、同号ロに規定する指標に関し厚生労働省
令で定める基準に従い、医師の数が少ないと認められる同項第十四号に規定する区域を
定めることができる。
7 都道府県は、第二項第十一号に掲げる事項を定めるに当たつては、提供される医療の
種別として厚生労働省令で定めるものごとに、同号ロに規定する指標に関し厚生労働省
令で定める基準に従い、医師の数が多いと認められる同項第十四号に規定する区域を定
めることができる。
8 第二項第十四号及び第十五号に規定する区域の設定並びに同項第十七号に規定する基
準病床数に関する基準(療養病床及び一般病床に係る基準病床数に関する基準にあつて
は、それぞれの病床の種別に応じ算定した数の合計数を基にした基準)は、厚生労働省
令で定める。
9 都道府県は、第二項第十七号に規定する基準病床数を定めようとする場合において、
急激な人口の増加が見込まれることその他の政令で定める事情があるときは、政令で定
めるところにより、同号に規定する基準病床数に関し、前項の基準によらないことがで
きる。
10 都道府県は、第十八項の規定により当該都道府県の医療計画が公示された後に、急
激な人口の増加が見込まれることその他の政令で定める事情があるときは、政令で定め
るところにより算定した数を、政令で定める区域の第二項第十七号に規定する基準病床
数とみなして、病院の開設の許可の申請その他の政令で定める申請に対する許可に係る
事務を行うことができる。
11 都道府県は、第十八項の規定により当該都道府県の医療計画が公示された後に、厚
生労働省令で定める病床を含む病院の開設の許可の申請その他の政令で定める申請があ
つた場合においては、政令で定めるところにより算定した数を、政令で定める区域の第
二項第十七号に規定する基準病床数とみなして、当該申請に対する許可に係る事務を行
うことができる。
12 都道府県は、第十八項の規定により当該都道府県の医療計画が公示された後に、地
域医療連携推進法人の参加法人(第七十条第一項に規定する参加法人をいう。)から病院
の開設の許可の申請その他の政令で定める申請があつた場合において、当該申請が当該
医療計画において定める地域医療構想の達成を推進するために必要なものであることそ
の他の厚生労働省令で定める要件に該当すると認めるときは、当該申請に係る当該医療
計画において定められた第二項第十七号に規定する基準病床数に政令で定めるところに
より算定した数を加えて得た数を、当該基準病床数とみなして、当該申請に対する許可
に係る事務を行うことができる。
13 都道府県は、医療計画を作成するに当たつては、地域における医療及び介護の総合
的な確保の促進に関する法律第四条第一項に規定する都道府県計画及び介護保険法第百
十八条第一項に規定する都道府県介護保険事業支援計画との整合性の確保を図らなけれ
ばならない。
14 都道府県は、医療計画を作成するに当たつては、他の法律の規定による計画であつ
て医療の確保に関する事項を定めるものとの調和が保たれるようにするとともに、公衆
衛生、薬事、社会福祉その他医療と密接な関連を有する施策との連携を図るように努め
なければならない。
15 都道府県は、医療計画を作成するに当たつて、当該都道府県の境界周辺の地域にお
ける医療の需給の実情に照らし必要があると認めるときは、関係都道府県と連絡調整を
行うものとする。
16 都道府県は、医療に関する専門的科学的知見に基づいて医療計画の案を作成するた
め、診療又は調剤に関する学識経験者の団体の意見を聴かなければならない。
17 都道府県は、医療計画を定め、又は第三十条の六の規定により医療計画を変更しよ
うとするときは、あらかじめ、都道府県医療審議会、市町村(救急業務を処理する地方
自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第一項の一部事務組合及び広域連
合を含む。)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百五
十七条の二第一項の保険者協議会の意見を聴かなければならない。
18 都道府県は、医療計画を定め、又は第三十条の六の規定により医療計画を変更した
ときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に提出するとともに、その内容を公示しなけれ
ばならない。
(平一八法八四・追加、平二三法三七・平二三法一〇五・平二六法八三・平二七
法七四・平三〇法七九・一部改正)
第三十条の五 都道府県は、医療計画を作成し、又は医療計画に基づく事業を実施するた
めに必要があると認めるときは、市町村その他の官公署、介護保険法第七条第七項に規
定する医療保険者(第三十条の十四第一項及び第三十条の十八の四第一項において「医
療保険者」という。)又は医療提供施設の開設者若しくは管理者に対し、当該都道府県
の区域内における医療提供施設の機能に関する情報その他の必要な情報の提供を求める
ことができる。
(平一八法八四・追加、平二六法八三・平三〇法七九・令三法四九・一部改正)
第三十条の六 都道府県は、三年ごとに第三十条の四第二項第六号及び第十一号に掲げる
事項並びに次の各号に掲げる事項のうち同項第六号及び第十一号に掲げる事項その他厚
生労働省令で定める事項に関するもの(次項において「特定事項」という。)について、
調査、分析及び評価を行い、必要があると認めるときは、当該都道府県の医療計画を変
更するものとする。
一 第三十条の四第二項各号(第六号及び第十一号を除く。)に掲げる事項
二 医療計画に第三十条の四第三項各号に掲げる事項を定める場合にあつては、当該各
号に掲げる事項
2 都道府県は、六年ごとに前項各号に掲げる事項(特定事項を除く。)について、調査、
分析及び評価を行い、必要があると認めるときは、当該都道府県の医療計画を変更する
ものとする。
(平二六法八三・全改、平三〇法七九・一部改正)
第三十条の七 医療提供施設の開設者及び管理者は、医療計画の達成の推進に資するた
め、医療連携体制の構築のために必要な協力をするよう努めるものとする。
2 医療提供施設のうち次の各号に掲げるものの開設者及び管理者は、前項の必要な協力
をするに際しては、良質かつ適切な医療を効率的に提供するため、他の医療提供施設と
の業務の連携を図りつつ、それぞれ当該各号に定める役割を果たすよう努めるものとす
る。
一 病院 病床の機能に応じ、地域における病床の機能の分化及び連携の推進に協力
し、地域において必要な医療を確保すること。
二 病床を有する診療所 その提供する医療の内容に応じ、患者が住み慣れた地域で日
常生活を営むことができるよう、次に掲げる医療の提供その他の地域において必要な
医療を確保すること。
イ 病院を退院する患者が居宅等における療養生活に円滑に移行するために必要な医
療を提供すること。
ロ 居宅等において必要な医療を提供すること。
ハ 患者の病状が急変した場合その他入院が必要な場合に入院させ、必要な医療を提
供すること。
3 病院又は診療所の管理者は、医療計画の達成の推進に資するため、居宅等において医
療を提供し、又は福祉サービスとの連携を図りつつ、居宅等における医療の提供に関し
必要な支援を行うよう努めるものとする。
4 病院の開設者及び管理者は、医療計画の達成の推進に資するため、当該病院の医療業
務に差し支えない限り、その建物の全部又は一部、設備、器械及び器具を当該病院に勤
務しない医師、歯科医師又は薬剤師の診療、研究又は研修のために利用させるように努
めるものとする。
(平一八法八四・追加、平二六法八三・一部改正)
第三十条の八 厚生労働大臣は、医療計画の作成の手法その他医療計画の作成上重要な技
術的事項について、都道府県に対し、必要な助言をすることができる。
(昭六〇法一〇九・追加、平一一法一六〇・一部改正、平一八法八四・旧第三十
条の四繰下)
第三十条の九 国は、医療計画の達成を推進するため、都道府県に対し、予算の範囲内
で、医療計画に基づく事業に要する費用の一部を補助することができる。
(平一八法八四・追加)
第三十条の十 国及び地方公共団体は、医療計画の達成を推進するため、病院又は診療所
の不足している地域における病院又は診療所の整備、地域における病床の機能の分化及
び連携の推進、医師の確保その他必要な措置を講ずるように努めるものとする。
2 国は、前項に定めるもののほか、都道府県の区域を超えた広域的な見地から必要とさ
れる医療を提供する体制の整備に努めるものとする。
(昭六〇法一〇九・追加、平一八法八四・旧第三十条の五繰下、平二六法八三・
平三〇法七九・一部改正)
第三十条の十一 都道府県知事は、医療計画の達成の推進のため特に必要がある場合に
は、病院若しくは診療所を開設しようとする者又は病院若しくは診療所の開設者若しく
は管理者に対し、都道府県医療審議会の意見を聴いて、病院の開設若しくは病院の病床
数の増加若しくは病床の種別の変更又は診療所の病床の設置若しくは診療所の病床数の
増加に関して勧告することができる。
(昭六〇法一〇九・追加、平九法一二五・平一二法一四一・一部改正、平一八法
八四・旧第三十条の七繰下・一部改正)
第三十条の十二 第七条の二第三項から第五項までの規定は、医療計画の達成の推進のた
め特に必要がある場合において、同条第一項各号に掲げる者以外の者が開設する病院
(療養病床又は一般病床を有するものに限る。)又は診療所(第七条第三項の許可を得て
病床を設置するものに限る。)について準用する。この場合において、第七条の二第三
項中「命ずる」とあるのは「要請する」と、同条第四項中「前三項」とあるのは「前
項」と、「病床数及び当該申請に係る病床数」とあるのは「病床数」と、同条第五項中
「第一項若しくは第二項の規定により前条第一項から第三項までの許可を与えない処分
をし、又は第三項」とあるのは「第三項」と、「命令しよう」とあるのは「要請しよ
う」と読み替えるものとする。
2 都道府県知事は、前項において読み替えて準用する第七条の二第三項の規定による要
請を受けた病院又は診療所の開設者又は管理者が、正当な理由がなく、当該要請に係る
措置を講じていないと認めるときは、当該病院又は診療所の開設者又は管理者に対し、
都道府県医療審議会の意見を聴いて、当該措置をとるべきことを勧告することができ
る。
3 都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた病院
又は診療所の開設者又は管理者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することが
できる。
(平二六法八三・追加、平二九法五二・一部改正)
第三節 地域における病床の機能の分化及び連携の推進
(平二六法八三・追加)
第三十条の十三 病院又は診療所であつて療養病床又は一般病床を有するもの(以下「病
床機能報告対象病院等」という。)の管理者は、地域における病床の機能の分化及び連
携の推進のため、厚生労働省令で定めるところにより、当該病床機能報告対象病院等の
病床の機能に応じ厚生労働省令で定める区分(以下「病床の機能区分」という。)に従
い、次に掲げる事項を当該病床機能報告対象病院等の所在地の都道府県知事に報告しな
ければならない。
一 厚生労働省令で定める日(次号において「基準日」という。)における病床の機能
(以下「基準日病床機能」という。)
二 基準日から厚生労働省令で定める期間が経過した日における病床の機能の予定(以
下「基準日後病床機能」という。)
三 当該病床機能報告対象病院等に入院する患者に提供する医療の内容
四 その他厚生労働省令で定める事項
2 病床機能報告対象病院等の管理者は、前項の規定により報告した基準日後病床機能に
ついて変更が生じたと認められるときとして厚生労働省令で定めるときは、厚生労働省
令で定めるところにより、速やかに当該病床機能報告対象病院等の所在地の都道府県知
事に報告しなければならない。
3 都道府県知事は、前二項の規定による報告の内容を確認するために必要があると認め
るときは、市町村その他の官公署に対し、当該都道府県の区域内に所在する病床機能報
告対象病院等に関し必要な情報の提供を求めることができる。
4 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、第一項及び第二項の規定によ
り報告された事項を公表しなければならない。
5 都道府県知事は、病床機能報告対象病院等の管理者が第一項若しくは第二項の規定に
よる報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、期間を定めて、当該病床機能報告対象
病院等の開設者に対し、当該管理者をしてその報告を行わせ、又はその報告の内容を是
正させることを命ずることができる。
6 都道府県知事は、前項の規定による命令をした場合において、その命令を受けた病床
機能報告対象病院等の開設者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することがで
きる。
(平二六法八三・追加・旧第三十条の十二繰下・一部改正、令三法四九・一部改
正)
第三十条の十四 都道府県は、構想区域その他の当該都道府県の知事が適当と認める区域
(第三十条の十六第一項及び第三十条の十八の四第三項において「構想区域等」とい
う。)ごとに、診療に関する学識経験者の団体その他の医療関係者、医療保険者その他
の関係者(以下この条において「関係者」という。)との協議の場(第三十条の十八の四
第一項及び第二項並びに第三十条の二十三第一項を除き、以下「協議の場」という。)
を設け、関係者との連携を図りつつ、医療計画において定める将来の病床数の必要量を
達成するための方策その他の地域医療構想の達成を推進するために必要な事項について
協議を行うものとする。
2 関係者は、前項の規定に基づき都道府県が行う協議に参加するよう都道府県から求め
があつた場合には、これに協力するよう努めるとともに、当該協議の場において関係者
間の協議が調つた事項については、その実施に協力するよう努めなければならない。
3 第七条第五項に規定する申請をした者は、当該申請に係る病院の開設若しくは病院の
病床数の増加若しくは病床の種別の変更又は診療所の病床の設置若しくは診療所の病床
数の増加若しくは病床の種別の変更に関して、医療計画において定める地域医療構想の
達成の推進のため、協議の場における協議に参加するよう都道府県知事から求めがあつ
たときは、これに応ずるよう努めなければならない。
(平二六法八三・追加、平三〇法七九・令三法四九・一部改正)
第三十条の十五 都道府県知事は、第三十条の十三第一項の規定による報告に係る基準日
病床機能と基準日後病床機能とが異なる場合その他の厚生労働省令で定める場合におい
て、当該報告をした病床機能報告対象病院等(以下この条及び次条において「報告病院
等」という。)の所在地を含む構想区域における病床機能報告対象病院等の病床の当該
報告に係る基準日後病床機能に係る病床の機能区分に応じた数が、医療計画において定
める当該構想区域における当該報告に係る基準日後病床機能に係る病床の機能区分に応
じた将来の病床数の必要量に既に達しているときは、報告病院等の開設者又は管理者に
対し、当該報告に係る基準日病床機能と基準日後病床機能とが異なる理由その他の厚生
労働省令で定める事項(以下この条において「理由等」という。)を記載した書面の提出
を求めることができる。
2 都道府県知事は、前項の書面に記載された理由等が十分でないと認めるときは、当該
報告病院等の開設者又は管理者に対し、協議の場における協議に参加するよう求めるこ
とができる。
3 報告病院等の開設者又は管理者は、前項の規定により都道府県知事から求めがあつた
ときは、これに応ずるよう努めなければならない。
4 都道府県知事は、第二項の協議の場における協議が調わないとき、その他の厚生労働
省令で定めるときは、当該報告病院等の開設者又は管理者に対し、都道府県医療審議会
に出席し、当該理由等について説明をするよう求めることができる。
5 報告病院等の開設者又は管理者は、前項の規定により都道府県知事から求めがあつた
ときは、都道府県医療審議会に出席し、当該理由等について説明をするよう努めなけれ
ばならない。
6 都道府県知事は、第二項の協議の場における協議の内容及び第四項の説明の内容を踏
まえ、当該理由等がやむを得ないものと認められないときは、報告病院等(第七条の二
第一項各号に掲げる者が開設するものに限る。)の開設者又は管理者に対し、都道府県
医療審議会の意見を聴いて、第三十条の十三第一項の規定による報告に係る基準日病床
機能を当該報告に係る基準日後病床機能に変更しないことその他必要な措置をとるべき
ことを命ずることができる。
7 前項の規定は、医療計画において定める地域医療構想の達成の推進のため特に必要が
ある場合において、第七条の二第一項各号に掲げる者以外の者が開設する報告病院等に
ついて準用する。この場合において、前項中「命ずる」とあるのは、「要請する」と読
み替えるものとする。
(平二六法八三・追加)
第三十条の十六 都道府県知事は、医療計画において定める地域医療構想の達成を推進す
るために必要な事項について、協議の場における協議が調わないとき、その他の厚生労
働省令で定めるときは、構想区域等における病床機能報告対象病院等(第七条の二第一
項各号に掲げる者が開設するものに限る。)の開設者又は管理者に対し、都道府県医療
審議会の意見を聴いて、病床の機能区分のうち、当該構想区域等に係る構想区域におけ
る病床の機能区分に応じた既存の病床数が、医療計画において定める当該構想区域にお
ける将来の病床数の必要量に達していないものに係る医療を提供することその他必要な
措置をとるべきことを指示することができる。
2 前項の規定は、医療計画において定める地域医療構想の達成の推進のため特に必要が
ある場合において、第七条の二第一項各号に掲げる者以外の者が開設する病床機能報告
対象病院等について準用する。この場合において、前項中「指示する」とあるのは、
「要請する」と読み替えるものとする。
(平二六法八三・追加)
第三十条の十七 都道府県知事は、第三十条の十五第七項において読み替えて準用する同
条第六項又は前条第二項において読み替えて準用する同条第一項の規定による要請を受
けた病床機能報告対象病院等の開設者又は管理者が、正当な理由がなく、当該要請に係
る措置を講じていないと認めるときは、当該病床機能報告対象病院等の開設者又は管理
者に対し、都道府県医療審議会の意見を聴いて、当該措置を講ずべきことを勧告するこ
とができる。
(平二六法八三・追加)
第三十条の十八 都道府県知事は、第三十条の十五第六項の規定による命令、第三十条の
十六第一項の規定による指示又は前条の規定による勧告をした場合において、当該命
令、指示又は勧告を受けた病床機能報告対象病院等の開設者又は管理者がこれに従わな
かつたときは、その旨を公表することができる。
(平二六法八三・追加)
第四節 地域における外来医療に係る医療提供体制の確保
(平三〇法七九・追加)
第三十条の十八の二 病床機能報告対象病院等であつて外来医療を提供するもの(以下こ
の条において「外来機能報告対象病院等」という。)の管理者は、地域における外来医
療に係る病院及び診療所の機能の分化及び連携の推進のため、厚生労働省令で定めると
ころにより、次に掲げる事項を当該外来機能報告対象病院等の所在地の都道府県知事に
報告しなければならない。
一 当該外来機能報告対象病院等において提供する外来医療のうち、その提供に当たつ
て医療従事者又は医薬品、医療機器その他の医療に関する物資を重点的に活用するも
のとして厚生労働省令で定める外来医療に該当するものの内容
二 当該外来機能報告対象病院等が地域において前号の厚生労働省令で定める外来医療
を提供する基幹的な病院又は診療所としての役割を担う意向を有する場合は、その旨
三 その他厚生労働省令で定める事項
2 都道府県知事は、外来機能報告対象病院等の管理者が前項(第二号に係る部分を除
く。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、期間を定めて、当該外
来機能報告対象病院等の開設者に対し、当該管理者をしてその報告を行わせ、又はその
報告の内容を是正させることを命ずることができる。
3 第三十条の十三第三項、第四項及び第六項の規定は、第一項の規定による報告につい
て準用する。この場合において、同条第三項中「病床機能報告対象病院等」とあるのは
「外来機能報告対象病院等」と、同条第六項中「前項」とあるのは「第三十条の十八の
二第二項」と、「病床機能報告対象病院等」とあるのは「外来機能報告対象病院等」と
読み替えるものとする。
(令三法四九・追加)
第三十条の十八の三 患者を入院させるための施設を有しない診療所(以下この条におい
て「無床診療所」という。)の管理者は、地域における外来医療に係る病院及び診療所
の機能の分化及び連携の推進のため、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる
事項を当該無床診療所の所在地の都道府県知事に報告することができる。
一 当該無床診療所において提供する外来医療のうち、前条第一項第一号の厚生労働省
令で定める外来医療に該当するものの内容
二 当該無床診療所が地域において前条第一項第一号の厚生労働省令で定める外来医療
を提供する基幹的な診療所としての役割を担う意向を有する場合は、その旨
三 その他厚生労働省令で定める事項
2 第三十条の十三第三項及び第四項の規定は、前項の規定による報告について準用す
る。この場合において、同条第三項中「病床機能報告対象病院等」とあるのは、「無床
診療所」と読み替えるものとする。
(令三法四九・追加)
第三十条の十八の四 都道府県は、第三十条の四第二項第十四号に規定する区域その他の
当該都道府県の知事が適当と認める区域(第三項において「対象区域」という。)ごと
に、診療に関する学識経験者の団体その他の医療関係者、医療保険者その他の関係者
(以下この項及び次項において「関係者」という。)との協議の場を設け、関係者との連
携を図りつつ、次に掲げる事項(第三号から第五号までに掲げる事項については、外来
医療に係る医療提供体制の確保に関するものに限る。第三項において同じ。)について
協議を行い、その結果を取りまとめ、公表するものとする。
一 第三十条の四第二項第十一号ロに規定する指標によつて示される医師の数に関する
情報を踏まえた外来医療に係る医療提供体制の状況に関する事項
二 第三十条の十八の二第一項及び前条第一項の規定による報告を踏まえた第三十条の
十八の二第一項第一号の厚生労働省令で定める外来医療を提供する基幹的な病院又は
診療所に関する事項
三 前号に掲げるもののほか、病院及び診療所の機能の分化及び連携の推進に関する事

四 複数の医師が連携して行う診療の推進に関する事項
五 医療提供施設の建物の全部又は一部、設備、器械及び器具の効率的な活用に関する
事項
六 その他外来医療に係る医療提供体制を確保するために必要な事項
2 関係者は、前項の規定に基づき都道府県が行う協議に参加するよう都道府県から求め
があつた場合には、これに協力するよう努めるとともに、当該協議の場において関係者
間の協議が調つた事項については、その実施に協力するよう努めなければならない。
3 都道府県は、対象区域が構想区域等と一致する場合には、当該対象区域における第一
項の協議に代えて、当該構想区域等における協議の場において、同項各号に掲げる事項
について協議を行うことができる。
4 前項に規定する場合には、第三十条の十四第一項に規定する関係者は、前項の規定に
基づき都道府県が行う協議に参加するよう都道府県から求めがあつた場合には、これに
協力するよう努めるとともに、当該協議の場において当該関係者間の協議が調つた事項
については、その実施に協力するよう努めなければならない。
(平三〇法七九・追加、令三法四九・旧第三十条の十八の二繰下・一部改正)
第五節 医療従事者の確保等に関する施策等
(平一八法八四・追加、平二六法八三・旧第三節繰下、平三〇法七九・旧第四節
繰下)
第三十条の十九 病院又は診療所の管理者は、当該病院又は診療所に勤務する医療従事者
の勤務環境の改善その他の医療従事者の確保に資する措置を講ずるよう努めなければな
らない。
(平二六法八三・追加・旧第三十条の十三繰下)
第三十条の二十 厚生労働大臣は、前条の規定に基づき病院又は診療所の管理者が講ずべ
き措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るための指針となるべき事項を定め、こ
れを公表するものとする。
(平二六法八三・追加・旧第三十条の十四繰下)
第三十条の二十一 都道府県は、医療従事者の勤務環境の改善を促進するため、次に掲げ
る事務を実施するよう努めるものとする。
一 病院又は診療所に勤務する医療従事者の勤務環境の改善に関する相談に応じ、必要
な情報の提供、助言その他の援助を行うこと。
二 病院又は診療所に勤務する医療従事者の勤務環境の改善に関する調査及び啓発活動
を行うこと。
三 前二号に掲げるもののほか、医療従事者の勤務環境の改善のために必要な支援を行
うこと。
2 都道府県は、前項各号に掲げる事務の全部又は一部を厚生労働省令で定める者に委託
することができる。
3 都道府県又は前項の規定による委託を受けた者は、第一項各号に掲げる事務又は当該
委託に係る事務を実施するに当たり、次に掲げる事項について特に留意するものとす
る。
一 医師の確保を特に図るべき区域に派遣される医師が勤務することとなる病院又は診
療所における勤務環境の改善の重要性
二 医療従事者の勤務環境の改善を促進するための拠点としての機能の確保の重要性
4 都道府県又は第二項の規定による委託を受けた者は、第一項各号に掲げる事務又は当
該委託に係る事務を実施するに当たつては、第三十条の二十五第三項に規定する地域医
療支援事務又は同項の規定による委託に係る事務を実施する者と相互に連携を図らなけ
ればならない。
5 第二項の規定による委託を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者で
あつた者は、正当な理由がなく、当該委託に係る事務に関して知り得た秘密を漏らして
はならない。
(平二六法八三・追加・旧第三十条の十五繰下、平三〇法七九・一部改正)
第三十条の二十二 国は、前条第一項各号に掲げる事務の適切な実施に資するため、都道
府県に対し、必要な情報の提供その他の協力を行うものとする。
(平二六法八三・追加・旧第三十条の十六繰下)
第三十条の二十三 都道府県は、次に掲げる者の管理者その他の関係者との協議の場(次
項において「地域医療対策協議会」という。)を設け、これらの者の協力を得て、同項
各号に掲げる医療計画において定める医師の確保に関する事項の実施に必要な事項につ
いて協議を行い、当該協議が調つた事項について、公表しなければならない。
一 特定機能病院
二 地域医療支援病院
三 第三十一条に規定する公的医療機関(第五号において「公的医療機関」という。)
四 医師法第十六条の二第一項に規定する都道府県知事の指定する病院
五 公的医療機関以外の病院(公的医療機関に準ずるものとして厚生労働省令で定める
ものを除く。)
六 診療に関する学識経験者の団体
七 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学(以下単に「大
学」という。)その他の医療従事者の養成に関係する機関
八 当該都道府県知事の認定を受けた第四十二条の二第一項に規定する社会医療法人
九 その他厚生労働省令で定める者
2 前項の規定により地域医療対策協議会において協議を行う事項は、次に掲げる事項と
する。
一 医師の確保を特に図るべき区域における医師の確保に資するとともに、医師の確保
を特に図るべき区域に派遣される医師の能力の開発及び向上を図ることを目的とする
ものとして厚生労働省令で定める計画に関する事項
二 医師の派遣に関する事項
三 第一号に規定する計画に基づき医師の確保を特に図るべき区域に派遣された医師の
能力の開発及び向上に関する継続的な援助に関する事項
四 医師の確保を特に図るべき区域に派遣された医師の負担の軽減のための措置に関す
る事項
五 医師の確保を特に図るべき区域における医師の確保のために大学と都道府県とが連
携して行う文部科学省令・厚生労働省令で定める取組に関する事項
六 医師法の規定によりその権限に属させられた事項
七 その他医療計画において定める医師の確保に関する事項
3 都道府県知事は、前項第二号に掲げる事項についての協議を行うに当たつては、医師
の派遣が医師の確保を特に図るべき区域における医師の確保に資するものとなるよう、
第三十条の四第二項第十一号ロに規定する指標によつて示される医師の数に関する情報
を踏まえることその他の厚生労働省令で定める事項に配慮しなければならない。
4 第一項各号に掲げる者の管理者その他の関係者は、同項の規定に基づき都道府県が行
う協議に参画するよう都道府県から求めがあつた場合には、これに協力するよう努めな
ければならない。
(平一八法八四・追加、平二六法八三・旧第三十条の十二繰下・旧第三十条の十
七繰下、平三〇法七九・一部改正)
第三十条の二十四 都道府県知事は、前条第一項に規定する協議が調つた事項(次条第一
項、第三十条の二十七及び第三十一条において「協議が調つた事項」という。)に基づ
き、特に必要があると認めるときは、前条第一項各号に掲げる者の開設者、管理者その
他の関係者に対し、医師の派遣、研修体制の整備その他の医師の確保を特に図るべき区
域の病院又は診療所における医師の確保に関し必要な協力を要請することができる。
(平二六法八三・追加・旧第三十条の十八繰下、平三〇法七九・一部改正)
第三十条の二十五 都道府県は、協議が調つた事項に基づき、地域において必要とされる
医療を確保するため、次に掲げる事務を実施するよう努めるものとする。
一 第三十条の四第六項に規定する区域内に所在する病院及び診療所における医師の確
保の動向、同条第七項に規定する区域内に所在する病院及び診療所において医師が確
保されている要因その他の地域において必要とされる医療の確保に関する調査及び分
析を行うこと。
二 病院及び診療所の開設者、管理者その他の関係者に対し、医師の確保に関する相談
に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うこと。
三 就業を希望する医師、大学の医学部において医学を専攻する学生その他の関係者に
対し、就業に関する相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うこと。
四 医師に対し、医療に関する最新の知見及び技能に関する研修その他の能力の開発及
び向上に関する相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うこと。
五 第三十条の二十三第二項第一号に規定する計画を策定すること。
六 第三十条の二十三第二項第二号から第四号までに掲げる事項の実施に関し必要な調
整を行うこと。
七 前各号に掲げるもののほか、病院及び診療所における医師の確保を図るために必要
な支援を行うこと。
2 都道府県は、前項各号に掲げる事務のほか、医師について職業安定法(昭和二十二年
法律第百四十一号)第二十九条第一項の規定により無料の職業紹介事業を行うこと又は
医業について労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
(昭和六十年法律第八十八号)第五条第一項の許可を受けて労働者派遣事業を行うことが
できる。
3 都道府県は、第一項各号に掲げる事務及び前項に規定する事務(以下この条及び次条
において「地域医療支援事務」という。)の全部又は一部を厚生労働省令で定める者に
委託することができる。
4 都道府県又は前項の規定による委託を受けた者は地域医療支援事務又は当該委託に係
る事務を実施するに当たり、地域において必要とされる医療を確保するための拠点とし
ての機能の確保に努めるものとする。
5 都道府県又は第三項の規定による委託を受けた者は、地域医療支援事務又は当該委託
に係る事務を実施するに当たつては、第三十条の二十一第一項各号に掲げる事務又は同
条第二項の規定による委託に係る事務を実施する者と相互に連携を図らなければならな
い。
6 第三項の規定による委託を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者で
あつた者は、正当な理由がなく、当該委託に係る事務に関して知り得た秘密を漏らして
はならない。
(平二六法八三・追加・旧第三十条の十九繰下、平二七法七三・平二八法四七・
平三〇法七九・一部改正)
第三十条の二十六 国は、地域医療支援事務の適切な実施に資するため、都道府県に対
し、必要な情報の提供その他の協力を行うものとする。
(平二六法八三・追加・旧第三十条の二十繰下)
第三十条の二十七 第三十条の二十三第一項各号(第三号を除く。)に掲げる者及び医療従
事者は、協議が調つた事項その他当該都道府県において必要とされる医療の確保に関す
る事項の実施に協力するよう努めるとともに、第三十条の二十四の規定により協力を要
請されたときは、当該要請に応じ、医師の確保に関し協力するよう努めなければならな
い。
(平一八法八四・追加、平二六法八三・旧第三十条の十三繰下・旧第三十条の二
十一繰下・一部改正、平三〇法七九・一部改正)
第六節 公的医療機関
(平一八法八四・節名追加、平二六法八三・旧第四節繰下、平三〇法七九・旧第
五節繰下)
第三十一条 公的医療機関(都道府県、市町村その他厚生労働大臣の定める者の開設する
病院又は診療所をいう。以下この節において同じ。)は、協議が調つた事項その他当該
都道府県において必要とされる医療の確保に関する事項の実施に協力するとともに、第
三十条の二十四の規定により協力を要請されたときは、当該要請に応じ、医師の確保に
関し協力しなければならない。
(平一八法八四・全改、平二六法八三・平三〇法七九・一部改正)
第三十二条及び第三十三条 削除
(平一八法八四)
第三十四条 厚生労働大臣は、医療の普及を図るため特に必要があると認めるときは、第
三十一条に規定する者に対し、公的医療機関の設置を命ずることができる。
2 前項の場合においては、国庫は、予算の定める範囲内において、その設置に要する費
用の一部を補助する。
(昭二五法三四・平一一法一六〇・平一八法八四・一部改正)
第三十五条 厚生労働大臣又は都道府県知事は、公的医療機関の開設者又は管理者に対し
て、次の事項を命ずることができる。
一 当該病院又は診療所の医療業務に差し支えない限り、その建物の全部又は一部、設
備、器械及び器具を当該公的医療機関に勤務しない医師又は歯科医師の診療又は研究
のために利用させること。
二 医師法第十一条第二号若しくは歯科医師法第十一条第二号の規定による実地修練又
は医師法第十六条の二第一項若しくは歯科医師法第十六条の二第一項の規定による臨
床研修を行わせるのに必要な条件を整備すること。
三 当該公的医療機関の所在地の都道府県の医療計画に定められた救急医療等確保事業
に係る医療の確保に関し必要な措置を講ずること。
2 前項各号に掲げる事項の外、厚生労働大臣又は都道府県知事は、公的医療機関の開設
者に対して、その運営に関して必要な指示をすることができる。
(昭四三法四七・平八法九二・平一一法一六〇・平一二法一四一・平一八法八
四・一部改正)
第三十六条から第三十八条まで 削除
(平一八法八四)
第六章 医療法人
(平一八法八四・旧第四章繰下)
第一節 通則
(平一八法八四・節名追加)
第三十九条 病院、医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所、介護老人保健施設又は
介護医療院を開設しようとする社団又は財団は、この法律の規定により、これを法人と
することができる。
2 前項の規定による法人は、医療法人と称する。
(昭二五法一二二・追加、昭六〇法一〇九・昭六一法一〇六・平九法一二四・平
二九法五二・一部改正)
第四十条 医療法人でない者は、その名称中に、医療法人という文字を用いてはならな
い。
(昭二五法一二二・追加)
第四十条の二 医療法人は、自主的にその運営基盤の強化を図るとともに、その提供する
医療の質の向上及びその運営の透明性の確保を図り、その地域における医療の重要な担
い手としての役割を積極的に果たすよう努めなければならない。
(平一八法八四・追加)
第四十一条 医療法人は、その業務を行うに必要な資産を有しなければならない。
2 前項の資産に関し必要な事項は、医療法人の開設する医療機関の規模等に応じ、厚生
労働省令で定める。
(昭二五法一二二・追加、昭六〇法一〇九・平一一法一六〇・一部改正)
第四十二条 医療法人は、その開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院
(当該医療法人が地方自治法第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者として管
理する公の施設である病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院(以下「指定管
理者として管理する病院等」という。)を含む。)の業務に支障のない限り、定款又は寄
附行為の定めるところにより、次に掲げる業務の全部又は一部を行うことができる。
一 医療関係者の養成又は再教育
二 医学又は歯学に関する研究所の設置
三 第三十九条第一項に規定する診療所以外の診療所の開設
四 疾病予防のために有酸素運動(継続的に酸素を摂取して全身持久力に関する生理機
能の維持又は回復のために行う身体の運動をいう。次号において同じ。)を行わせる
施設であつて、診療所が附置され、かつ、その職員、設備及び運営方法が厚生労働大
臣の定める基準に適合するものの設置
五 疾病予防のために温泉を利用させる施設であつて、有酸素運動を行う場所を有し、
かつ、その職員、設備及び運営方法が厚生労働大臣の定める基準に適合するものの設

六 前各号に掲げるもののほか、保健衛生に関する業務
七 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第二項及び第三項に掲げる事業の
うち厚生労働大臣が定めるものの実施
八 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十九条第一項に規定する有料老人
ホームの設置
(昭二五法一二二・追加、昭六一法一〇六・昭六二法九八・平四法八九・平五法
七四・平七法九四・平九法一二五・平九法一二四・平一一法六五(平一四法
一)・平一一法一六〇・平一二法一一一・平一八法八四・平二六法八三・平二九
法五二・一部改正)
第四十二条の二 医療法人のうち、次に掲げる要件に該当するものとして、政令で定める
ところにより都道府県知事の認定を受けたもの(以下「社会医療法人」という。)は、そ
の開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院(指定管理者として管理す
る病院等を含む。)の業務に支障のない限り、定款又は寄附行為の定めるところによ
り、その収益を当該社会医療法人が開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護
医療院の経営に充てることを目的として、厚生労働大臣が定める業務(以下「収益業
務」という。)を行うことができる。
一 役員のうちには、各役員について、その役員、その配偶者及び三親等以内の親族そ
の他各役員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が役員の総数の三分の一を超
えて含まれることがないこと。
二 社団たる医療法人の社員のうちには、各社員について、その社員、その配偶者及び
三親等以内の親族その他各社員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が社員の
総数の三分の一を超えて含まれることがないこと。
三 財団たる医療法人の評議員のうちには、各評議員について、その評議員、その配偶
者及び三親等以内の親族その他各評議員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者
が評議員の総数の三分の一を超えて含まれることがないこと。
四 救急医療等確保事業(当該医療法人が開設する病院又は診療所の所在地の都道府県
が作成する医療計画に記載されたものに限る。次条において同じ。)に係る業務を当
該病院又は診療所の所在地の都道府県(次のイ又はロに掲げる医療法人にあつては、
それぞれイ又はロに定める都道府県)において行つていること。
イ 二以上の都道府県において病院又は診療所を開設する医療法人(ロに掲げる者を
除く。) 当該病院又は診療所の所在地の全ての都道府県
ロ 一の都道府県において病院を開設し、かつ、当該病院の所在地の都道府県の医療
計画において定める第三十条の四第二項第十四号に規定する区域に隣接した当該都
道府県以外の都道府県の医療計画において定める同号に規定する区域において診療
所を開設する医療法人であつて、当該病院及び当該診療所における医療の提供が一
体的に行われているものとして厚生労働省令で定める基準に適合するもの 当該病
院の所在地の都道府県
五 前号の業務について、次に掲げる事項に関し厚生労働大臣が定める基準に適合して
いること。
イ 当該業務を行う病院又は診療所の構造設備
ロ 当該業務を行うための体制
ハ 当該業務の実績
六 前各号に掲げるもののほか、公的な運営に関する厚生労働省令で定める要件に適合
するものであること。
七 定款又は寄附行為において解散時の残余財産を国、地方公共団体又は他の社会医療
法人に帰属させる旨を定めていること。
2 都道府県知事は、前項の認定をするに当たつては、あらかじめ、都道府県医療審議会
の意見を聴かなければならない。
3 収益業務に関する会計は、当該社会医療法人が開設する病院、診療所、介護老人保健
施設又は介護医療院(指定管理者として管理する病院等を含む。)の業務及び前条各号に
掲げる業務に関する会計から区分し、特別の会計として経理しなければならない。
(平一八法八四・追加、平二六法五一・平二七法七四・平二九法五二・平三〇法
七九・一部改正)
第四十二条の三 前条第一項の認定(以下この項及び第六十四条の二第一項において「社
会医療法人の認定」という。)を受けた医療法人のうち、前条第一項第五号ハに掲げる
要件を欠くに至つたこと(当該要件を欠くに至つたことが当該医療法人の責めに帰する
ことができない事由として厚生労働省令で定める事由による場合に限る。)により第六
十四条の二第一項第一号に該当し、同項の規定により社会医療法人の認定を取り消され
たもの(前条第一項各号(第五号ハを除く。)に掲げる要件に該当するものに限る。)は、
救急医療等確保事業に係る業務の継続的な実施に関する計画(以下この条において「実
施計画」という。)を作成し、これを都道府県知事に提出して、その実施計画が適当で
ある旨の認定を受けることができる。
2 前項の認定を受けた医療法人は、前条第一項及び第三項の規定の例により収益業務を
行うことができる。
3 前条第二項の規定は、第一項の認定をする場合について準用する。
4 前三項に規定するもののほか、実施計画の認定及びその取消しに関し必要な事項は、
政令で定める。
(平二七法七四・追加)
第四十三条 医療法人は、政令で定めるところにより、その設立、従たる事務所の新設、
事務所の移転、その他登記事項の変更、解散、合併、分割、清算人の就任又はその変更
及び清算の結了の各場合に、登記をしなければならない。
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつ
て第三者に対抗することはできない。
(昭二五法一二二・追加、平一七法八七・平二七法七四・一部改正)
第二節 設立
(平一八法八四・節名追加)
第四十四条 医療法人は、その主たる事務所の所在地の都道府県知事(以下この章(第三項
及び第六十六条の三を除く。)において単に「都道府県知事」という。)の認可を受けな
ければ、これを設立することができない。
2 医療法人を設立しようとする者は、定款又は寄附行為をもつて、少なくとも次に掲げ
る事項を定めなければならない。
一 目的
二 名称
三 その開設しようとする病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院(地方自治
法第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者として管理しようとする公の施設
である病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を含む。)の名称及び開設場

四 事務所の所在地
五 資産及び会計に関する規定
六 役員に関する規定
七 理事会に関する規定
八 社団たる医療法人にあつては、社員総会及び社員たる資格の得喪に関する規定
九 財団たる医療法人にあつては、評議員会及び評議員に関する規定
十 解散に関する規定
十一 定款又は寄附行為の変更に関する規定
十二 公告の方法
3 財団たる医療法人を設立しようとする者が、その名称、事務所の所在地又は理事の任
免の方法を定めないで死亡したときは、都道府県知事は、利害関係人の請求により又は
職権で、これを定めなければならない。
4 医療法人の設立当初の役員は、定款又は寄附行為をもつて定めなければならない。
5 第二項第十号に掲げる事項中に、残余財産の帰属すべき者に関する規定を設ける場合
には、その者は、国若しくは地方公共団体又は医療法人その他の医療を提供する者であ
つて厚生労働省令で定めるもののうちから選定されるようにしなければならない。
6 この節に定めるもののほか、医療法人の設立認可の申請に関して必要な事項は、厚生
労働省令で定める。
(昭二五法一二二・追加、昭六一法一〇六・平九法一二四・平一一法一六〇・平
一八法八四・平一八法五〇・平二七法七四・平二九法五二・一部改正)
第四十五条 都道府県知事は、前条第一項の規定による認可の申請があつた場合には、当
該申請にかかる医療法人の資産が第四十一条の要件に該当しているかどうか及びその定
款又は寄附行為の内容が法令の規定に違反していないかどうかを審査した上で、その認
可を決定しなければならない。
2 都道府県知事は、前条第一項の規定による認可をし、又は認可をしない処分をするに
当たつては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。
(昭二五法一二二・追加、昭六〇法一〇九・一部改正)
第四十六条 医療法人は、その主たる事務所の所在地において政令の定めるところにより
設立の登記をすることによつて、成立する。
2 医療法人は、成立の時に財産目録を作成し、常にこれをその主たる事務所に備え置か
なければならない。
(昭二五法一二二・追加、平一八法五〇・一部改正)
第三節 機関
(平一八法八四・節名追加、平二七法七四・改称)
第一款 機関の設置
(平二七法七四・款名追加)
第四十六条の二 社団たる医療法人は、社員総会、理事、理事会及び監事を置かなければ
ならない。
2 財団たる医療法人は、評議員、評議員会、理事、理事会及び監事を置かなければなら
ない。
(平二七法七四・全改)
第二款 社員総会
(平二七法七四・款名追加)
第四十六条の三 社員総会は、この法律に規定する事項及び定款で定めた事項について決
議をすることができる。
2 この法律の規定により社員総会の決議を必要とする事項について、理事、理事会その
他の社員総会以外の機関が決定することができることを内容とする定款の定めは、その
効力を有しない。
(平二七法七四・全改)
第四十六条の三の二 社団たる医療法人は、社員名簿を備え置き、社員の変更があるごと
に必要な変更を加えなければならない。
2 社団たる医療法人の理事長は、少なくとも毎年一回、定時社員総会を開かなければな
らない。
3 理事長は、必要があると認めるときは、いつでも臨時社員総会を招集することができ
る。
4 理事長は、総社員の五分の一以上の社員から社員総会の目的である事項を示して臨時
社員総会の招集を請求された場合には、その請求のあつた日から二十日以内に、これを
招集しなければならない。ただし、総社員の五分の一の割合については、定款でこれを
下回る割合を定めることができる。
5 社員総会の招集の通知は、その社員総会の日より少なくとも五日前に、その社員総会
の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従つてしなければならない。
6 社員総会においては、前項の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決
議をすることができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
(平二七法七四・追加)
第四十六条の三の三 社員は、各一個の議決権を有する。
2 社員総会は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の過半数の出席がなけれ
ば、その議事を開き、決議をすることができない。
3 社員総会の議事は、この法律又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席者の議決
権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 前項の場合において、議長は、社員として議決に加わることができない。
5 社員総会に出席しない社員は、書面で、又は代理人によつて議決をすることができ
る。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
6 社員総会の決議について特別の利害関係を有する社員は、議決に加わることができな
い。
(平二七法七四・追加)
第四十六条の三の四 理事及び監事は、社員総会において、社員から特定の事項について
説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただ
し、当該事項が社員総会の目的である事項に関しないものである場合その他正当な理由
がある場合として厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。
(平二七法七四・追加)
第四十六条の三の五 社員総会の議長は、社員総会において選任する。
2 社員総会の議長は、当該社員総会の秩序を維持し、議事を整理する。
3 社員総会の議長は、その命令に従わない者その他当該社員総会の秩序を乱す者を退場
させることができる。
(平二七法七四・追加)
第四十六条の三の六 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四
十八号)第四十七条の二(各号列記以外の部分に限る。)、第四十七条の三第一項(各号列
記以外の部分に限る。)、第四十七条の四第三項、第四十七条の五、第四十七条の六及
び第五十七条の規定は、医療法人の社員総会について準用する。この場合において、同
法第四十七条の二中「次に掲げる資料(第四十七条の四第三項において「社員総会参考
書類等」という。)」とあるのは「医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第五十一条の
二第一項の事業報告書等」と、「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と、同法第四
十七条の三第一項中「次に掲げる」とあり、及び同法第四十七条の五第一項中「第四十
七条の三第一項各号に掲げる」とあるのは「医療法第五十一条の二第一項の事業報告書
等に記載され、又は記録された事項並びに当該事項を修正したときは、その旨及び修正
前の」と、同法第四十七条の六中「同項第六号」とあるのは「医療法第四十六条の三の
六において読み替えて準用する同項」と、同法第五十七条第一項、第三項及び第四項第
二号中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と読み替えるものとするほか、必要な
技術的読替えは、政令で定める。
(平二七法七四・追加、令元法七一・一部改正)
第三款 評議員及び評議員会
(平二七法七四・款名追加)
第四十六条の四 評議員となる者は、次に掲げる者とする。
一 医療従事者のうちから、寄附行為の定めるところにより選任された者
二 病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の経営に関して識見を有する者の
うちから、寄附行為の定めるところにより選任された者
三 医療を受ける者のうちから、寄附行為の定めるところにより選任された者
四 前三号に掲げる者のほか、寄附行為の定めるところにより選任された者
2 次の各号のいずれかに該当する者は、医療法人の評議員となることができない。
一 法人
二 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として厚生労働省令で定
めるもの
三 この法律、医師法、歯科医師法その他医事に関する法律で政令で定めるものの規定
により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくな
つた日から起算して二年を経過しない者
四 前号に該当する者を除くほか、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は
執行を受けることがなくなるまでの者
3 評議員は、当該財団たる医療法人の役員又は職員を兼ねてはならない。
4 財団たる医療法人と評議員との関係は、委任に関する規定に従う。
(平二七法七四・全改、平二九法五二・令元法三七・一部改正)
第四十六条の四の二 評議員会は、理事の定数を超える数の評議員(第四十六条の五第一
項ただし書の認可を受けた医療法人にあつては、三人以上の評議員)をもつて、組織す
る。
2 評議員会は、第四十六条の四の五第一項の意見を述べるほか、この法律に規定する事
項及び寄附行為で定めた事項に限り、決議をすることができる。
3 この法律の規定により評議員会の決議を必要とする事項について、理事、理事会その
他の評議員会以外の機関が決定することができることを内容とする寄附行為の定めは、
その効力を有しない。
(平二七法七四・追加)
第四十六条の四の三 財団たる医療法人の理事長は、少なくとも毎年一回、定時評議員会
を開かなければならない。
2 理事長は、必要があると認めるときは、いつでも臨時評議員会を招集することができ
る。
3 評議員会に、議長を置く。
4 理事長は、総評議員の五分の一以上の評議員から評議員会の目的である事項を示して
評議員会の招集を請求された場合には、その請求のあつた日から二十日以内に、これを
招集しなければならない。ただし、総評議員の五分の一の割合については、寄附行為で
これを下回る割合を定めることができる。
5 評議員会の招集の通知は、その評議員会の日より少なくとも五日前に、その評議員会
の目的である事項を示し、寄附行為で定めた方法に従つてしなければならない。
6 評議員会においては、前項の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決
議をすることができる。ただし、寄附行為に別段の定めがあるときは、この限りでな
い。
(平二七法七四・追加)
第四十六条の四の四 評議員会は、総評議員の過半数の出席がなければ、その議事を開
き、決議をすることができない。
2 評議員会の議事は、この法律に別段の定めがある場合を除き、出席者の議決権の過半
数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 前項の場合において、議長は、評議員として議決に加わることができない。
4 評議員会の決議について特別の利害関係を有する評議員は、議決に加わることができ
ない。
(平二七法七四・追加)
第四十六条の四の五 理事長は、医療法人が次に掲げる行為をするには、あらかじめ、評
議員会の意見を聴かなければならない。
一 予算の決定又は変更
二 借入金(当該会計年度内の収入をもつて償還する一時の借入金を除く。)の借入れ
三 重要な資産の処分
四 事業計画の決定又は変更
五 合併及び分割
六 第五十五条第三項第二号に掲げる事由のうち、同条第一項第二号に掲げる事由によ
る解散
七 その他医療法人の業務に関する重要事項として寄附行為で定めるもの
2 前項各号に掲げる事項については、評議員会の決議を要する旨を寄附行為で定めるこ
とができる。
(平二七法七四・追加)
第四十六条の四の六 評議員会は、医療法人の業務若しくは財産の状況又は役員の業務執
行の状況について、役員に対して意見を述べ、若しくはその諮問に答え、又は役員から
報告を徴することができる。
(平二七法七四・追加・一部改正)
第四十六条の四の七 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百九十三条の規定
は、医療法人の評議員会について準用する。この場合において、同条第一項、第三項及
び第四項第二号中「法務省令」とあるのは、「厚生労働省令」と読み替えるものとす
る。
(平二七法七四・追加)
第四款 役員の選任及び解任
(平二七法七四・追加)
第四十六条の五 医療法人には、役員として、理事三人以上及び監事一人以上を置かなけ
ればならない。ただし、理事について、都道府県知事の認可を受けた場合は、一人又は
二人の理事を置けば足りる。
2 社団たる医療法人の役員は、社員総会の決議によつて選任する。
3 財団たる医療法人の役員は、評議員会の決議によつて選任する。
4 医療法人と役員との関係は、委任に関する規定に従う。
5 第四十六条の四第二項の規定は、医療法人の役員について準用する。
6 医療法人は、その開設する全ての病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院
(指定管理者として管理する病院等を含む。)の管理者を理事に加えなければならない。
ただし、医療法人が病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を二以上開設する
場合において、都道府県知事の認可を受けたときは、管理者(指定管理者として管理す
る病院等の管理者を除く。)の一部を理事に加えないことができる。
7 前項本文の理事は、管理者の職を退いたときは、理事の職を失うものとする。
8 監事は、当該医療法人の理事又は職員を兼ねてはならない。
9 役員の任期は、二年を超えることはできない。ただし、再任を妨げない。
(平二七法七四・追加、平二九法五二・一部改正)
第四十六条の五の二 社団たる医療法人の役員は、いつでも、社員総会の決議によつて解
任することができる。
2 前項の規定により解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、
社団たる医療法人に対し、解任によつて生じた損害の賠償を請求することができる。
3 社団たる医療法人は、出席者の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあ
つては、その割合)以上の賛成がなければ、第一項の社員総会(監事を解任する場合に限
る。)の決議をすることができない。
4 財団たる医療法人の役員が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によつ
て、その役員を解任することができる。
一 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたとき。
二 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
5 財団たる医療法人は、出席者の三分の二(これを上回る割合を寄附行為で定めた場合
にあつては、その割合)以上の賛成がなければ、前項の評議員会(監事を解任する場合に
限る。)の決議をすることができない。
(平二七法七四・追加)
第四十六条の五の三 この法律又は定款若しくは寄附行為で定めた役員の員数が欠けた場
合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(次項の一
時役員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有
する。
2 前項に規定する場合において、医療法人の業務が遅滞することにより損害を生ずるお
それがあるときは、都道府県知事は、利害関係人の請求により又は職権で、一時役員の
職務を行うべき者を選任しなければならない。
3 理事又は監事のうち、その定数の五分の一を超える者が欠けたときは、一月以内に補
充しなければならない。
(平二七法七四・追加)
第四十六条の五の四 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十二条及び第七十
四条(第四項を除く。)の規定は、社団たる医療法人及び財団たる医療法人の役員の選任
及び解任について準用する。この場合において、社団たる医療法人の役員の選任及び解
任について準用する同条第三項中「及び第三十八条第一項第一号に掲げる事項」とある
のは「並びに当該社員総会の日時及び場所」と読み替えるものとし、財団たる医療法人
の役員の選任及び解任について準用する同法第七十二条及び第七十四条第一項から第三
項までの規定中「社員総会」とあるのは「評議員会」と、同項中「及び第三十八条第一
項第一号に掲げる事項」とあるのは「並びに当該評議員会の日時及び場所」と読み替え
るものとする。
(平二七法七四・追加)
第五款 理事
(平二七法七四・追加)
第四十六条の六 医療法人(次項に規定する医療法人を除く。)の理事のうち一人は、理事
長とし、医師又は歯科医師である理事のうちから選出する。ただし、都道府県知事の認
可を受けた場合は、医師又は歯科医師でない理事のうちから選出することができる。
2 第四十六条の五第一項ただし書の認可を受けて一人の理事を置く医療法人にあつて
は、この章(次条第三項を除く。)の規定の適用については、当該理事を理事長とみな
す。
(平二七法七四・追加)
第四十六条の六の二 理事長は、医療法人を代表し、医療法人の業務に関する一切の裁判
上又は裁判外の行為をする権限を有する。
2 前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
3 第四十六条の五の三第一項及び第二項の規定は、理事長が欠けた場合について準用す
る。
(平二七法七四・追加)
第四十六条の六の三 理事は、医療法人に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があるこ
とを発見したときは、直ちに、当該事実を監事に報告しなければならない。
(平二七法七四・追加)
第四十六条の六の四 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十八条、第八十
条、第八十二条から第八十四条まで、第八十八条(第二項を除く。)及び第八十九条の規
定は、社団たる医療法人及び財団たる医療法人の理事について準用する。この場合にお
いて、当該理事について準用する同法第八十四条第一項中「社員総会」とあるのは「理
事会」と、同法第八十八条第一項中「著しい」とあるのは「回復することができない」
と読み替えるものとし、財団たる医療法人の理事について準用する同法第八十三条中
「定款」とあるのは「寄附行為」と、「社員総会」とあるのは「評議員会」と、同法第
八十八条の見出し及び同条第一項中「社員」とあるのは「評議員」と、同項及び同法第
八十九条中「定款」とあるのは「寄附行為」と、同条中「社員総会」とあるのは「評議
員会」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(平二七法七四・追加)
第六款 理事会
(平二七法七四・追加)
第四十六条の七 理事会は、全ての理事で組織する。
2 理事会は、次に掲げる職務を行う。
一 医療法人の業務執行の決定
二 理事の職務の執行の監督
三 理事長の選出及び解職
3 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することがで
きない。
一 重要な資産の処分及び譲受け
二 多額の借財
三 重要な役割を担う職員の選任及び解任
四 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
五 社団たる医療法人にあつては、第四十七条の二第一項において準用する一般社団法
人及び一般財団法人に関する法律第百十四条第一項の規定による定款の定めに基づく
第四十七条第一項の責任の免除
六 財団たる医療法人にあつては、第四十七条の二第一項において準用する一般社団法
人及び一般財団法人に関する法律第百十四条第一項の規定による寄附行為の定めに基
づく第四十七条第四項において準用する同条第一項の責任の免除
(平二七法七四・追加)
第四十六条の七の二 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十一条から第九十
八条まで(第九十一条第一項各号及び第九十二条第一項を除く。)の規定は、社団たる医
療法人及び財団たる医療法人の理事会について準用する。この場合において、当該理事
会について準用する同法第九十一条第一項中「次に掲げる理事」とあり、及び同条第二
項中「前項各号に掲げる理事」とあるのは「理事長」と、同法第九十五条第三項及び第
四項並びに第九十七条第二項第二号中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と読み
替えるものとし、財団たる医療法人の理事会について準用する同法第九十一条第二項、
第九十三条第一項、第九十四条第一項、第九十五条第一項及び第三項並びに第九十六条
中「定款」とあるのは「寄附行為」と、同法第九十七条第二項中「社員は、その権利を
行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て」とあるのは「評議員は、財団た
る医療法人の業務時間内は、いつでも」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読
替えは、政令で定める。
2 前項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十
七条第二項及び第三項の許可については、同法第二百八十七条第一項、第二百八十八
条、第二百八十九条(第一号に係る部分に限る。)、第二百九十条本文、第二百九十一条
(第二号に係る部分に限る。)、第二百九十二条本文、第二百九十四条及び第二百九十五
条の規定を準用する。
(平二七法七四・追加)
第七款 監事
(平二七法七四・追加)
第四十六条の八 監事の職務は、次のとおりとする。
一 医療法人の業務を監査すること。
二 医療法人の財産の状況を監査すること。
三 医療法人の業務又は財産の状況について、毎会計年度、監査報告書を作成し、当該
会計年度終了後三月以内に社員総会又は評議員会及び理事会に提出すること。
四 第一号又は第二号の規定による監査の結果、医療法人の業務又は財産に関し不正の
行為又は法令若しくは定款若しくは寄附行為に違反する重大な事実があることを発見
したときは、これを都道府県知事、社員総会若しくは評議員会又は理事会に報告する
こと。
五 社団たる医療法人の監事にあつては、前号の規定による報告をするために必要があ
るときは、社員総会を招集すること。
六 財団たる医療法人の監事にあつては、第四号の規定による報告をするために必要が
あるときは、理事長に対して評議員会の招集を請求すること。
七 社団たる医療法人の監事にあつては、理事が社員総会に提出しようとする議案、書
類その他厚生労働省令で定めるもの(次号において「議案等」という。)を調査するこ
と。この場合において、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると
認めるときは、その調査の結果を社員総会に報告すること。
八 財団たる医療法人の監事にあつては、理事が評議員会に提出しようとする議案等を
調査すること。この場合において、法令若しくは寄附行為に違反し、又は著しく不当
な事項があると認めるときは、その調査の結果を評議員会に報告すること。
(平二七法七四・追加)
第四十六条の八の二 監事は理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べな
ければならない。
2 監事は、前条第四号に規定する場合において、必要があると認めるときは、理事(第
四十六条の七の二第一項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第九十三条第一項ただし書に規定する場合にあつては、同条第二項に規定する招集権
者)に対し、理事会の招集を請求することができる。
3 前項の規定による請求があつた日から五日以内に、その請求があつた日から二週間以
内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合は、その請求をした
監事は、理事会を招集することができる。
(平二七法七四・追加)
第四十六条の八の三 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百三条から第百六条
までの規定は、社団たる医療法人及び財団たる医療法人の監事について準用する。この
場合において、財団たる医療法人の監事について準用する同法第百三条第一項中「定
款」とあるのは「寄附行為」と、同法第百五条第一項及び第二項中「定款」とあるのは
「寄附行為」と、「社員総会」とあるのは「評議員会」と、同条第三項中「社員総会」
とあるのは「評議員会」と読み替えるものとする。
(平二七法七四・追加)
第八款 役員等の損害賠償責任
(平二七法七四・款名追加)
第四十七条 社団たる医療法人の理事又は監事は、その任務を怠つたときは、当該医療法
人に対し、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。
2 社団たる医療法人の理事が第四十六条の六の四において読み替えて準用する一般社団
法人及び一般財団法人に関する法律第八十四条第一項の規定に違反して同項第一号の取
引をしたときは、当該取引によつて理事又は第三者が得た利益の額は、前項の損害の額
と推定する。
3 第四十六条の六の四において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関
する法律第八十四条第一項第二号又は第三号の取引によつて社団たる医療法人に損害が
生じたときは、次に掲げる理事は、その任務を怠つたものと推定する。
一 第四十六条の六の四において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に
関する法律第八十四条第一項の理事
二 社団たる医療法人が当該取引をすることを決定した理事
三 当該取引に関する理事会の承認の決議に賛成した理事
4 前三項の規定は、財団たる医療法人の評議員又は理事若しくは監事について準用す
る。
(平二七法七四・全改)
第四十七条の二 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十二条から第百十六条
までの規定は、前条第一項の社団たる医療法人の理事又は監事の責任及び同条第四項に
おいて準用する同条第一項の財団たる医療法人の評議員又は理事若しくは監事の責任に
ついて準用する。この場合において、これらの者の責任について準用する同法第百十三
条第一項第二号及び第四項中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と読み替えるも
のとし、財団たる医療法人の評議員又は理事若しくは監事の責任について準用する同法
第百十二条中「総社員」とあるのは「総評議員」と、同法第百十三条中「社員総会」と
あるのは「評議員会」と、同法第百十四条の見出し並びに同条第一項及び第二項中「定
款」とあるのは「寄附行為」と、同項中「社員総会」とあるのは「評議員会」と、同条
第三項中「定款」とあるのは「寄附行為」と、「社員」とあるのは「評議員」と、同条
第四項中「総社員」とあるのは「総評議員」と、「定款」とあるのは「寄附行為」と、
「社員が」とあるのは「評議員が」と、同条第五項並びに同法第百十五条第一項及び第
三項中「定款」とあるのは「寄附行為」と、同項及び同条第四項中「社員総会」とある
のは「評議員会」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定め
る。
2 社団たる医療法人は、出席者の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあ
つては、その割合)以上の賛成がなければ、前項において読み替えて準用する一般社団
法人及び一般財団法人に関する法律第百十三条第一項の社員総会の決議をすることがで
きない。
3 財団たる医療法人は、出席者の三分の二(これを上回る割合を寄附行為で定めた場合
にあつては、その割合)以上の賛成がなければ、第一項において読み替えて準用する一
般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十三条第一項の評議員会の決議をするこ
とができない。
(平二七法七四・追加)
第四十八条 医療法人の評議員又は理事若しくは監事(以下この項、次条及び第四十九条
の三において「役員等」という。)がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があ
つたときは、当該役員等は、これによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
2 次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。た
だし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかつたことを証明したとき
は、この限りでない。
一 理事 次に掲げる行為
イ 第五十一条第一項の規定により作成すべきものに記載すべき重要な事項について
の虚偽の記載
ロ 虚偽の登記
ハ 虚偽の公告
二 監事 監査報告に記載すべき重要な事項についての虚偽の記載
(平二七法七四・全改)
第四十九条 役員等が医療法人又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合におい
て、他の役員等も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者と
する。
(平二七法七四・全改)
第四十九条の二 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第六章第二節第二款の規定
は、社団たる医療法人について準用する。この場合において、同法第二百七十八条第一
項中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と、「設立時社員、設立時理事、役員等
(第百十一条第一項に規定する役員等をいう。第三項において同じ。)又は清算人」とあ
るのは「理事又は監事」と、同条第三項中「設立時社員、設立時理事、役員等若しくは
清算人」とあるのは「理事又は監事」と、「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」
と、同法第二百八十条第二項及び第二百八十条の二中「清算人並びにこれらの者」とあ
るのは「理事」と読み替えるものとする。
(平二七法七四・全改、令元法七一・一部改正)
第四十九条の三 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第六章第二節第三款の規定
は、医療法人の役員等の解任の訴えについて準用する。この場合において、同法第二百
八十四条中「定款」とあるのは、「定款若しくは寄附行為」と読み替えるものとするほ
か、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(平二七法七四・全改)
第九款 補償契約及び役員のために締結される保険契約
(令元法七一・追加)
第四十九条の四 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二章第三節第九款の規定
は、社団たる医療法人及び財団たる医療法人について準用する。この場合において、こ
れらの規定(同法第百十八条の三第一項及び第三項を除く。)中「役員等」とあるのは
「役員」と、同条第一項中「役員等が」とあるのは「役員が」と、「役員等を」とある
のは「役員を」と、「役員等の」とあるのは「役員の」と、「法務省令」とあるのは
「厚生労働省令」と、同項及び同条第三項中「役員等賠償責任保険契約」とあるのは
「役員賠償責任保険契約」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令
で定める。
(令元法七一・追加)
第四節 計算
(平二七法七四・節名追加)
第五十条 医療法人の会計は、この法律及びこの法律に基づく厚生労働省令の規定による
ほか、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
(平一八法八四・追加、平二七法七四・旧第五十条の二繰上・一部改正)
第五十条の二 医療法人は、厚生労働省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳
簿を作成しなければならない。
2 医療法人は、会計帳簿の閉鎖の時から十年間、その会計帳簿及びその事業に関する重
要な資料を保存しなければならない。
(平二七法七四・追加)
第五十一条 医療法人は、毎会計年度終了後二月以内に、事業報告書、財産目録、貸借対
照表、損益計算書、関係事業者(理事長の配偶者がその代表者であることその他の当該
医療法人又はその役員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者をいう。)との取引
の状況に関する報告書その他厚生労働省令で定める書類(以下「事業報告書等」とい
う。)を作成しなければならない。
2 医療法人(その事業活動の規模その他の事情を勘案して厚生労働省令で定める基準に
該当する者に限る。)は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の貸借対照表及び
損益計算書を作成しなければならない。
3 医療法人は、貸借対照表及び損益計算書を作成した時から十年間、当該貸借対照表及
び損益計算書を保存しなければならない。
4 医療法人は、事業報告書等について、厚生労働省令で定めるところにより、監事の監
査を受けなければならない。
5 第二項の医療法人は、財産目録、貸借対照表及び損益計算書について、厚生労働省令
で定めるところにより、公認会計士又は監査法人の監査を受けなければならない。
6 医療法人は、前二項の監事又は公認会計士若しくは監査法人の監査を受けた事業報告
書等について、理事会の承認を受けなければならない。
(平一八法八四・全改、平二七法七四・一部改正)
第五十一条の二 社団たる医療法人の理事は、前条第六項の承認を受けた事業報告書等を
社員総会に提出しなければならない。
2 理事は、前項の社員総会の招集の通知に際して、厚生労働省令で定めるところによ
り、社員に対し、前条第六項の承認を受けた事業報告書等を提供しなければならない。
3 第一項の規定により提出された事業報告書等(貸借対照表及び損益計算書に限る。)
は、社員総会の承認を受けなければならない。
4 理事は、第一項の規定により提出された事業報告書等(貸借対照表及び損益計算書を
除く。)の内容を社員総会に報告しなければならない。
5 前各項の規定は、財団たる医療法人について準用する。この場合において、前各項中
「社員総会」とあるのは「評議員会」と、第二項中「社員」とあるのは「評議員」と読
み替えるものとする。
(平二七法七四・追加)
第五十一条の三 医療法人(その事業活動の規模その他の事情を勘案して厚生労働省令で
定める基準に該当する者に限る。次項において同じ。)は、厚生労働省令で定めるとこ
ろにより、前条第三項の承認をした社員総会又は同条第五項において読み替えて準用す
る同条第三項の承認をした評議員会の終結後遅滞なく、同項(同条第五項において読み
替えて準用する場合を含む。)の承認を受けた事業報告書等(貸借対照表及び損益計算書
に限る。)を公告しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、その公告方法が厚生労働省令で定める方法である医療法人
は、同項に規定する事業報告書等の要旨を公告することで足りる。
(平二七法七四・追加、令元法七一・一部改正)
第五十一条の四 医療法人(次項に規定する者を除く。)は、次に掲げる書類をその主たる
事務所に備えて置き、その社員若しくは評議員又は債権者から請求があつた場合には、
正当な理由がある場合を除いて、厚生労働省令で定めるところにより、これを閲覧に供
しなければならない。
一 事業報告書等
二 第四十六条の八第三号の監査報告書(以下「監事の監査報告書」という。)
三 定款又は寄附行為
2 社会医療法人及び第五十一条第二項の医療法人(社会医療法人を除く。)は、次に掲げ
る書類(第二号に掲げる書類にあつては、第五十一条第二項の医療法人に限る。)をその
主たる事務所に備えて置き、請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除いて、
厚生労働省令で定めるところにより、これを閲覧に供しなければならない。
一 前項各号に掲げる書類
二 公認会計士又は監査法人の監査報告書(以下「公認会計士等の監査報告書」とい
う。)
3 医療法人は、第五十一条の二第一項の社員総会の日(財団たる医療法人にあつては、
同条第五項において読み替えて準用する同条第一項の評議員会の日)の一週間前の日か
ら五年間、事業報告書等、監事の監査報告書及び公認会計士等の監査報告書をその主た
る事務所に備え置かなければならない。
4 前三項の規定は、医療法人の従たる事務所における書類の備置き及び閲覧について準
用する。この場合において、第一項中「書類」とあるのは「書類の写し」と、第二項中
「限る。)」とあるのは「限る。)の写し」と、前項中「五年間」とあるのは「三年間」
と、「事業報告書等」とあるのは「事業報告書等の写し」と、「監査報告書」とあるの
は「監査報告書の写し」と読み替えるものとする。
(平一八法八四・追加、平一八法五〇・一部改正、平二七法七四・旧第五十一条
の二繰下・一部改正)
第五十二条 医療法人は、厚生労働省令で定めるところにより、毎会計年度終了後三月以
内に、次に掲げる書類を都道府県知事に届け出なければならない。
一 事業報告書等
二 監事の監査報告書
三 第五十一条第二項の医療法人にあつては、公認会計士等の監査報告書
2 都道府県知事は、定款若しくは寄附行為又は前項の届出に係る書類について請求があ
つた場合には、厚生労働省令で定めるところにより、これを閲覧に供しなければならな
い。
(平一八法八四・全改、平二七法七四・一部改正)
第五十三条 医療法人の会計年度は、四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終るものと
する。ただし、定款又は寄附行為に別段の定めがある場合は、この限りでない。
(昭二五法一二二・追加、昭六〇法一〇九・一部改正)
第五十四条 医療法人は、剰余金の配当をしてはならない。
(昭二五法一二二・追加)
第五節 社会医療法人債
(平一八法八四・追加、平二七法七四・旧第四節繰下)
第五十四条の二 社会医療法人は、救急医療等確保事業の実施に資するため、社員総会に
おいて議決された額又は寄附行為の定めるところにより評議員会において議決された額
を限度として、社会医療法人債(第五十四条の七において準用する会社法(平成十七年法
律第八十六号)の規定により社会医療法人が行う割当てにより発生する当該社会医療法
人を債務者とする金銭債権であつて、次条第一項各号に掲げる事項についての定めに従
い償還されるものをいう。以下同じ。)を発行することができる。
2 前項の社会医療法人債を発行したときは、社会医療法人は、当該社会医療法人債の発
行収入金に相当する金額を第四十二条の二第三項に規定する特別の会計に繰り入れては
ならない。
(平一八法八四・追加)
第五十四条の三 社会医療法人は、その発行する社会医療法人債を引き受ける者の募集を
しようとするときは、その都度、募集社会医療法人債(当該募集に応じて当該社会医療
法人債の引受けの申込みをした者に対して割り当てる社会医療法人債をいう。以下同
じ。)について次に掲げる事項を定めなければならない。
一 募集社会医療法人債の発行により調達する資金の使途
二 募集社会医療法人債の総額
三 各募集社会医療法人債の金額
四 募集社会医療法人債の利率
五 募集社会医療法人債の償還の方法及び期限
六 利息支払の方法及び期限
七 社会医療法人債券(社会医療法人債を表示する証券をいう。以下同じ。)を発行する
ときは、その旨
八 社会医療法人債に係る債権者(以下「社会医療法人債権者」という。)が第五十四条
の七において準用する会社法第六百九十八条の規定による請求の全部又は一部をする
ことができないこととするときは、その旨
八の二 社会医療法人債管理者を定めないこととするときは、その旨
九 社会医療法人債管理者が社会医療法人債権者集会の決議によらずに第五十四条の七
において準用する会社法第七百六条第一項第二号に掲げる行為をすることができるこ
ととするときは、その旨
九の二 社会医療法人債管理補助者を定めることとするときは、その旨
十 各募集社会医療法人債の払込金額(各募集社会医療法人債と引換えに払い込む金銭
の額をいう。)若しくはその最低金額又はこれらの算定方法
十一 募集社会医療法人債と引換えにする金銭の払込みの期日
十二 一定の日までに募集社会医療法人債の総額について割当てを受ける者を定めてい
ない場合において、募集社会医療法人債の全部を発行しないこととするときは、その
旨及びその一定の日
十三 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
2 前項第二号に掲げる事項その他の社会医療法人債を引き受ける者の募集に関する重要
な事項として厚生労働省令で定める事項は、理事の過半数で決しなければならない。
(平一八法八四・追加、令元法七一・一部改正)
第五十四条の四 社会医療法人は、社会医療法人債を発行した日以後遅滞なく、社会医療
法人債原簿を作成し、これに次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一 前条第一項第四号から第九号の二までに掲げる事項その他の社会医療法人債の内容
を特定するものとして厚生労働省令で定める事項(以下「種類」という。)
二 種類ごとの社会医療法人債の総額及び各社会医療法人債の金額
三 各社会医療法人債と引換えに払い込まれた金銭の額及び払込みの日
四 社会医療法人債権者(無記名社会医療法人債(無記名式の社会医療法人債券が発行さ
れている社会医療法人債をいう。)の社会医療法人債権者を除く。)の氏名又は名称及
び住所
五 前号の社会医療法人債権者が各社会医療法人債を取得した日
六 社会医療法人債券を発行したときは、社会医療法人債券の番号、発行の日、社会医
療法人債券が記名式か、又は無記名式かの別及び無記名式の社会医療法人債券の数
七 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
(平一八法八四・追加、令元法七一・一部改正)
第五十四条の五 社会医療法人は、社会医療法人債を発行する場合には、社会医療法人債
管理者を定め、社会医療法人債権者のために、弁済の受領、債権の保全その他の社会医
療法人債の管理を行うことを委託しなければならない。ただし、各社会医療法人債の金
額が一億円以上である場合その他社会医療法人債権者の保護に欠けるおそれがないもの
として厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。
(平一八法八四・追加)
第五十四条の五の二 社会医療法人は、前条ただし書に規定する場合には、社会医療法人
債管理補助者を定め、社会医療法人債権者のために、社会医療法人債の管理の補助を行
うことを委託することができる。ただし、当該社会医療法人債が担保付社会医療法人債
である場合は、この限りでない。
(令元法七一・追加)
第五十四条の六 社会医療法人債権者は、社会医療法人債の種類ごとに社会医療法人債権
者集会を組織する。
2 社会医療法人債権者集会は、この法律又は次条において準用する会社法に規定する事
項及び社会医療法人債権者の利害に関する事項について決議をすることができる。
(平一八法八四・追加)
第五十四条の七 会社法第六百七十七条から第六百八十条まで、第六百八十二条、第六百
八十三条、第六百八十四条(第四項及び第五項を除く。)、第六百八十五条から第七百一
条まで、第七百三条から第七百十四条まで、第七百十四条の三から第七百十四条の七ま
で、第七百十七条から第七百四十二条まで、第七編第二章第七節、第八百六十八条第四
項、第八百六十九条、第八百七十条第一項(第二号及び第七号から第九号までに係る部
分に限る。)、第八百七十一条(第二号に係る部分に限る。)、第八百七十二条(第四号に
係る部分に限る。)、第八百七十三条、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に
限る。)、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、社会医療法人が社会医療法人
債を発行する場合における社会医療法人債、募集社会医療法人債、社会医療法人債券、
社会医療法人債権者、社会医療法人債管理者、社会医療法人債管理補助者、社会医療法
人債権者集会又は社会医療法人債原簿について準用する。この場合において、必要な技
術的読替えは、政令で定める。
(平一八法八四・追加、平二三法五三・平二六法九一・令元法七一・一部改正)
第五十四条の八 社会医療法人債は、担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)そ
の他の政令で定める法令の適用については、政令で定めるところにより、社債とみな
す。
(平一八法八四・追加)
第六節 定款及び寄附行為の変更
(平二七法七四・追加)
第五十四条の九 社団たる医療法人が定款を変更するには、社員総会の決議によらなけれ
ばならない。
2 財団たる医療法人が寄附行為を変更するには、あらかじめ、評議員会の意見を聴かな
ければならない。
3 定款又は寄附行為の変更(厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)は、都道府
県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。
4 都道府県知事は、前項の規定による認可の申請があつた場合には、第四十五条第一項
に規定する事項及び定款又は寄附行為の変更の手続が法令又は定款若しくは寄附行為に
違反していないかどうかを審査した上で、その認可を決定しなければならない。
5 医療法人は、第三項の厚生労働省令で定める事項に係る定款又は寄附行為の変更をし
たときは、遅滞なく、その変更した定款又は寄附行為を都道府県知事に届け出なければ
ならない。
6 第四十四条第五項の規定は、定款又は寄附行為の変更により、残余財産の帰属すべき
者に関する規定を設け、又は変更する場合について準用する。
(平二七法七四・追加)
第七節 解散及び清算
(平一八法八四・節名追加、平二七法七四・旧第五節繰下・改称)
第五十五条 社団たる医療法人は、次の事由によつて解散する。
一 定款をもつて定めた解散事由の発生
二 目的たる業務の成功の不能
三 社員総会の決議
四 他の医療法人との合併(合併により当該医療法人が消滅する場合に限る。次条第一
項及び第五十六条の三において同じ。)
五 社員の欠亡
六 破産手続開始の決定
七 設立認可の取消し
2 社団たる医療法人は、総社員の四分の三以上の賛成がなければ、前項第三号の社員総
会の決議をすることができない。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りで
ない。
3 財団たる医療法人は、次に掲げる事由によつて解散する。
一 寄附行為をもつて定めた解散事由の発生
二 第一項第二号、第四号、第六号又は第七号に掲げる事由
4 医療法人がその債務につきその財産をもつて完済することができなくなつた場合に
は、裁判所は、理事若しくは債権者の申立てにより又は職権で、破産手続開始の決定を
する。
5 前項に規定する場合には、理事は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならな
い。
6 第一項第二号又は第三号に掲げる事由による解散は、都道府県知事の認可を受けなけ
れば、その効力を生じない。
7 都道府県知事は、前項の認可をし、又は認可をしない処分をするに当たつては、あら
かじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。
8 清算人は、第一項第一号若しくは第五号又は第三項第一号に掲げる事由によつて医療
法人が解散した場合には、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
(昭二五法一二二・追加、昭六〇法一〇九・平一六法七六・平一八法五〇・平一
八法八四・平二七法七四・一部改正)
第五十六条 解散した医療法人の残余財産は、合併及び破産手続開始の決定による解散の
場合を除くほか、定款又は寄附行為の定めるところにより、その帰属すべき者に帰属す
る。
2 前項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。
(昭二五法一二二・追加、昭六〇法一〇九・平一六法七六・平一八法八四・一部
改正)
第五十六条の二 解散した医療法人は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に
至るまではなお存続するものとみなす。
(平一八法五〇・追加)
第五十六条の三 医療法人が解散したときは、合併及び破産手続開始の決定による解散の
場合を除き、理事がその清算人となる。ただし、定款若しくは寄附行為に別段の定めが
あるとき、又は社員総会において理事以外の者を選任したときは、この限りでない。
(平一八法五〇・追加)
第五十六条の四 前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため
損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により
又は職権で、清算人を選任することができる。
(平一八法五〇・追加)
第五十六条の五 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求
により又は職権で、清算人を解任することができる。
(平一八法五〇・追加)
第五十六条の六 清算中に就職した清算人は、その氏名及び住所を都道府県知事に届け出
なければならない。
(平一八法五〇・追加)
第五十六条の七 清算人の職務は、次のとおりとする。
一 現務の結了
二 債権の取立て及び債務の弁済
三 残余財産の引渡し
2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができ
る。
(平一八法五〇・追加)
第五十六条の八 清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつ
て、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければなら
ない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき
旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、判明している債権者を除斥すること
ができない。
3 清算人は、判明している債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4 第一項の公告は、官報に掲載してする。
(平一八法五〇・追加)
第五十六条の九 前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、医療法人の債務が完
済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をす
ることができる。
(平一八法五〇・追加)
第五十六条の十 清算中に医療法人の財産がその債務を完済するのに足りないことが明ら
かになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなけ
ればならない。
2 清算人は、清算中の医療法人が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財
人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
3 前項に規定する場合において、清算中の医療法人が既に債権者に支払い、又は権利の
帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことがで
きる。
4 第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。
(平一八法五〇・追加)
第五十六条の十一 清算が結了したときは、清算人は、その旨を都道府県知事に届け出な
ければならない。
(平一八法五〇・追加)
第五十六条の十二 医療法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
3 医療法人の解散及び清算を監督する裁判所は、都道府県知事に対し、意見を求め、又
は調査を嘱託することができる。
4 前項に規定する都道府県知事は、同項に規定する裁判所に対し、意見を述べることが
できる。
(平一八法五〇・追加、平二七法七四・一部改正)
第五十六条の十三 医療法人の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主
たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
(平一八法五〇・追加)
第五十六条の十四 清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
(平一八法五〇・追加)
第五十六条の十五 裁判所は、第五十六条の四の規定により清算人を選任した場合には、
医療法人が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合におい
ては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。
(平一八法五〇・追加)
第五十六条の十六 裁判所は、医療法人の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるた
め、検査役を選任することができる。
2 前二条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用す
る。この場合において、前条中「清算人及び監事」とあるのは、「医療法人及び検査
役」と読み替えるものとする。
(平一八法五〇・追加、平二三法五三・一部改正、平二七法七四・旧第五十六条
の十七繰上・一部改正)
第八節 合併及び分割
(平二七法七四・追加)
第一款 合併
(平二七法七四・追加)
第一目 通則
(平二七法七四・追加)
第五十七条 医療法人は、他の医療法人と合併をすることができる。この場合において
は、合併をする医療法人は、合併契約を締結しなければならない。
(平二七法七四・追加)
第二目 吸収合併
(平二七法七四・追加)
第五十八条 医療法人が吸収合併(医療法人が他の医療法人とする合併であつて、合併に
より消滅する医療法人の権利義務の全部を合併後存続する医療法人に承継させるものを
いう。以下この目において同じ。)をする場合には、吸収合併契約において、吸収合併
後存続する医療法人(以下この目において「吸収合併存続医療法人」という。)及び吸収
合併により消滅する医療法人(以下この目において「吸収合併消滅医療法人」という。)
の名称及び主たる事務所の所在地その他厚生労働省令で定める事項を定めなければなら
ない。
(平二七法七四・追加)
第五十八条の二 社団たる医療法人は、吸収合併契約について当該医療法人の総社員の同
意を得なければならない。
2 財団たる医療法人は、寄附行為に吸収合併をすることができる旨の定めがある場合に
限り、吸収合併をすることができる。
3 財団たる医療法人は、吸収合併契約について理事の三分の二以上の同意を得なければ
ならない。ただし、寄附行為に別段の定めがある場合は、この限りでない。
4 吸収合併は、都道府県知事(吸収合併存続医療法人の主たる事務所の所在地の都道府
県知事をいう。)の認可を受けなければ、その効力を生じない。
5 第五十五条第七項の規定は、前項の認可について準用する。
(平二七法七四・追加)
第五十八条の三 医療法人は、前条第四項の認可があつたときは、その認可の通知のあつ
た日から二週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作成しなければならない。
2 医療法人は、前条第四項の認可を受けた吸収合併に係る合併の登記がされるまでの
間、前項の規定により作成した財産目録及び貸借対照表を主たる事務所に備え置き、そ
の債権者から請求があつた場合には、厚生労働省令で定めるところにより、これを閲覧
に供しなければならない。
(平二七法七四・追加)
第五十八条の四 医療法人は、前条第一項の期間内に、その債権者に対し、異議があれば
一定の期間内に述べるべき旨を公告し、かつ、判明している債権者に対しては、各別に
これを催告しなければならない。ただし、その期間は、二月を下ることができない。
2 債権者が前項の期間内に吸収合併に対して異議を述べなかつたときは、吸収合併を承
認したものとみなす。
3 債権者が異議を述べたときは、医療法人は、これに弁済をし、若しくは相当の担保を
提供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社及
び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律
第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。以下同じ。)に相
当の財産を信託しなければならない。ただし、吸収合併をしてもその債権者を害するお
それがないときは、この限りでない。
(平二七法七四・追加)
第五十八条の五 吸収合併存続医療法人は、吸収合併消滅医療法人の権利義務(当該医療
法人がその行う事業に関し行政庁の許可その他の処分に基づいて有する権利義務を含
む。)を承継する。
(平二七法七四・追加)
第五十八条の六 吸収合併は、吸収合併存続医療法人が、その主たる事務所の所在地にお
いて政令で定めるところにより合併の登記をすることによつて、その効力を生ずる。
(平二七法七四・追加)
第三目 新設合併
(平二七法七四・追加)
第五十九条 二以上の医療法人が新設合併(二以上の医療法人がする合併であつて、合併
により消滅する医療法人の権利義務の全部を合併により設立する医療法人に承継させる
ものをいう。以下この目において同じ。)をする場合には、新設合併契約において、次
に掲げる事項を定めなければならない。
一 新設合併により消滅する医療法人(以下この目において「新設合併消滅医療法人」
という。)の名称及び主たる事務所の所在地
二 新設合併により設立する医療法人(以下この目において「新設合併設立医療法人」
という。)の目的、名称及び主たる事務所の所在地
三 新設合併設立医療法人の定款又は寄附行為で定める事項
四 前三号に掲げる事項のほか、厚生労働省令で定める事項
(平二七法七四・追加)
第五十九条の二 第五十八条の二から第五十八条の四までの規定は、医療法人が新設合併
をする場合について準用する。この場合において、第五十八条の二第一項及び第三項中
「吸収合併契約」とあるのは「新設合併契約」と、同条第四項中「吸収合併存続医療法
人」とあるのは「新設合併設立医療法人」と読み替えるものとする。
(平二七法七四・追加)
第五十九条の三 新設合併設立医療法人は、新設合併消滅医療法人の権利義務(当該医療
法人がその行う事業に関し行政庁の許可その他の処分に基づいて有する権利義務を含
む。)を承継する。
(平二七法七四・追加)
第五十九条の四 新設合併は、新設合併設立医療法人が、その主たる事務所の所在地にお
いて政令で定めるところにより合併の登記をすることによつて、その効力を生ずる。
(平二七法七四・追加)
第五十九条の五 第二節(第四十四条第二項、第四項及び第五項並びに第四十六条第二項
を除く。)の規定は、新設合併設立医療法人の設立については、適用しない。
(平二七法七四・追加)
第二款 分割
(平二七法七四・追加)
第一目 吸収分割
(平二七法七四・追加)
第六十条 医療法人(社会医療法人その他の厚生労働省令で定める者を除く。以下この款
において同じ。)は、吸収分割(医療法人がその事業に関して有する権利義務の全部又は
一部を分割後他の医療法人に承継させることをいう。以下この目において同じ。)をす
ることができる。この場合においては、当該医療法人がその事業に関して有する権利義
務の全部又は一部を当該医療法人から承継する医療法人(以下この目において「吸収分
割承継医療法人」という。)との間で、吸収分割契約を締結しなければならない。
(平二七法七四・追加)
第六十条の二 医療法人が吸収分割をする場合には、吸収分割契約において、次に掲げる
事項を定めなければならない。
一 吸収分割をする医療法人(以下この目において「吸収分割医療法人」という。)及び
吸収分割承継医療法人の名称及び主たる事務所の所在地
二 吸収分割承継医療法人が吸収分割により吸収分割医療法人から承継する資産、債
務、雇用契約その他の権利義務に関する事項
三 前二号に掲げる事項のほか、厚生労働省令で定める事項
(平二七法七四・追加)
第六十条の三 社団たる医療法人は、吸収分割契約について当該医療法人の総社員の同意
を得なければならない。
2 財団たる医療法人は、寄附行為に吸収分割をすることができる旨の定めがある場合に
限り、吸収分割をすることができる。
3 財団たる医療法人は、吸収分割契約について理事の三分の二以上の同意を得なければ
ならない。ただし、寄附行為に別段の定めがある場合は、この限りでない。
4 吸収分割は、都道府県知事(吸収分割医療法人及び吸収分割承継医療法人の主たる事
務所の所在地が二以上の都道府県の区域内に所在する場合にあつては、当該吸収分割医
療法人及び吸収分割承継医療法人の主たる事務所の所在地の全ての都道府県知事)の認
可を受けなければ、その効力を生じない。
5 第五十五条第七項の規定は、前項の認可について準用する。
(平二七法七四・追加)
第六十条の四 医療法人は、前条第四項の認可があつたときは、その認可の通知のあつた
日から二週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作成しなければならない。
2 医療法人は、前条第四項の認可を受けた吸収分割に係る分割の登記がされるまでの
間、前項の規定により作成した財産目録及び貸借対照表を主たる事務所に備え置き、そ
の債権者から請求があつた場合には、厚生労働省令で定めるところにより、これを閲覧
に供しなければならない。
(平二七法七四・追加)
第六十条の五 医療法人は、前条第一項の期間内に、その債権者に対し、異議があれば一
定の期間内に述べるべき旨を公告し、かつ、判明している債権者に対しては、各別にこ
れを催告しなければならない。ただし、その期間は、二月を下ることができない。
2 債権者が前項の期間内に吸収分割に対して異議を述べなかつたときは、吸収分割を承
認したものとみなす。
3 債権者が異議を述べたときは、医療法人は、これに弁済をし、若しくは相当の担保を
提供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産
を信託しなければならない。ただし、吸収分割をしてもその債権者を害するおそれがな
いときは、この限りでない。
(平二七法七四・追加)
第六十条の六 吸収分割承継医療法人は、吸収分割契約の定めに従い、吸収分割医療法人
の権利義務(当該医療法人がその行う事業の用に供する施設に関しこの法律の規定によ
る許可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。
2 前項の規定にかかわらず、吸収分割医療法人の債権者であつて、前条第一項の各別の
催告を受けなかつたものは、吸収分割契約において吸収分割後に吸収分割医療法人に対
して債務の履行を請求することができないものとされているときであつても、吸収分割
医療法人に対して、吸収分割医療法人が次条の分割の登記のあつた日に有していた財産
の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。
3 第一項の規定にかかわらず、吸収分割医療法人の債権者であつて、前条第一項の各別
の催告を受けなかつたものは、吸収分割契約において吸収分割後に吸収分割承継医療法
人に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであつても、吸
収分割承継医療法人に対して、その承継した財産の価額を限度として、当該債務の履行
を請求することができる。
(平二七法七四・追加)
第六十条の七 吸収分割は、吸収分割承継医療法人が、その主たる事務所の所在地におい
て政令で定めるところにより分割の登記をすることによつて、その効力を生ずる。
(平二七法七四・追加)
第二目 新設分割
(平二七法七四・追加)
第六十一条 一又は二以上の医療法人は、新設分割(一又は二以上の医療法人がその事業
に関して有する権利義務の全部又は一部を分割により設立する医療法人に承継させるこ
とをいう。以下この目において同じ。)をすることができる。この場合においては、新
設分割計画を作成しなければならない。
2 二以上の医療法人が共同して新設分割をする場合には、当該二以上の医療法人は、共
同して新設分割計画を作成しなければならない。
(平二七法七四・追加)
第六十一条の二 一又は二以上の医療法人が新設分割をする場合には、新設分割計画にお
いて、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 新設分割により設立する医療法人(以下この目において「新設分割設立医療法人」
という。)の目的、名称及び主たる事務所の所在地
二 新設分割設立医療法人の定款又は寄附行為で定める事項
三 新設分割設立医療法人が新設分割により新設分割をする医療法人(以下この目にお
いて「新設分割医療法人」という。)から承継する資産、債務、雇用契約その他の権
利義務に関する事項
四 前三号に掲げる事項のほか、厚生労働省令で定める事項
(平二七法七四・追加)
第六十一条の三 第六十条の三から第六十条の五までの規定は、医療法人が新設分割をす
る場合について準用する。この場合において、第六十条の三第一項及び第三項中「吸収
分割契約」とあるのは「新設分割計画」と、同条第四項中「吸収分割医療法人」とある
のは「新設分割医療法人」と、「吸収分割承継医療法人」とあるのは「新設分割設立医
療法人」と読み替えるものとする。
(平二七法七四・追加)
第六十一条の四 新設分割設立医療法人は、新設分割計画の定めに従い、新設分割医療法
人の権利義務(当該医療法人がその行う事業の用に供する施設に関しこの法律の規定に
よる許可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。
2 前項の規定にかかわらず、新設分割医療法人の債権者であつて、前条において準用す
る第六十条の五第一項の各別の催告を受けなかつたものは、新設分割計画において新設
分割後に新設分割医療法人に対して債務の履行を請求することができないものとされて
いるときであつても、新設分割医療法人に対して、新設分割医療法人が次条の分割の登
記のあつた日に有していた財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することが
できる。
3 第一項の規定にかかわらず、新設分割医療法人の債権者であつて、前条において準用
する第六十条の五第一項の各別の催告を受けなかつたものは、新設分割計画において新
設分割後に新設分割設立医療法人に対して債務の履行を請求することができないものと
されているときであつても、新設分割設立医療法人に対して、その承継した財産の価額
を限度として、当該債務の履行を請求することができる。
(平二七法七四・追加)
第六十一条の五 新設分割は、新設分割設立医療法人が、その主たる事務所の所在地にお
いて政令で定めるところにより分割の登記をすることによつて、その効力を生ずる。
(平二七法七四・追加)
第六十一条の六 第二節(第四十四条第二項、第四項及び第五項並びに第四十六条第二項
を除く。)の規定は、新設分割設立医療法人の設立については、適用しない。
(平二七法七四・追加)
第三目 雑則
(平二七法七四・追加)
第六十二条 会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律(平成十二年法律第百三号)第
二条から第八条まで(第二条第三項各号及び第四条第三項各号を除く。)及び商法等の一
部を改正する法律(平成十二年法律第九十号)附則第五条第一項の規定は、この款の規定
により医療法人が分割をする場合について準用する。この場合において、会社分割に伴
う労働契約の承継等に関する法律第二条第一項及び第二項中「承継会社等」とあるのは
「承継医療法人等」と、同項中「分割会社」とあるのは「分割医療法人」と、同条第三
項中「次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める」とあるのは「医療法(昭和二
十三年法律第二百五号)第六十条の三第四項の認可の通知又は同法第六十一条の三にお
いて読み替えて準用する同法第六十条の三第四項の認可の通知のあった日から起算し
て、二週間を経過する」と、同法第三条から第八条まで(第四条第三項を除く。)の規定
中「分割会社」とあるのは「分割医療法人」と、「承継会社等」とあるのは「承継医療
法人等」と、同法第四条第三項中「次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に」とある
のは「医療法第六十条の三第四項の認可を受けた吸収分割又は同法第六十一条の三にお
いて読み替えて準用する同法第六十条の三第四項の認可を受けた新設分割に係る分割の
登記のあった日の前日までの日で分割医療法人が」と読み替えるものとするほか、必要
な技術的読替えは、政令で定める。
(平二七法七四・追加)
第六十二条の二 民法(明治二十九年法律第八十九号)第三百九十八条の九第三項から第五
項まで並びに第三百九十八条の十第一項及び第二項の規定は、この款の規定により医療
法人が分割をする場合について準用する。この場合において、同法第三百九十八条の九
第三項中「前二項」とあるのは「医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第六十二条の二
において準用する次条第一項又は第二項」と、「前項」とあるのは「同項」と読み替え
るものとする。
(平二七法七四・追加)
第三款 雑則
(平二七法七四・追加)
第六十二条の三 この節に特に定めるもののほか、医療法人の合併及び分割に関し必要な
事項は、政令で定める。
(平二七法七四・追加)
第九節 監督
(平一八法八四・節名追加、平二七法七四・旧第六節繰下)
第六十三条 都道府県知事は、医療法人の業務若しくは会計が法令、法令に基づく都道府
県知事の処分、定款若しくは寄附行為に違反している疑いがあり、又はその運営が著し
く適正を欠く疑いがあると認めるときは、当該医療法人に対し、その業務若しくは会計
の状況に関し報告を求め、又は当該職員に、その事務所に立ち入り、業務若しくは会計
の状況を検査させることができる。
2 第六条の八第三項及び第四項の規定は、前項の規定による立入検査について準用す
る。
(昭六〇法一〇九・全改、平一一法八七・平一二法一四一・平一八法八四・一部
改正)
第六十四条 都道府県知事は、医療法人の業務若しくは会計が法令、法令に基づく都道府
県知事の処分、定款若しくは寄附行為に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くと認
めるときは、当該医療法人に対し、期限を定めて、必要な措置をとるべき旨を命ずるこ
とができる。
2 医療法人が前項の命令に従わないときは、都道府県知事は、当該医療法人に対し、期
間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は役員の解任を勧告することがで
きる。
3 都道府県知事は、前項の規定により、業務の停止を命じ、又は役員の解任を勧告する
に当たつては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。
(昭六〇法一〇九・全改)
第六十四条の二 都道府県知事は、社会医療法人が、次の各号のいずれかに該当する場合
においては、社会医療法人の認定を取り消し、又は期間を定めて収益業務の全部若しく
は一部の停止を命ずることができる。
一 第四十二条の二第一項各号に掲げる要件を欠くに至つたとき。
二 定款又は寄附行為で定められた業務以外の業務を行つたとき。
三 収益業務から生じた収益を当該社会医療法人が開設する病院、診療所、介護老人保
健施設又は介護医療院の経営に充てないとき。
四 収益業務の継続が、社会医療法人が開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は
介護医療院(指定管理者として管理する病院等を含む。)の業務に支障があると認める
とき。
五 不正の手段により第四十二条の二第一項の認定を受けたとき。
六 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
2 都道府県知事は、前項の規定により認定を取り消すに当たつては、あらかじめ、都道
府県医療審議会の意見を聴かなければならない。
(平九法一二五・追加、平九法一二四(平九法一二五)・平一八法八四・平二九法
五二・一部改正)
第六十五条 都道府県知事は、医療法人が、成立した後又は全ての病院、診療所、介護老
人保健施設及び介護医療院を休止若しくは廃止した後一年以内に正当な理由がなく病
院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を開設しないとき、又は再開しないとき
は、設立の認可を取り消すことができる。
(昭二五法一二二・追加、昭六一法一〇六・平九法一二四・平九法一二五・平二
九法五二・一部改正)
第六十六条 都道府県知事は、医療法人が法令の規定に違反し、又は法令の規定に基く都
道府県知事の命令に違反した場合においては、他の方法により監督の目的を達すること
ができないときに限り、設立の認可を取り消すことができる。
2 都道府県知事は、前項の規定により設立の認可を取り消すに当たつては、あらかじ
め、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。
(昭二五法一二二・追加、昭六〇法一〇九・一部改正)
第六十六条の二 厚生労働大臣は、第六十四条第一項及び第二項、第六十四条の二第一
項、第六十五条並びに前条第一項の規定による処分を行わないことが著しく公益を害す
るおそれがあると認めるときは、都道府県知事に対し、これらの規定による処分を行う
べきことを指示することができる。
(平一一法八七・追加、平一一法一六〇・平一八法八四・一部改正)
第六十六条の三 関係都道府県知事(医療法人が開設する病院、診療所、介護老人保健施
設又は介護医療院の所在地の都道府県知事であつて、当該医療法人の主たる事務所の所
在地の都道府県知事以外の者をいう。)は、当該医療法人に対して適当な措置をとるこ
とが必要であると認めるときは、当該医療法人の主たる事務所の所在地の都道府県知事
に対し、その旨の意見を述べることができる。
(平二六法五一・追加、平二七法七四・平二九法五二・一部改正)
第六十七条 都道府県知事は、第四十四条第一項、第五十五条第六項、第五十八条の二第
四項(第五十九条の二において読み替えて準用する場合を含む。)若しくは第六十条の三
第四項(第六十一条の三において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による認可を
しない処分をし、又は第六十四条第二項の規定により役員の解任を勧告するに当たつて
は、当該処分の名宛人又は当該勧告の相手方に対し、その指名した職員又はその他の者
に対して弁明する機会を与えなければならない。この場合においては、都道府県知事
は、当該処分の名宛人又は当該勧告の相手方に対し、あらかじめ、書面をもつて、弁明
をするべき日時、場所及び当該処分又は当該勧告をするべき事由を通知しなければなら
ない。
2 前項の通知を受けた者は、代理人を出頭させ、かつ、自己に有利な証拠を提出するこ
とができる。
3 第一項の規定による弁明の聴取をした者は、聴取書を作り、これを保存するととも
に、報告書を作成し、かつ、当該処分又は当該勧告をする必要があるかどうかについて
都道府県知事に意見を述べなければならない。
(平五法八九・全改、平一八法五〇・平二六法八三・平二七法七四・一部改正)
第六十八条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四条、第百五十八条及び第百
六十四条並びに会社法第六百六十二条、第六百六十四条、第八百六十八条第一項、第八
百七十一条、第八百七十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十五条及び第八百
七十六条の規定は、医療法人について準用する。この場合において、同法第六百六十四
条中「社員に分配する」とあるのは「残余財産の帰属すべき者又は国庫に帰属させる」
と、同法第八百六十八条第一項中「本店」とあるのは「主たる事務所」と読み替えるも
のとする。
(平一八法五〇・全改、平二七法七四・一部改正)
第六十九条 この章に特に定めるもののほか、医療法人の監督に関し必要な事項は、政令
で定める。
(平二六法五一・全改)
第七章 地域医療連携推進法人
(平二七法七四・追加)
第一節 認定
(平二七法七四・追加)
第七十条 次に掲げる法人(営利を目的とする法人を除く。以下この章において「参加法
人」という。)及び地域において良質かつ適切な医療を効率的に提供するために必要な
者として厚生労働省令で定める者を社員とし、かつ、病院、診療所、介護老人保健施設
又は介護医療院(以下この章において「病院等」という。)に係る業務の連携を推進する
ための方針(以下この章において「医療連携推進方針」という。)を定め、医療連携推進
業務を行うことを目的とする一般社団法人は、定款において定める当該連携を推進する
区域(以下「医療連携推進区域」という。)の属する都道府県(当該医療連携推進区域が
二以上の都道府県にわたる場合にあつては、これらの都道府県のいずれか一の都道府
県)の知事の認定を受けることができる。
一 医療連携推進区域において、病院等を開設する法人
二 医療連携推進区域において、介護事業(身体上又は精神上の障害があることにより
日常生活を営むのに支障がある者に対し、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練、
看護及び療養上の管理その他のその者の能力に応じ自立した日常生活を営むことがで
きるようにするための福祉サービス又は保健医療サービスを提供する事業をいう。)
その他の地域包括ケアシステム(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に
関する法律第二条第一項に規定する地域包括ケアシステムをいう。第七十条の七にお
いて同じ。)の構築に資する事業(以下この章において「介護事業等」という。)に係
る施設又は事業所を開設し、又は管理する法人
2 前項の医療連携推進業務は、病院等に係る業務について、医療連携推進方針に沿つた
連携の推進を図ることを目的として行う次に掲げる業務その他の業務をいう。
一 医療従事者の資質の向上を図るための研修
二 病院等に係る業務に必要な医薬品、医療機器その他の物資の供給
三 資金の貸付けその他の参加法人が病院等に係る業務を行うのに必要な資金を調達す
るための支援として厚生労働省令で定めるもの
(平二七法七四・追加、平二九法五二・一部改正)
第七十条の二 前条第一項の認定(以下この章において「医療連携推進認定」という。)を
受けようとする一般社団法人は、政令で定めるところにより、医療連携推進方針を添え
て、都道府県知事に申請をしなければならない。
2 医療連携推進方針には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 医療連携推進区域
二 参加法人が医療連携推進区域において開設する病院等(第四項及び第七十条の十一
において「参加病院等」という。)相互間の機能の分担及び業務の連携に関する事項
三 前号に掲げる事項の目標に関する事項
四 その他厚生労働省令で定める事項
3 医療連携推進区域は、当該医療連携推進区域の属する都道府県の医療計画において定
める構想区域を考慮して定めなければならない。
4 医療連携推進方針には、第二項各号に掲げる事項のほか、参加病院等及び参加介護施
設等(参加法人が医療連携推進区域において開設し、又は管理する介護事業等に係る施
設又は事業所をいう。第七十条の十一において同じ。)相互間の業務の連携に関する事
項を記載することができる。
5 医療連携推進認定の申請に係る医療連携推進区域が二以上の都道府県にわたるとき
は、当該医療連携推進区域の属する都道府県の知事の協議により、医療連携推進認定に
関する事務を行うべき都道府県知事を定めなければならない。この場合において、医療
連携推進認定の申請を受けた都道府県知事は、医療連携推進認定の申請をした一般社団
法人に対し、医療連携推進認定に関する事務を行う都道府県知事を通知するものとす
る。
(平二七法七四・追加)
第七十条の三 都道府県知事は、医療連携推進認定の申請をした一般社団法人が次に掲げ
る基準に適合すると認めるときは、当該一般社団法人について医療連携推進認定をする
ことができる。
一 医療連携推進業務(第七十条第二項に規定する医療連携推進業務をいう。以下この
章において同じ。)を行うことを主たる目的とするものであること。
二 医療連携推進業務を行うのに必要な経理的基礎及び技術的能力を有するものである
こと。
三 医療連携推進業務を行うに当たり、当該一般社団法人の社員、理事、監事、職員そ
の他の政令で定める関係者に対し特別の利益を与えないものであること。
四 医療連携推進業務以外の業務を行う場合には、医療連携推進業務以外の業務を行う
ことによつて医療連携推進業務の実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
五 医療連携推進方針が前条第二項及び第三項の規定に違反していないものであるこ
と。
六 医療連携推進区域を定款で定めているものであること。
七 社員は、参加法人及び医療連携推進区域において良質かつ適切な医療を効率的に提
供するために必要な者として厚生労働省令で定める者に限る旨を定款で定めているも
のであること。
八 病院等を開設する参加法人の数が二以上であるものであることその他の参加法人の
構成が第七十条第一項に規定する目的(次号及び第十号イにおいて「医療連携推進目
的」という。)に照らし、適当と認められるものとして厚生労働省令で定める要件を
満たすものであること。
九 社員の資格の得喪に関して、医療連携推進目的に照らし、不当に差別的な取扱いを
する条件その他の不当な条件を付していないものであること。
十 社員は、各一個の議決権を有するものであること。ただし、社員総会において行使
できる議決権の数、議決権を行使することができる事項、議決権の行使の条件その他
の社員の議決権に関する定款の定めが次のいずれにも該当する場合は、この限りでな
い。
イ 社員の議決権に関して、医療連携推進目的に照らし、不当に差別的な取扱いをし
ないものであること。
ロ 社員の議決権に関して、社員が当該一般社団法人に対して提供した金銭その他の
財産の価額に応じて異なる取扱いをしないものであること。
十一 参加法人の有する議決権の合計が総社員の議決権の過半を占めているものである
こと。
十二 営利を目的とする団体又はその役員と利害関係を有することその他の事情により
社員総会の決議に不当な影響を及ぼすおそれがある者として厚生労働省令で定めるも
のを社員並びに理事及び監事(次号において「役員」という。)としない旨を定款で定
めているものであること。
十三 役員について、次のいずれにも該当するものであること。
イ 役員として、理事三人以上及び監事一人以上を置くものであること。
ロ 役員のうちには、各役員について、その役員、その配偶者及び三親等以内の親族
その他各役員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が役員の総数の三分の一
を超えて含まれることがないものであること。
ハ 理事のうち少なくとも一人は、診療に関する学識経験者の団体の代表者その他の
医療連携推進業務の効果的な実施のために必要な者として厚生労働省令で定める者
であるものであること。
十四 代表理事を一人置いているものであること。
十五 理事会を置いているものであること。
十六 次に掲げる要件を満たす評議会(第七十条の十三第二項において「地域医療連携
推進評議会」という。)を置く旨を定款で定めているものであること。
イ 医療又は介護を受ける立場にある者、診療に関する学識経験者の団体その他の関
係団体、学識経験を有する者その他の関係者をもつて構成するものであること。
ロ 当該一般社団法人が次号の意見を述べるに当たり、当該一般社団法人に対し、必
要な意見を述べることができるものであること。
ハ 前条第二項第三号の目標に照らし、当該一般社団法人の業務の実施の状況につい
て評価を行い、必要があると認めるときは、社員総会及び理事会において意見を述
べることができるものであること。
十七 参加法人が次に掲げる事項その他の重要な事項を決定するに当たつては、あらか
じめ、当該一般社団法人に意見を求めなければならないものとする旨を定款で定めて
いるものであること。
イ 予算の決定又は変更
ロ 借入金(当該会計年度内の収入をもつて償還する一時の借入金を除く。)の借入れ
ハ 重要な資産の処分
ニ 事業計画の決定又は変更
ホ 定款又は寄附行為の変更
ヘ 合併又は分割
ト 目的たる事業の成功の不能その他の厚生労働省令で定める事由による解散
十八 第七十条の二十一第一項又は第二項の規定による医療連携推進認定の取消しの処
分を受けた場合において、第七十条の二十二において読み替えて準用する公益社団法
人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第三十条第二
項に規定する医療連携推進目的取得財産残額があるときは、これに相当する額の財産
を当該医療連携推進認定の取消しの処分の日から一月以内に国若しくは地方公共団体
又は医療法人その他の医療を提供する者であつて厚生労働省令で定めるもの(次号に
おいて「国等」という。)に贈与する旨を定款で定めているものであること。
十九 清算をする場合において残余財産を国等に帰属させる旨を定款で定めているもの
であること。
二十 前各号に掲げるもののほか、医療連携推進業務を適切に行うために必要なものと
して厚生労働省令で定める要件に該当するものであること。
2 都道府県知事は、医療連携推進認定をするに当たつては、当該都道府県の医療計画に
おいて定める地域医療構想との整合性に配慮するとともに、あらかじめ、都道府県医療
審議会の意見を聴かなければならない。
(平二七法七四・追加)
第七十条の四 次のいずれかに該当する一般社団法人は、医療連携推進認定を受けること
ができない。
一 その理事及び監事のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの
イ 地域医療連携推進法人(次条第一項に規定する地域医療連携推進法人をいう。)が
第七十条の二十一第一項又は第二項の規定により医療連携推進認定を取り消された
場合において、その取消しの原因となつた事実があつた日以前一年内に当該地域医
療連携推進法人の業務を行う理事であつた者でその取消しの日から五年を経過しな
いもの
ロ この法律その他保健医療又は社会福祉に関する法律で政令で定めるものの規定に
より罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくな
つた日から起算して五年を経過しない者
ハ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることが
なくなつた日から五年を経過しない者
ニ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二
条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力
団員でなくなつた日から五年を経過しない者(第三号において「暴力団員等」とい
う。)
二 第七十条の二十一第一項又は第二項の規定により医療連携推進認定を取り消され、
その取消しの日から五年を経過しないもの
三 暴力団員等がその事業活動を支配するもの
(平二七法七四・追加)
第七十条の五 医療連携推進認定を受けた一般社団法人(以下「地域医療連携推進法人」
という。)は、その名称中に地域医療連携推進法人という文字を用いなければならな
い。
2 地域医療連携推進法人は、その名称中の一般社団法人の文字を地域医療連携推進法人
と変更する定款の変更をしたものとみなす。
3 前項の規定による名称の変更の登記の申請書には、医療連携推進認定を受けたことを
証する書面を添付しなければならない。
4 地域医療連携推進法人でない者は、その名称又は商号中に、地域医療連携推進法人で
あると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
5 地域医療連携推進法人は、不正の目的をもつて、他の地域医療連携推進法人であると
誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。
(平二七法七四・追加)
第七十条の六 都道府県知事は、医療連携推進認定をしたときは、厚生労働省令で定める
ところにより、その旨を公示しなければならない。
(平二七法七四・追加)
第二節 業務等
(平二七法七四・追加)
第七十条の七 地域医療連携推進法人は、自主的にその運営基盤の強化を図るとともに、
その医療連携推進区域において病院等を開設し、又は介護事業等に係る施設若しくは事
業所を開設し、若しくは管理する参加法人の業務の連携の推進及びその運営の透明性の
確保を図り、地域医療構想の達成及び地域包括ケアシステムの構築に資する役割を積極
的に果たすよう努めなければならない。
(平二七法七四・追加)
第七十条の八 地域医療連携推進法人は、医療連携推進方針において、第七十条の二第四
項に規定する事項を記載した場合に限り、参加法人が開設する病院等及び参加法人が開
設し、又は管理する介護事業等に係る施設又は事業所に係る業務について、医療連携推
進方針に沿つた連携の推進を図ることを目的とする業務を行うことができる。
2 地域医療連携推進法人は、次に掲げる要件に該当する場合に限り、出資を行うことが
できる。
一 出資を受ける事業者が医療連携推進区域における医療連携推進業務と関連する事業
を行うものであること。
二 出資に係る収益を医療連携推進業務に充てるものであること。
三 その他医療連携推進業務の実施に支障を及ぼすおそれがないものとして厚生労働省
令で定める要件に該当するものであること。
3 地域医療連携推進法人が、病院等を開設(地方自治法第二百四十四条の二第三項に規
定する指定管理者として行う公の施設である病院等の管理を含む。)し、又は介護事業
等に係る施設若しくは事業所であつて厚生労働省令で定めるものを開設し、若しくは管
理しようとするときは、あらかじめ、医療連携推進業務の実施に支障のないことについ
て、医療連携推進認定をした都道府県知事(以下この章において「認定都道府県知事」
という。)の確認を受けなければならない。
4 地域医療連携推進法人は、前項の確認を受けなければ、病院の開設の許可の申請、社
会福祉法第六十二条第二項の許可(厚生労働省令で定める施設の設置に係るものに限
る。)の申請その他の厚生労働省令で定める申請をすることができない。
5 認定都道府県知事は、第三項の確認をし、又は確認をしない処分をするに当たつて
は、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。
(平二七法七四・追加)
第七十条の九 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第十八条の規定は、
地域医療連携推進法人について準用する。この場合において、同条中「公益目的事業財
産」とあるのは「医療連携推進目的事業財産」と、「公益目的事業を」とあるのは「医
療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七十条第二項に規定する医療連携推進業務(以下
この条において「医療連携推進業務」という。)を」と、「、内閣府令」とあるのは
「、厚生労働省令」と、同条第一号中「公益認定」とあるのは「医療法第七十条の二第
一項に規定する医療連携推進認定(以下この条において「医療連携推進認定」とい
う。)」と、「公益目的事業」とあるのは「医療連携推進業務」と、同条第二号及び第
三号中「公益認定」とあるのは「医療連携推進認定」と、「公益目的事業」とあるのは
「医療連携推進業務」と、同条第四号中「公益認定」とあるのは「医療連携推進認定」
と、「収益事業等」とあるのは「医療連携推進業務以外の業務」と、「内閣府令」とあ
るのは「厚生労働省令」と、同条第七号中「公益認定」とあるのは「医療連携推進認
定」と、「内閣府令」とあるのは「厚生労働省令」と、「公益目的事業」とあるのは
「医療連携推進業務」と、同条第八号中「公益目的事業」とあるのは「医療連携推進業
務」と、「内閣府令」とあるのは「厚生労働省令」と読み替えるものとする。
(平二七法七四・追加)
第七十条の十 第四十一条の規定は、地域医療連携推進法人について準用する。この場合
において、同条第二項中「医療法人の開設する医療機関の規模等」とあるのは、「第七
十条の五第一項に規定する地域医療連携推進法人が行う第七十条第二項に規定する医療
連携推進業務」と読み替えるものとする。
(平二七法七四・追加)
第七十条の十一 参加法人は、その開設する参加病院等及び参加介護施設等に係る業務に
ついて、医療連携推進方針に沿つた連携の推進が図られることを示すための標章を当該
参加病院等及び参加介護施設等に掲示しなければならない。
(平二七法七四・追加)
第七十条の十二 第四十六条の五の三第三項の規定は、地域医療連携推進法人の理事につ
いて準用し、第四十六条の五第九項及び第四十六条の五の三第三項の規定は、地域医療
連携推進法人の監事について準用する。
2 地域医療連携推進法人の監事に関する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第
百条の規定の適用については、同条中「理事(理事会設置一般社団法人にあっては、理
事会)」とあるのは、「認定都道府県知事(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七十
条の八第三項に規定する認定都道府県知事をいう。)、社員総会又は理事会」とする。
(平二七法七四・追加)
第七十条の十三 地域医療連携推進法人は、第七十条の三第一項第十六号ハの評価の結果
を公表しなければならない。
2 地域医療連携推進法人は、第七十条の三第一項第十六号ハの地域医療連携推進評議会
の意見を尊重するものとする。
(平二七法七四・追加)
第七十条の十四 前章第四節(第五十条、第五十条の二、第五十一条の二第五項及び第五
十一条の四第一項を除く。)の規定は、地域医療連携推進法人の計算について準用す
る。この場合において、第五十一条第一項中「関する報告書」とあるのは「関する報告
書、第七十条第二項第三号の支援及び第七十条の八第二項の出資の状況に関する報告
書」と、同条第二項中「医療法人(その事業活動の規模その他の事情を勘案して厚生労
働省令で定める基準に該当する者に限る。)」とあり、同条第五項中「第二項の医療法
人」とあり、及び第五十一条の三第一項中「医療法人(その事業活動の規模その他の事
情を勘案して厚生労働省令で定める基準に該当する者に限る。次項において同じ。)」
とあるのは「地域医療連携推進法人」と、同項中「社員総会又は同条第五項において読
み替えて準用する同条第三項の承認をした評議員会の終結後遅滞なく、同項(同条第五
項において読み替えて準用する場合を含む。)」とあるのは「社員総会の終結後遅滞な
く、同項」と、第五十一条の四第二項中「社会医療法人及び第五十一条第二項の医療法
人(社会医療法人を除く。)」とあるのは「地域医療連携推進法人」と、「書類(第二号
に掲げる書類にあつては、第五十一条第二項の医療法人に限る。)」とあるのは「書
類」と、同項第一号中「前項各号に掲げる書類」とあるのは「事業報告書等、第四十六
条の八第三号の監査報告書及び定款」と、同条第三項中「監事の監査報告書」とあるの
は「第四十六条の八第三号の監査報告書」と、同条第四項中「前三項」とあるのは「前
二項」と、第五十二条第一項第二号中「監事の監査報告書」とあるのは「第四十六条の
八第三号の監査報告書」と、同項第三号中「第五十一条第二項の医療法人にあつては、
公認会計士等」とあるのは「公認会計士等」と読み替えるものとする。
(平二七法七四・追加、令元法七一・一部改正)
第七十条の十五 前章第七節(第五十五条第一項(第四号及び第七号に係る部分に限る。)
及び第三項を除く。)の規定は、地域医療連携推進法人の解散及び清算について準用す
る。この場合において、同条第六項中「都道府県知事」とあるのは「認定都道府県知事
(第七十条の八第三項に規定する認定都道府県知事をいう。以下この節において同
じ。)」と、同条第七項及び第八項中「都道府県知事」とあるのは「認定都道府県知
事」と、同項中「若しくは第五号又は第三項第一号」とあるのは「又は第五号」と、第
五十六条第一項及び第五十六条の三中「合併及び破産手続開始」とあるのは「破産手続
開始」と、第五十六条の六及び第五十六条の十一中「都道府県知事」とあるのは「認定
都道府県知事」と、第五十六条の十二第一項中「清算」とあるのは「清算(第七十条の
十五において読み替えて準用するこの節(第五十五条第一項(第四号及び第七号に係る部
分に限る。)及び第三項を除く。)の規定による解散及び清算に係る部分に限る。)」
と、同条第三項及び第四項中「都道府県知事」とあるのは「認定都道府県知事」と読み
替えるものとする。
(平二七法七四・追加)
第七十条の十六 地域医療連携推進法人については、一般社団法人及び一般財団法人に関
する法律第五条第一項、第四十九条第二項(第六号に係る部分(同法第百四十八条第三号
の社員総会に係る部分に限る。)に限る。)、第六十七条第一項及び第三項並びに第五章
の規定は、適用しない。
(平二七法七四・追加)
第三節 監督
(平二七法七四・追加)
第七十条の十七 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第十一条第一項各号に掲げ
る事項並びに第七十条の三第一項第六号、第七号、第十二号及び第十六号から第十九号
までに規定する定款の定めのほか、地域医療連携推進法人は、その定款において、次に
掲げる事項を定めなければならない。
一 資産及び会計に関する規定
二 役員に関する規定
三 理事会に関する規定
四 解散に関する規定
五 定款の変更に関する規定
六 開設している病院等(指定管理者として管理する病院等を含む。)又は開設し、若し
くは管理している介護事業等に係る施設若しくは事業所であつて厚生労働省令で定め
るものがある場合には、その名称及び所在地
(平二七法七四・追加)
第七十条の十八 第五十四条の九(第一項及び第二項を除く。)の規定は、地域医療連携推
進法人の定款の変更について準用する。この場合において、同条第三項中「都道府県知
事」とあるのは「認定都道府県知事(第七十条の八第三項に規定する認定都道府県知事
をいう。次項及び第五項において同じ。)」と、同条第四項中「都道府県知事」とある
のは「認定都道府県知事」と、「第四十五条第一項に規定する事項及び」とあるのは
「当該申請に係る地域医療連携推進法人(第七十条の五第一項に規定する地域医療連携
推進法人をいう。)の資産が第七十条の十において読み替えて準用する第四十一条の要
件に該当しているかどうか及び変更後の定款の内容が法令の規定に違反していないかど
うか並びに」と、同条第五項中「都道府県知事」とあるのは「認定都道府県知事」と読
み替えるものとする。
2 認定都道府県知事は、前項において読み替えて準用する第五十四条の九第三項の認可
(前条第六号に掲げる事項その他の厚生労働省令で定める重要な事項に係るものに限
る。以下この項において同じ。)をし、又は認可をしない処分をするに当たつては、あ
らかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。
(平二七法七四・追加)
第七十条の十九 代表理事の選定及び解職は、認定都道府県知事の認可を受けなければ、
その効力を生じない。
2 認定都道府県知事は、前項の認可をし、又は認可をしない処分をするに当たつては、
あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。
(平二七法七四・追加)
第七十条の二十 第六条の八第三項及び第四項、第六十三条第一項並びに第六十四条の規
定は、地域医療連携推進法人について準用する。この場合において、第六条の八第三項
及び第四項中「第一項」とあるのは「第七十条の二十において読み替えて準用する第六
十三条第一項」と、第六十三条第一項中「都道府県知事は」とあるのは「認定都道府県
知事(第七十条の八第三項に規定する認定都道府県知事をいう。以下この項及び次条に
おいて同じ。)は」と、「都道府県知事の」とあるのは「認定都道府県知事の」と、第
六十四条中「都道府県知事」とあるのは「認定都道府県知事」と読み替えるものとす
る。
(平二七法七四・追加)
第七十条の二十一 認定都道府県知事は、地域医療連携推進法人が、次の各号のいずれか
に該当する場合においては、その医療連携推進認定を取り消さなければならない。
一 第七十条の四第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
二 偽りその他不正の手段により医療連携推進認定を受けたとき。
2 認定都道府県知事は、地域医療連携推進法人が、次の各号のいずれかに該当する場合
においては、その医療連携推進認定を取り消すことができる。
一 第七十条の三第一項各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなつたとき。
二 地域医療連携推進法人から医療連携推進認定の取消しの申請があつたとき。
三 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
3 認定都道府県知事は、前二項の規定により医療連携推進認定を取り消すに当たつて
は、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。
4 認定都道府県知事は、第一項又は第二項の規定により医療連携推進認定を取り消した
ときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
5 第一項又は第二項の規定による医療連携推進認定の取消しの処分を受けた地域医療連
携推進法人は、その名称中の地域医療連携推進法人という文字を一般社団法人と変更す
る定款の変更をしたものとみなす。
6 認定都道府県知事は、第一項又は第二項の規定による医療連携推進認定の取消しをし
たときは、遅滞なく、当該地域医療連携推進法人の主たる事務所の所在地を管轄する登
記所に当該地域医療連携推進法人の名称の変更の登記を嘱託しなければならない。
7 前項の規定による名称の変更の登記の嘱託書には、当該登記の原因となる事由に係る
処分を行つたことを証する書面を添付しなければならない。
(平二七法七四・追加、令元法七一・一部改正)
第七十条の二十二 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第三十条の規定
は、認定都道府県知事が前条第一項又は第二項の規定により医療連携推進認定を取り消
した場合について準用する。この場合において、同法第三十条中「公益目的取得財産残
額」とあるのは「医療連携推進目的取得財産残額」と、同条第一項中「場合又は公益法
人が合併により消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除
く。)」とあるのは「場合」と、「第五条第十七号」とあるのは「医療法(昭和二十三年
法律第二百五号)第七十条の三第一項第十八号」と、「日又は当該合併の日から」とあ
るのは「日から」と、「内閣総理大臣が行政庁である場合にあっては国、都道府県知事
が行政庁である場合にあっては当該」とあるのは「認定都道府県知事(同法第七十条の
八第三項に規定する認定都道府県知事をいう。第四項において同じ。)の管轄する」
と、「法人又は当該合併により消滅する公益法人の権利義務を承継する法人」とあるの
は「法人」と、「認定取消法人等」とあるのは「認定取消法人」と、同条第二項第一号
中「公益目的事業財産(第十八条第六号に掲げる財産にあっては、公益認定を受けた日
前に取得したものを除く。)」とあるのは「医療連携推進目的事業財産(医療法第七十条
の九において読み替えて準用する第十八条に規定する医療連携推進目的事業財産をい
う。次号及び第三号において同じ。)」と、同項第二号及び第三号中「に公益目的事
業」とあるのは「に医療連携推進業務」と、「公益目的事業財産」とあるのは「医療連
携推進目的事業財産」と、同号及び同条第三項中「内閣府令」とあるのは「厚生労働省
令」と、同条第四項中「認定取消法人等」とあるのは「認定取消法人」と、「国又は」
とあるのは「認定都道府県知事の管轄する」と、同条第五項中「第五条第十七号」とあ
るのは「医療法第七十条の三第一項第十八号」と読み替えるものとする。
(平二七法七四・追加)
第七十条の二十三 第六十六条の二及び第六十七条の規定は、地域医療連携推進法人につ
いて準用する。この場合において、第六十六条の二中「第六十四条第一項及び第二項、
第六十四条の二第一項、第六十五条並びに前条第一項」とあるのは「第七十条の二十に
おいて読み替えて準用する第六十四条第一項及び第二項並びに第七十条の二十一第一項
及び第二項」と、「都道府県知事」とあるのは「認定都道府県知事(第七十条の八第三
項に規定する認定都道府県知事をいう。第六十七条第一項及び第三項において同
じ。)」と、第六十七条第一項中「都道府県知事」とあるのは「認定都道府県知事」
と、「第四十四条第一項、第五十五条第六項、第五十八条の二第四項(第五十九条の二
において読み替えて準用する場合を含む。)若しくは第六十条の三第四項(第六十一条の
三において読み替えて準用する場合を含む。)」とあるのは「医療連携推進認定をしな
い処分若しくは第七十条の十五において読み替えて準用する第五十五条第六項」と、
「第六十四条第二項」とあるのは「第七十条の二十において読み替えて準用する第六十
四条第二項」と、同条第三項中「都道府県知事」とあるのは「認定都道府県知事」と読
み替えるものとする。
(平二七法七四・追加)
第四節 雑則
(平二七法七四・追加)
第七十一条 この章に特に定めるもののほか、医療連携推進区域が二以上の都道府県にわ
たる場合における医療連携推進認定及び地域医療連携推進法人の監督その他の医療連携
推進認定及び地域医療連携推進法人の監督に関し必要な事項は政令で、その他この章の
規定の施行に関し必要な事項は厚生労働省令で、それぞれ定める。
(平二七法七四・追加)
第八章 雑則
(昭六〇法一〇九・追加、平一八法八四・旧第五章の二繰下、平二七法七四・旧
第七章繰下)
第七十二条 この法律の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するほか、都
道府県知事の諮問に応じ、当該都道府県における医療を提供する体制の確保に関する重
要事項を調査審議するため、都道府県に、都道府県医療審議会を置く。
2 都道府県医療審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
(昭六〇法一〇九・追加、平一一法一〇二・一部改正、平二七法七四・旧第七十
一条の二繰下)
第七十三条 この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるもの
は、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条において「指定都
市」という。)においては、政令の定めるところにより、指定都市が処理するものとす
る。この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市に関する規定
として、指定都市に適用があるものとする。
(平二六法五一・追加、平二七法七四・旧第七十一条の三繰下)
第七十四条 第五条第二項、第二十三条の二、第二十四条第一項、第二十四条の二並びに
第二十五条第一項及び第二項の規定により都道府県知事、保健所を設置する市の市長又
は特別区の区長の権限に属するものとされている事務は、国民の健康を守るため緊急の
必要があると厚生労働大臣が認める場合にあつては、厚生労働大臣又は都道府県知事、
保健所を設置する市の市長若しくは特別区の区長が行うものとする。この場合において
は、この法律の規定中都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長に関
する規定(当該事務に係るものに限る。)は、厚生労働大臣に関する規定として厚生労働
大臣に適用があるものとする。
2 前項の場合において、厚生労働大臣又は都道府県知事、保健所を設置する市の市長若
しくは特別区の区長が当該事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとす
る。
(平一一法八七・全改、平一一法一六〇・平一二法一四一・一部改正、平二六法
五一・旧第七十一条の三繰下、平二七法七四・旧第七十一条の四繰下、平二九
法五七・一部改正)
第七十五条 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところに
より、地方厚生局長に委任することができる。
2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところに
より、地方厚生支局長に委任することができる。
(平一一法一六〇・追加、平二七法七四・旧第七十一条の五繰下)
第七十六条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その
命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経
過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
(昭六〇法一〇九・追加、平六法八四・旧第七十一条の三繰下、平一一法八七・
旧第七十一条の四繰下、平一一法一六〇・旧第七十一条の五繰下、平二七法七
四・旧第七十一条の六繰下)
第九章 罰則
(昭二五法一二二・旧第五章繰下、平一八法八四・旧第六章繰下、平二七法七
四・旧第八章繰下)
第七十七条 社会医療法人の役員が、自己若しくは第三者の利益を図り又は社会医療法人
に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該社会医療法人に財産上の損害を
加えたときは、七年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科す
る。
(平一八法八四・追加、平二七法七四・旧第七十一条の七繰下)
第七十八条 社会医療法人の代表社会医療法人債権者(第五十四条の七において準用する
会社法第七百三十六条第一項の規定により選任された代表社会医療法人債権者をいう。
第八十一条第一項及び第九十一条において同じ。)又は決議執行者(第五十四条の七にお
いて準用する同法第七百三十七条第二項に規定する決議執行者をいう。第八十一条第一
項及び第九十一条において同じ。)が、自己若しくは第三者の利益を図り又は社会医療
法人債権者に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、社会医療法人債権者に財
産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又は
これを併科する。
(平一八法八四・追加、平二七法七四・旧第七十一条の八繰下・一部改正)
第七十九条 前二条の罪の未遂は、罰する。
(平一八法八四・追加、平二七法七四・旧第七十一条の九繰下)
第八十条 社会医療法人の役員又は社会医療法人債を引き受ける者の募集の委託を受けた
者が、社会医療法人債を引き受ける者の募集をするに当たり、社会医療法人の事業その
他の事項に関する説明を記載した資料若しくは当該募集の広告その他の当該募集に関す
る文書であつて重要な事項について虚偽の記載のあるものを行使し、又はこれらの書類
の作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識す
ることができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供さ
れるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場
合における当該電磁的記録であつて重要な事項について虚偽の記録のあるものをその募
集の事務の用に供したときは、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又
はこれを併科する。
2 社会医療法人債の売出しを行う者が、その売出しに関する文書であつて重要な事項に
ついて虚偽の記載のあるものを行使し、又は当該文書の作成に代えて電磁的記録の作成
がされている場合における当該電磁的記録であつて重要な事項について虚偽の記録のあ
るものをその売出しの事務の用に供したときも、前項と同様とする。
(平一八法八四・追加、平二七法七四・旧第七十一条の十繰下)
第八十一条 社会医療法人の役員又は代表社会医療法人債権者若しくは決議執行者が、そ
の職務に関し、不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約
束をしたときは、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。
2 前項の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は
三百万円以下の罰金に処する。
(平一八法八四・追加、平二七法七四・旧第七十一条の十一繰下)
第八十二条 次に掲げる事項に関し、不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、又は
その要求若しくは約束をした者は、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。
一 社会医療法人債権者集会における発言又は議決権の行使
二 社会医療法人債の総額(償還済みの額を除く。)の十分の一以上に当たる社会医療法
人債を有する社会医療法人債権者の権利の行使
2 前項の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者も、同項と同様とする。
(平一八法八四・追加、平二七法七四・旧第七十一条の十二繰下)
第八十三条 第八十一条第一項又は前条第一項の場合において、犯人の収受した利益は、
没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
(平一八法八四・追加、平二七法七四・旧第七十一条の十三繰下・一部改正)
第八十四条 第七十七条から第七十九条まで、第八十一条第一項及び第八十二条第一項の
罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。
2 第八十一条第二項及び第八十二条第二項の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第
二条の例に従う。
(平一八法八四・追加、平二七法七四・旧第七十一条の十四繰下・一部改正)
第八十五条 第七十八条、第八十条又は第八十一条第一項に規定する者が法人であるとき
は、これらの規定及び第七十九条の規定は、その行為をした取締役、執行役その他業務
を執行する役員又は支配人に対してそれぞれ適用する。
(平一八法八四・追加、平二七法七四・旧第七十一条の十五繰下・一部改正)
第八十六条 第五条第二項若しくは第二十五条第二項若しくは第四項の規定による診療録
若しくは助産録の提出又は同条第一項若しくは第三項の規定による診療録若しくは助産
録の検査に関する事務に従事した公務員又は公務員であつた者が、その職務の執行に関
して知り得た医師、歯科医師若しくは助産師の業務上の秘密又は個人の秘密を正当な理
由がなく漏らしたときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 職務上前項の秘密を知り得た他の公務員又は公務員であつた者が、正当な理由がなく
その秘密を漏らしたときも、同項と同様とする。
3 第六条の十三第四項、第六条の二十一、第六条の二十二第二項、第三十条の二十一第
五項又は第三十条の二十五第六項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円
以下の罰金に処する。
(平一二法一四一・全改、平一三法一五三・平一八法八四・平二六法八三・一部
改正、平二七法七四・旧第七十二条繰下、平三〇法七九・一部改正)
第八十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰
金に処する。
一 第六条の五第一項、第六条の六第四項、第六条の七第一項又は第七条第一項の規定
に違反した者
二 第十四条の規定に違反した者
三 第六条の八第二項、第七条の二第三項、第二十三条の二、第二十四条、第二十八
条、第二十九条第一項又は第三十条の十五第六項の規定に基づく命令又は処分に違反
した者
(昭六〇法一〇九・追加、平四法八九・平九法一二五・平一二法一四一・平一四
法一〇二・平一八法八四・平二六法八三・一部改正、平二七法七四・旧第七十
三条繰下、平二九法五七・一部改正)
第八十八条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした医療事故調査・
支援センターの役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第六条の二十の許可を受けないで、調査等業務の全部を廃止したとき。
二 第六条の二十三の規定による帳簿の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存
しなかつたとき。
三 第六条の二十四第一項の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は同
項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
(平二六法八三・追加、平二七法七四・旧第七十三条の二繰下)
第八十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一 第三条、第四条第三項、第四条の二第三項、第四条の三第三項、第八条、第八条の
二第二項、第九条、第十条、第十一条、第十二条、第十六条、第十八条、第十九条第
一項若しくは第二項、第二十一条第一項第二号から第十一号まで若しくは第二項第二
号、第二十二条第一号若しくは第四号から第八号まで、第二十二条の二第二号若しく
は第五号、第二十二条の三第二号若しくは第五号又は第二十七条の規定に違反した者
二 第五条第二項、第六条の八第一項若しくは第二十五条第一項から第四項までの規定
による報告若しくは提出を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は第六条の八第一項若
しくは第二十五条第一項から第三項までの規定による当該職員の検査を拒み、妨げ、
若しくは忌避した者
三 第十四条の二第一項又は第二項の規定による掲示を怠り、又は虚偽の掲示をした者
(昭二四法六七・一部改正、昭二五法一二二・旧第四十四条繰下、昭二九法六
二・昭六〇法一〇九・平四法八九・平九法一二五・平一一法八七・平一二法一
四一・平一八法八四・平二六法八三・一部改正、平二七法七四・旧第七十四条
繰下、平二九法五七・一部改正)
第九十条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法
人又は人の業務に関して第八十七条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰する
ほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
(昭二五法一二二・旧第四十五条繰下・一部改正、昭六〇法一〇九・平二六法八
三・一部改正、平二七法七四・旧第七十五条繰下・一部改正)
第九十一条 社会医療法人の役員、社会医療法人債原簿管理人(第五十四条の七において
準用する会社法第六百八十三条に規定する者をいう。)、社会医療法人債管理者、事務
を承継する社会医療法人債管理者(第五十四条の七において準用する会社法第七百十一
条第一項又は第七百十四条第一項若しくは第三項の規定により社会医療法人債管理者の
事務を承継する社会医療法人債管理者をいう。)、社会医療法人債管理補助者、事務を
承継する社会医療法人債管理補助者(第五十四条の七において準用する会社法第七百十
四条の七において準用する同法第七百十一条第一項又は第七百十四条第一項若しくは第
三項の規定により社会医療法人債管理補助者の事務を承継する社会医療法人債管理補助
者をいう。)、代表社会医療法人債権者又は決議執行者は、次の各号のいずれかに該当
する場合には、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきと
きは、この限りでない。
一 この法律において準用する会社法の規定による公告若しくは通知をすることを怠つ
たとき、又は不正の公告若しくは通知をしたとき。
二 この法律において準用する会社法の規定に違反して、正当な理由がないのに、書類
若しくは電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したも
のの閲覧若しくは謄写又は書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された
事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒ん
だとき。
三 この法律において準用する会社法の規定による調査を拒み、妨げ、又は忌避したと
き。
四 社会医療法人債権者集会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠蔽したとき。
五 社会医療法人債原簿、議事録(第五十四条の七において準用する会社法第七百三十
一条第一項の規定により作成する議事録をいう。次号において同じ。)、第五十四条
の七において準用する同法第六百八十二条第一項若しくは第六百九十五条第一項の書
面若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録
せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
六 第五十四条の七において準用する会社法第六百八十四条第一項又は第七百三十一条
第二項の規定に違反して、社会医療法人債原簿又は議事録を備え置かなかつたとき。
七 社会医療法人債の発行の日前に社会医療法人債券を発行したとき。
八 第五十四条の七において準用する会社法第六百九十六条の規定に違反して、遅滞な
く、社会医療法人債券を発行しなかつたとき。
九 社会医療法人債券に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。
十 第五十四条の五の規定に違反して社会医療法人債を発行し、又は第五十四条の七に
おいて準用する会社法第七百十一条第一項(第五十四条の七において準用する同法第
七百十四条の七において準用する場合を含む。)の規定に違反して事務を承継する社
会医療法人債管理者若しくは社会医療法人債管理補助者を定めなかつたとき。
(平一八法八四・追加、平二七法七四・旧第七十五条の二繰下、令元法七一・一
部改正)
第九十二条 第三十条の十三第五項又は第三十条の十八の二第二項の規定による命令に違
反した者は、三十万円以下の過料に処する。
(平二六法八三・追加・一部改正、平二七法七四・旧第七十五条の三繰下、令三
法四九・一部改正)
第九十三条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、医療法人の理事、監事若し
くは清算人又は地域医療連携推進法人の理事、監事若しくは清算人は、これを二十万円
以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでな
い。
一 この法律に基づく政令の規定による登記をすることを怠つたとき。
二 第四十六条第二項の規定による財産目録の備付けを怠り、又はこれに記載すべき事
項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしたとき。
三 第四十六条の三の六において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に
関する法律第四十七条の三第一項の規定に違反して、電子提供措置(電磁的方法によ
り社員が情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて、厚生労働省令で
定めるものをいう。)をとらなかつたとき。
四 第四十六条の三の六において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第五十七条第二項から第四項まで、第四十六条の四の七において準用する同法第百九
十三条第二項から第四項まで若しくは第四十六条の七の二第一項において準用する同
法第九十七条第一項から第三項までの規定による議事録の備付けを怠り、これに記載
し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若
しくは記録をし、又はこれらの規定による閲覧若しくは謄写を拒んだとき。
五 第五十一条の三第一項(第七十条の十四において準用する場合を含む。)の規定によ
る公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。
六 第五十一条の四第一項(同条第四項において準用する場合を含む。以下この号にお
いて同じ。)、第二項(同条第四項(第七十条の十四において読み替えて準用する場合
を含む。以下この号において同じ。)及び第七十条の十四において読み替えて準用す
る場合を含む。以下この号において同じ。)若しくは第三項(第五十一条の四第四項及
び第七十条の十四において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による書類の備
付けを怠り、その書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は
正当の理由がないのに第五十一条の四第一項若しくは第二項の規定による閲覧を拒ん
だとき。
七 第五十二条第一項(第七十条の十四において準用する場合を含む。)又は第五十四条
の九第五項(第七十条の十八第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反し
て、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
八 第五十四条(第七十条の十四において準用する場合を含む。)の規定に違反して剰余
金の配当をしたとき。
九 第五十五条第五項又は第五十六条の十第一項(これらの規定を第七十条の十五にお
いて準用する場合を含む。)の規定による破産手続開始の申立てを怠つたとき。
十 第五十六条の八第一項又は第五十六条の十第一項(これらの規定を第七十条の十五
において準用する場合を含む。)の規定による公告を怠り、又は虚偽の公告をしたと
き。
十一 第五十八条の三第二項(第五十九条の二において準用する場合を含む。)又は第六
十条の四第二項(第六十一条の三において準用する場合を含む。)の規定による書類の
備付けを怠り、その書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又
はこれらの規定による閲覧を拒んだとき。
十二 第五十八条の四第一項若しくは第三項(これらの規定を第五十九条の二において
準用する場合を含む。)又は第六十条の五第一項若しくは第三項(これらの規定を第六
十一条の三において準用する場合を含む。)の規定に違反して、吸収合併、新設合
併、吸収分割又は新設分割をしたとき。
十三 第六十三条第一項(第七十条の二十において準用する場合を含む。以下この号に
おいて同じ。)の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定
による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
十四 第六十四条第二項(第七十条の二十において準用する場合を含む。)又は第六十四
条の二第一項の規定による命令に違反して業務を行つたとき。
(昭二五法一二二・追加、昭四五法一一一・昭六〇法一〇九・平九法一二五・平
一二法一四一・平一六法七六・平一七法八七・平一八法八四・平一八法五〇・
一部改正、平二七法七四・旧第七十六条繰下・一部改正、令元法七一・一部改
正)
第九十四条 第四十条又は第七十条の五第四項若しくは第五項の規定に違反した者は、こ
れを十万円以下の過料に処する。
(昭二五法一二二・追加、昭六〇法一〇九・一部改正、平二七法七四・旧第七十
七条繰下・一部改正)
附 則 抄
第九十五条 この法律は、医師法施行の日から、これを施行する。
(施行の日=昭和二三年一〇月二七日)
(昭二五法一二二・旧第四十六条繰下、平二七法七四・旧第七十八条繰下)
第九十六条 国民医療法(昭和十七年法律第七十号、以下旧法という。)第二十一条の規定
により開設の許可を受け、又は国民医療法施行規則(昭和十七年厚生省令第四十八号、
以下旧規則という。)第七十四条の規定により許可を受けたとみなされた診療所又は患
者二十人以上の収容施設を有する病院であつて、この法律施行の際現に存するものは、
これを第七条又は第八条の規定により病院又は診療所の開設の許可を受け、又は診療所
の開設の届出をしたものとみなす。
2 旧法第二十一条の規定により開設の許可を受け、又は旧規則第七十四条の規定により
許可を受けたとみなされた患者十九人以下の収容施設を有する病院であつて、この法律
施行の際現に存するものは、これを第七条又は第八条の規定により診療所の開設の許可
を受け、又は開設の届出をしたものとみなす。但し、この法律施行の日から六月間は、
第三条第二項の規定にかかわらず、なお従来の名称を用いることができる。
3 前二項に該当する病院又は診療所の構造設備については、この法律施行の日から三年
間は、なお旧法の規定によることができる。但し、構造設備に重大な変更を加える必要
がある場合において、その病院又は診療所所在地の都道府県知事の許可を受けたとき
は、この法律施行の日から三年を経過した後においても当分の間は、なお旧法の規定に
よることができる。
(昭二五法一二二・旧第四十七条繰下、昭二六法二五九・昭二八法一九一・一部
改正、平二七法七四・旧第七十九条繰下)
第九十九条 旧規則第四十五条第一項但書、第二項、若しくは第五十一条但書の規定によ
つて都道府県知事の許可を受けた者又は旧規則第七十五条の規定によつて許可を受けた
とみなされた者は、第十二条第一項但書若しくは第二項又は第十八条但書の規定によつ
て許可を受けた者とみなす。
2 旧規則第三十六条第一項第二号の規定によつて厚生大臣の許可を受けた者は、これを
第六条の六第一項の規定によつて許可を受けたものとみなす。
(昭二五法一二二・旧第五十条繰下・一部改正、平四法八九・平一八法八四・一
部改正、平二七法七四・旧第八十二条繰下)
第百条 この法律施行前から引き続き休止をしている病院又は診療所については、旧法の
規定による休止の届出は、これをこの法律の相当規定によつてしたものとみなす。
(昭二五法一二二・旧第五十一条繰下、平二七法七四・旧第八十三条繰下)
第百二条 旧規則第五十七条又は第五十八条の規定によつて都道府県知事がなし、又は旧
規則第八十条の規定によつてなしたものとみなされた処分は、これをこの法律の相当規
定によつてなしたものとみなす。
(昭二五法一二二・旧第五十三条繰下、平二七法七四・旧第八十五条繰下)
第百三条 国は、当分の間、病院又は診療所の開設者に対し、病院又は診療所の整備で日
本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別
措置法(昭和六十二年法律第八十六号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)第二
条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内にお
いて、無利子で貸し付けることができる。
2 国は、当分の間、都道府県に対し、病院又は診療所の整備で社会資本整備特別措置法
第二条第一項第二号に該当するものにつき、当該病院又は診療所の開設者に対し当該都
道府県が補助する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付
けることができる。
3 前二項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で
定める期間とする。
4 前項に定めるもののほか、第一項及び第二項の規定による貸付金の償還方法、償還期
限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
5 国は、第一項又は第二項の規定により都道府県又は病院若しくは診療所の開設者に対
し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である病院又は診療所の整備について、
当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の
償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものと
する。
6 都道府県又は病院若しくは診療所の開設者が、第一項又は第二項の規定による貸付け
を受けた無利子貸付金について、第三項及び第四項の規定に基づき定められる償還期限
を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用
については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
(平一四法一・追加、平二七法七四・旧第八十六条繰下)
第百四条 都道府県は、平成二十五年四月一日から令和五年三月三十一日までの間、医療
計画を作成するに当たつては、離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項
の規定により離島振興対策実施地域として指定された地域における医療の特殊事情に鑑
み、当該地域において医師等の確保、病床の確保等により必要な医療が確保されるよう
適切な配慮をするものとする。
(平二四法四〇・追加、平二七法七四・旧第八十七条繰下、令三法四九・一部改
正)
第百五条 厚生労働大臣は、労働が長時間にわたる医師の労働時間を短縮し、及びその健
康を確保することにより、医師が良質かつ適切な医療を行うことができるよう、当分の
間において国及び都道府県並びに病院又は診療所の管理者その他の関係者が適切に対処
するために必要な指針を定め、これを公表するものとする。
(令三法四九・追加)
第百六条 都道府県は、当分の間、第三十条の十四第一項、第三十条の十八の四第一項及
び第三十条の二十三第一項の協議を行うに当たつては、前条の指針を勘案するものとす
る。
(令三法四九・追加・一部改正)
第百七条 厚生労働大臣は、当分の間、労働が長時間にわたる医師の労働時間を短縮する
ための病院又は診療所における取組を評価することにより医師による良質かつ適切な医
療の効率的な提供に資することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、
次条に規定する業務を適切かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請
により、医療機関勤務環境評価センターとして指定することができる。
2 厚生労働大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該医療機関勤務環境評価セ
ンターの名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
3 医療機関勤務環境評価センターは、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しよう
とするときは、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
4 厚生労働大臣は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示
しなければならない。
(令三法四九・追加)
第百八条 医療機関勤務環境評価センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
一 病院又は診療所の管理者からの求めに応じ、当該病院又は診療所に勤務する医師の
労働時間の短縮のための取組の状況その他厚生労働省令で定める事項について評価を
行うこと。
二 病院又は診療所における医師の労働時間の短縮のための取組について、病院又は診
療所の管理者に対し、必要な助言及び指導を行うこと。
三 前二号に掲げるもののほか、医師による良質かつ適切な医療の効率的な提供に資す
るよう、病院又は診療所における医師の労働時間の短縮を促進するための業務を行う
こと。
2 医療機関勤務環境評価センターは、前項各号に掲げる業務を行うに当たつては、第百
五条の指針を勘案しなければならない。
(令三法四九・追加)
第百九条 医療機関勤務環境評価センターは、前条第一項第一号の評価を行つたときは、
遅滞なく、当該評価に係る病院又は診療所の管理者及び当該病院又は診療所の所在地の
都道府県知事に対して、その評価の結果を通知しなければならない。
(令三法四九・追加)
第百十条 医療機関勤務環境評価センターは、第百八条第一項第一号の評価を受けようと
する者から、医療機関勤務環境評価センターが厚生労働大臣の認可を受けて定める額の
手数料を徴収することができる。
(令三法四九・追加)
第百十一条 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、第百九条の規定によ
り通知された評価の結果を公表しなければならない。
2 都道府県知事は、第百九条の規定による評価の結果の通知を受けたときは、当該評価
に係る病院又は診療所に対し、必要に応じ、当該病院又は診療所に勤務する医師の労働
時間の短縮に有用な情報の提供、助言その他の支援を行うものとする。
3 都道府県又は第三十条の二十一第二項の規定による委託を受けた者は、当分の間、同
条第一項各号に掲げる事務又は当該委託に係る事務を実施するに当たり、同条第三項各
号に掲げる事項に加え、第一項の規定により公表された評価の結果について特に留意す
るものとする。
(令三法四九・追加)
第百十二条 医療機関勤務環境評価センターは、第百八条第一項各号に掲げる業務(以下
「評価等業務」という。)を行うときは、その開始前に、評価等業務の実施方法に関す
る事項その他の厚生労働省令で定める事項について評価等業務に関する規程(次項及び
第百二十二条第一項第三号において「業務規程」という。)を定め、厚生労働大臣の認
可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 厚生労働大臣は、前項の認可をした業務規程が評価等業務の適正かつ確実な実施上不
適当となつたと認めるときは、当該業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
(令三法四九・追加)
第百十三条 医療機関勤務環境評価センターは、毎事業年度、厚生労働省令で定めるとこ
ろにより、評価等業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、厚生労働大臣の認可
を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 医療機関勤務環境評価センターは、厚生労働省令で定めるところにより、毎事業年度
終了後、評価等業務に関し事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出し
なければならない。
(令三法四九・追加)
第百十四条 医療機関勤務環境評価センターは、評価等業務以外の業務を行つている場合
には、当該業務に係る経理と評価等業務に係る経理とを区分して整理しなければならな
い。
(令三法四九・追加)
第百十五条 医療機関勤務環境評価センターは、厚生労働大臣の許可を受けなければ、評
価等業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
(令三法四九・追加)
第百十六条 医療機関勤務環境評価センターの役員若しくは職員又はこれらの者であつた
者は、正当な理由がなく、評価等業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(令三法四九・追加)
第百十七条 医療機関勤務環境評価センターは、厚生労働省令で定めるところにより、評
価等業務の一部を、厚生労働大臣の承認を受けて、他の者に委託することができる。
2 前項の規定による委託を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であ
つた者は、正当な理由がなく、当該委託に係る業務に関して知り得た秘密を漏らしては
ならない。
(令三法四九・追加)
第百十八条 医療機関勤務環境評価センターには、評価等業務諮問委員会を置かなければ
ならない。
2 評価等業務諮問委員会は、医療機関勤務環境評価センターの代表者の諮問に応じ、評
価等業務の実施方法、評価等業務に基づく評価の結果その他評価等業務の実施に関する
重要事項を調査審議し、及びこれらに関し必要と認める意見を医療機関勤務環境評価セ
ンターの代表者に述べることができる。
3 評価等業務諮問委員会の委員は、医療に関して高い識見を有する者、労働に関して高
い識見を有する者その他学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣の認可を受け
て、医療機関勤務環境評価センターの代表者が任命する。
(令三法四九・追加)
第百十九条 医療機関勤務環境評価センターは、厚生労働省令で定めるところにより、帳
簿を備え、評価等業務に関し厚生労働省令で定める事項を記載し、これを保存しなけれ
ばならない。
(令三法四九・追加)
第百二十条 厚生労働大臣は、評価等業務の適正な運営を確保するために必要があると認
めるときは、医療機関勤務環境評価センターに対し、評価等業務若しくは資産の状況に
関し必要な報告を命じ、又は当該職員に、医療機関勤務環境評価センターの事務所に立
ち入り、評価等業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 第六条の二十四第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用
する。
(令三法四九・追加)
第百二十一条 厚生労働大臣は、この法律を施行するために必要な限度において、医療機
関勤務環境評価センターに対し、評価等業務に関し監督上必要な命令をすることができ
る。
(令三法四九・追加)
第百二十二条 厚生労働大臣は、医療機関勤務環境評価センターが次の各号のいずれかに
該当するときは、第百七条第一項の規定による指定(以下この条において「指定」とい
う。)を取り消すことができる。
一 評価等業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
二 指定に関し不正の行為があつたとき。
三 この法律の規定若しくは当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき、又は
第百十二条第一項の認可を受けた業務規程によらないで評価等業務を行つたとき。
2 厚生労働大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなけれ
ばならない。
(令三法四九・追加)
第百二十三条 第百七条から前条までに規定するもののほか、医療機関勤務環境評価セン
ターに関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(令三法四九・追加)
第百二十四条 第百十六条又は第百十七条第二項の規定に違反した者は、一年以下の懲役
又は五十万円以下の罰金に処する。
(令三法四九・追加)
第百二十五条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした医療機関勤務
環境評価センターの役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第百十五条の許可を受けないで、評価等業務の全部を廃止したとき。
二 第百十九条の規定による帳簿の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しな
かつたとき。
三 第百二十条第一項の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の
規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
(令三法四九・追加)
附 則 (昭和二四年五月一四日法律第六七号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二五年三月二八日法律第二六号)
この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。
附 則 (昭和二五年三月三一日法律第三四号)
この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。
附 則 (昭和二五年四月一日法律第八三号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二五年五月一日法律第一二二号) 抄
1 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
附 則 (昭和二六年一一月一二日法律第二五九号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二七年五月一日法律第一二九号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二八年八月一〇日法律第一九一号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二八年八月一五日法律第二一三号) 抄
1 この法律は、昭和二十八年九月一日から施行する。
2 この法律施行前従前の法令の規定によりなされた許可、認可その他の処分又は申請、
届出その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定に基いてなされた処分又は手続とみな
す。
附 則 (昭和二九年四月六日法律第六二号)
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 診療所における同一患者の収容時間の制限に関する医療法の特例に関する法律(昭和
二十六年法律第二百五十九号)は、廃止する。
附 則 (昭和三七年九月一五日法律第一五九号)
1 この法律は、公布の日から起算して八箇月をこえない範囲内で政令で定める日から施
行する。
(昭和三八年政令第一六三号で昭和三八年五月一四日から施行)
2 この法律による改正後の第七条の二の規定は、病院の開設又は病床数の増加若しくは
病床の種別の変更に係るこの法律の施行前になされた許可の申請については、適用しな
い。
附 則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一号) 抄
1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律
の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為
その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改
正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て
(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。こ
の法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又
はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさら
に不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをす
ることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政
不服審査法による不服申立てとみなす。
5 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不
服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができな
い。
6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願
等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものに
ついて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行
の日から起算する。
8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定め
る。
附 則 (昭和三九年七月六日法律第一五二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和三十九年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則 (昭和四〇年六月一一日法律第一二七号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四三年五月一五日法律第四七号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四五年六月一日法律第一一一号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五〇年六月二五日法律第四三号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五三年一〇月二七日法律第九六号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五八年一二月三日法律第八二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五九年八月一〇日法律第七一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
(政令への委任)
第二十七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な
経過措置は、政令で定める。
附 則 (昭和五九年一二月二五日法律第八七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
(政令への委任)
第二十八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な
事項は、政令で定める。
附 則 (昭和六〇年七月一二日法律第九〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞ
れ当該各号に定める日から施行する。
一から四まで 略
五 第三条、第七条及び第十一条の規定、第二十四条の規定(民生委員法第十九条の改
正規定を除く。附則第七条において同じ。)、第二十五条の規定(社会福祉事業法第十
七条及び第二十一条の改正規定を除く。附則第七条において同じ。)、第二十八条の
規定(児童福祉法第三十五条、第五十六条の二、第五十八条及び第五十八条の二の改
正規定を除く。)並びに附則第七条、第十二条から第十四条まで及び第十七条の規定
公布の日から起算して六月を経過した日
附 則 (昭和六〇年一二月二四日法律第一〇二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第八条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした
行為及び附則第四条の規定により従前の例によることとされる場合における第十一条の
規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六〇年一二月二七日法律第一〇九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。ただし、第
五条の二を削る改正規定、第七条の二の改正規定、第二章の次に一章を加える改正規
定、第三十二条、第三十九条第一項及び第四十五条第二項の改正規定、第四十六条の次
に二条を加える改正規定(第四十六条の二第一項ただし書及び第四十六条の三第二項に
係る部分に限る。)、第五十五条第四項の改正規定、第六十四条の改正規定(同条第三項
に係る部分に限る。)、第六十六条に一項を加える改正規定並びに第六十八条の二を第
六十八条の三とし、第六十八条の次に一条を加える改正規定並びに附則第五条及び第十
五条の規定は公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日か
ら、次条から附則第四条までの規定は公布の日から施行する。
(昭和六一年政令第二一三号で第二章の次に一章を加える改正規定(第三十条の
三第五項に係る部分に限る。)は、昭和六一年六月二七日から、第五条の二を削
る改正規定、第七条の二の改正規定、第二章の次に一章を加える改正規定(第三
十条の三第五項に係る部分を除く。)、第三十二条、第四十五条第二項及び第五
十五条第四項の改正規定、第六十四条の改正規定(同条第三項に係る部分に限
る。)、第六十六条に一項を加える改正規定並びに附則第五条の規定は、昭和六
一年八月一日から、第三十九条第一項の改正規定、第四十六条の次に二条を加
える改正規定(第四十六条の二第一項ただし書及び第四十六条の三第二項に係る
部分に限る。)、第六十八条の二を第六十八条の三とし、第六十八条の次に一条
を加える改正規定及び附則第十五条の規定は、昭和六一年一〇月一日から施行)
(検討等)
第二条 政府は、今後の人口動向、医学医術の進歩の推移等を勘案し、病院及び診療所の
在り方並びに老人保健施設等の位置付け及びその適正な配置を含め、医療を提供する体
制に関し、速やかに検討を加え、その結果に基づいて法制の整備その他の必要な措置を
講ずるものとする。
(昭六一法一〇六・一部改正)
第三条 政府は、今後の医療の需要に対応した医師、歯科医師及び薬剤師の養成の在り方
に関し、速やかに検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第四条 政府は、地域における適正な医療を確保するために医療機関が果たしている社会
的役割の重要性にかんがみ、医療機関の経営基盤の安定及び業務の円滑な継続を図るた
めの必要な措置を講ずるものとする。
(経過措置)
第五条 改正後の第七条の二第一項各号に掲げる者が都道府県知事に第七条第一項又は第
二項の許可の申請をした場合における許可又は不許可の処分であつて、改正後の第三十
条の三第十一項の規定により当該都道府県の医療計画が公示される日までの間にされる
ものについては、改正前の第七条の二第一項から第四項までの規定は、附則第一条ただ
し書の政令で定める日以後も、なおその効力を有する。この場合において、改正前の第
七条の二第三項中「医療機関整備審議会」とあるのは、「都道府県医療審議会」とす
る。
第六条 この法律の施行の際現に存する医療法人については、改正後の第四十六条の二か
ら第四十七条まで及び第六十八条の規定にかかわらず、この法律の施行の日から二年間
は、なお従前の例による。
第七条 附則第一条ただし書の政令で定める日の前日までの間において、都道府県知事
は、改正後の第六十四条第二項又は第六十六条第一項の規定に基づく処分を行うに当た
つては、あらかじめ、医療機関整備審議会の意見を聴かなければならない。
第八条 改正前の医療法の規定及び前条の規定によつてした処分又は手続は、改正後の医
療法の相当規定によつてしたものとみなす。
第九条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によ
る。
附 則 (昭和六一年一二月四日法律第九三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
(政令への委任)
第四十二条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な
事項は、政令で定める。
附 則 (昭和六一年一二月二二日法律第一〇六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十二年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規
定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中老人保健法第七条第一項及び第二項の改正規定、同法第七条に一項を加え
る改正規定並びに同法第三十一条の次に一条を加える改正規定(同法第三十一条の二
第七項及び第八項に係る部分に限る。)、第四条中老人保健法第七条第二項の改正規
定、同法第八条第一項の改正規定、同法第三章第三節の次に一節を加える改正規定
(同法第四十六条の二第五項及び第六項に係る部分に限る。)及び同法第三章の次に一
章を加える改正規定(同法第四十六条の八第五項から第七項までの規定に係る部分に
限る。)並びに第六条の規定並びに附則第四条第二項、第十二条及び第十三条の規定
公布の日
二 第四条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第五条の規定及び第七条の規定並
びに附則第十六条、第二十四条から第二十九条まで、第三十一条及び第三十五条の規
定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
(昭和六三年政令第一号で昭和六三年一月二〇日から施行)
附 則 (昭和六二年九月二六日法律第九八号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める
日から施行する。
(昭和六三年政令第八八号で昭和六三年七月一日から施行)
(経過措置)
第八条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で
定める。
附 則 (平成二年六月二七日法律第五〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成三年四月一日から施行する。
附 則 (平成四年七月一日法律第八九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律中第一条、次条から附則第十二条まで、附則第十四条、附則第二十条及
び附則第二十一条の規定は公布の日から、附則第十三条の規定は看護婦等の人材確保の
促進に関する法律(平成四年法律第八十六号)の施行の日から、第二条及び附則第十五条
から第十九条までの規定は公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で
定める日から施行する。
(平成五年政令第六号で平成五年四月一日から施行)
第二条 削除
(平九法一二五)
(検討等)
第三条 政府は、患者の病状に応じて適切な医療を提供することができるよう、総合病院
その他の病院及び診療所の在り方、家庭医機能の充実等地域における医療を提供する施
設相互間の業務の連係の在り方等医療を提供する体制に関し、引き続き検討を加え、そ
の結果に基づいて法制の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。
2 政府は、看護婦その他の医療従事者の養成及び確保に努めるとともに、医療従事者の
病院における人員配置等に関し検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるも
のとする。
(平九法一二五・一部改正)
第四条 政府は、医療を提供する施設の機能の体系化を推進するに当たっては、国民の必
要かつ適切な受診が抑制されることのないよう配慮するものとする。
(第一条の規定による改正に伴う経過措置)
第五条 第一条の規定による改正後の医療法(以下この条において「新法」という。)第五
十二条の規定は、医療法人の第一条の規定の施行の日以後に始まる会計年度に係る新法
第五十二条に規定する書類について適用し、医療法人の同日前に始まる会計年度に係る
第一条の規定による改正前の医療法第五十二条に規定する書類については、なお従前の
例による。
(第二条の規定の施行前の準備)
第十四条 第二条の規定による改正後の医療法(以下この条において「新法」という。)第
十四条の二の厚生省令の制定又は第六十九条第一項第九号に掲げる事項若しくは同条第
二項に規定する基準の設定については、厚生大臣は、第二条の規定の施行前においても
医療審議会の意見を聴くことができる。
2 新法第六十九条第一項第九号に掲げる事項の案又は同条第二項に規定する基準の案の
作成については、厚生大臣は、第二条の規定の施行前においても診療に関する学識経験
者の団体の意見を聴くことができる。
3 新法第七十条第一項の政令の制定については、厚生大臣は、第二条の規定の施行前に
おいても医学医術に関する学術団体及び医道審議会の意見を聴くことができる。
(罰則に関する経過措置)
第二十条 この法律の施行前にした行為及び附則第五条の規定によりなお従前の例による
こととされる場合における第一条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用につい
ては、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第二十一条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、
政令で定める。
附 則 (平成五年六月一八日法律第七四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める
日から施行する。
(平成五年政令第三九九号で平成六年四月一日から施行)
附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成六年一〇月一日)
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法
第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に
相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問そ
の他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規
定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例に
よる。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不
利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関
係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な
経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成六年六月二九日法律第四九号) 抄
(施行期日)
1 この法律中、第一章の規定及び次項の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成
六年法律第四十八号)中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二編第十二章の改
正規定の施行の日から、第二章の規定は地方自治法の一部を改正する法律中地方自治法
第三編第三章の改正規定の施行の日から施行する。
(第三編第三章の改正規定の施行の日=平成七年六月一五日)
附 則 (平成六年七月一日法律第八四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条中母子保健法第十八条の改
正規定(「又は保健所を設置する市」を「、保健所を設置する市又は特別区」に改める
部分を除く。)は平成七年一月一日から、第二条、第四条、第五条、第七条、第九条、
第十一条、第十三条、第十五条、第十七条、第十八条及び第二十条の規定並びに附則第
三条から第十一条まで、附則第二十三条から第三十七条まで及び附則第三十九条の規定
は平成九年四月一日から施行する。
(平八政一〇五・一部改正)
(医療法の一部改正に伴う経過措置)
第五条 第九条の施行日前に発生した事項につき改正前の医療法第八条及び第九条の規定
により届け出なければならないこととされている事項の届出については、なお従前の例
による。
(その他の処分、申請等に係る経過措置)
第十三条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下こ
の条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた
許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法
律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他
の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)に対するこの法律の施行の日以
後における改正後のそれぞれの法律の適用については、附則第五条から第十条までの規
定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に
定めるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は
申請等の行為とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第十四条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によること
とされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、な
お従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令
で定める。
附 則 (平成七年五月一九日法律第九四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成七年七月一日から施行する。
附 則 (平成八年六月一四日法律第八二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成九年四月一日から施行する。
附 則 (平成八年六月二一日法律第九二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六十日を経過した日から施行する。
附 則 (平成九年五月九日法律第四八号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十年一月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第七十四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例
による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第七十五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、
政令で定める。
附 則 (平成九年六月六日法律第七二号)
(施行期日)
1 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成九年法律第七十一号)の施行の日から
施行する。
(施行の日=平成九年一〇月一日)
(経過措置)
2 この法律の施行前に締結された合併契約に係る合併に関しては、この法律の施行後
も、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
3 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる場合
におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例に
よる。
附 則 (平成九年一二月一七日法律第一二四号) 抄
この法律は、介護保険法の施行の日から施行する。
(施行の日=平成一二年四月一日)
附 則 (平成九年一二月一七日法律第一二五号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める
日から施行する。ただし、第一条の四の改正規定及び第四十二条の改正規定(同条に二
項を加える部分を除く。)並びに附則第三条、第九条及び第十四条の規定は、公布の日
から施行する。
(平成一〇年政令第四五号で平成一〇年四月一日から施行)
(医療計画に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前に改正前の医療法(附則第五条において「旧法」という。)第三
十条の三の規定により定められ、又は変更された医療計画は、改正後の医療法第三十条
の三の規定により定められ、又は変更されるまでの間は、同条の規定により定められ、
又は変更された医療計画とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第三条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前に
した行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政
令で定める。
附 則 (平成一〇年一〇月二日法律第一一四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
(医療法の一部改正に伴う経過措置)
第二十一条 この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の医療法第七条第二項に規
定する伝染病床であるものについては、前条の規定による改正後の医療法第七条第二項
に規定する感染症病床とみなす。
附 則 (平成一一年六月四日法律第六五号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める
日から施行する。ただし、第二条から第四条までの規定並びに附則第四条及び第十一条
の規定は、平成十四年四月一日から施行する。
(平成一二年政令第一〇号で平成一二年四月一日から施行)
(平一一法八七・一部改正)
(罰則に関する経過措置)
第五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によ
る。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定
は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改
正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分
に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法
附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の
三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例
に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附
則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第
七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十
三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日
二から五まで 略
六 附則第二百四十三条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において
政令で定める日
(平成一二年政令第九号で平成一二年三月三一日から施行)
(厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置)
第七十四条 施行日前にされた行政庁の処分に係る第百四十九条から第百五十一条まで、
第百五十七条、第百五十八条、第百六十五条、第百六十八条、第百七十条、第百七十二
条、第百七十三条、第百七十五条、第百七十六条、第百八十三条、第百八十八条、第百
九十五条、第二百一条、第二百八条、第二百十四条、第二百十九条から第二百二十一条
まで、第二百二十九条又は第二百三十八条の規定による改正前の児童福祉法第五十九条
の四第二項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十二条の
四、食品衛生法第二十九条の四、旅館業法第九条の三、公衆浴場法第七条の三、医療法
第七十一条の三、身体障害者福祉法第四十三条の二第二項、精神保健及び精神障害者福
祉に関する法律第五十一条の十二第二項、クリーニング業法第十四条の二第二項、狂犬
病予防法第二十五条の二、社会福祉事業法第八十三条の二第二項、結核予防法第六十九
条、と

畜場法第二十条、歯科技工士法第二十七条の二、臨床検査技師、衛生検査技師等
に関する法律第二十条の八の二、知的障害者福祉法第三十条第二項、老人福祉法第三十
四条第二項、母子保健法第二十六条第二項、柔道整復師法第二十三条、建築物における
衛生的環境の確保に関する法律第十四条第二項、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第
二十四条、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第四十一条第三項又は感染
症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十五条の規定に基づく再審査
請求については、なお従前の例による。
(厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他
の処分に関する経過措置)
第七十五条 この法律による改正前の児童福祉法第四十六条第四項若しくは第五十九条第
一項若しくは第三項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八
条第一項(同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第二十
二条、医療法第五条第二項若しくは第二十五条第一項、毒物及び劇物取締法第十七条第
一項(同法第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第百
条第一項、水道法第三十九条第一項、国民年金法第百六条第一項、薬事法第六十九条第
一項若しくは第七十二条又は柔道整復師法第十八条第一項の規定により厚生大臣又は都
道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分は、それぞ
れ、この法律による改正後の児童福祉法第四十六条第四項若しくは第五十九条第一項若
しくは第三項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八条第一
項(同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第二十二条若
しくは第二十三条、医療法第五条第二項若しくは第二十五条第一項、毒物及び劇物取締
法第十七条第一項若しくは第二項(同法第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を
含む。)、厚生年金保険法第百条第一項、水道法第三十九条第一項若しくは第二項、国
民年金法第百六条第一項、薬事法第六十九条第一項若しくは第二項若しくは第七十二条
第二項又は柔道整復師法第十八条第一項の規定により厚生大臣又は地方公共団体がした
事業の停止命令その他の処分とみなす。
(国等の事務)
第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律
の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は
執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国
等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく
政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この
条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定に
よりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)
又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の
申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行
の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附
則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)
の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後
のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた
処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関
に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の
日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段
の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地
方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない
事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞ
れの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁
(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級
行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法によ
る不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁が
あるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分
庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行
政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であると
きは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自
治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(手数料に関する経過措置)
第百六十二条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく
命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれ
に基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第百六十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の
例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置
(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務について
は、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に
掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する
観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できる
よう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、
経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものと
する。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第一〇二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の
日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行す
る。
(施行の日=平成一三年一月六日)
一 略
二 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第
三十条の規定 公布の日
(別に定める経過措置)
第三十条 第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる
経過措置は、別に法律で定める。
附 則 (平成一一年一二月八日法律第一五一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
第三条 民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規
定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律によ
る改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
一から二十五まで 略
第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によ
る。
――――――――――
○中央省庁等改革関係法施行法(平成一一法律一六〇)抄
(処分、申請等に関する経過措置)
第千三百一条 中央省庁等改革関係法及びこの法律(以下「改革関係法等」と総称する。)
の施行前に法令の規定により従前の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その
他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等
の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関がし
た免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2 改革関係法等の施行の際現に法令の規定により従前の国の機関に対してされている申
請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後
は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関に対してされ
た申請、届出その他の行為とみなす。
3 改革関係法等の施行前に法令の規定により従前の国の機関に対し報告、届出、提出そ
の他の手続をしなければならないとされている事項で、改革関係法等の施行の日前にそ
の手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係
法等の施行後は、これを、改革関係法等の施行後の法令の相当規定により相当の国の機
関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項について
その手続がされていないものとみなして、改革関係法等の施行後の法令の規定を適用す
る。
(従前の例による処分等に関する経過措置)
第千三百二条 なお従前の例によることとする法令の規定により、従前の国の機関がすべ
き免許、許可、認可、承認、指定その他の処分若しくは通知その他の行為又は従前の国
の機関に対してすべき申請、届出その他の行為については、法令に別段の定めがあるも
ののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の規定に基づくその
任務及び所掌事務の区分に応じ、それぞれ、相当の国の機関がすべきものとし、又は相
当の国の機関に対してすべきものとする。
(罰則に関する経過措置)
第千三百三条 改革関係法等の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従
前の例による。
(政令への委任)
第千三百四十四条 第七十一条から第七十六条まで及び第千三百一条から前条まで並びに
中央省庁等改革関係法に定めるもののほか、改革関係法等の施行に関し必要な経過措置
(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。た
だし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を
改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、
第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公
布の日
――――――――――
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第二二〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律(第一条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
(政令への委任)
第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定め
る。
附 則 (平成一二年六月七日法律第一一一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年一二月六日法律第一四一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める
日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から
施行する。
(平成一三年政令第一五号で平成一三年三月一日から施行)
一 第二条、第四条並びに附則第八条から第十条まで及び第二十三条の規定 平成十六
年四月一日
二 第三条、第五条並びに附則第十一条から第十三条まで及び第二十四条の規定 平成
十八年四月一日
(病床の種別の変更に係る経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の医療法(以下「旧医療法」
という。)第七条第一項の許可を受けて病院を開設している者(同条第二項に規定するそ
の他の病床(以下「旧その他の病床」という。)を有する病院を開設している者に限
る。)は、この法律の施行の日から二年六月を経過する日までの間に、厚生労働省令で
定めるところにより、当該病院の旧その他の病床について、第一条の規定による改正後
の医療法(以下「新医療法」という。)第七条第二項第四号又は第五号に規定する病床の
種別ごとの病床数その他の厚生労働省令で定める事項を届け出なければならない。
2 前項に規定する者については、同項の届出をするまでの間、旧医療法第一条の五第三
項及び第七条第二項(療養型病床群及びその他の病床に係る部分に限る。)の規定は、な
おその効力を有する。
3 第一項に規定する者は、同項の届出をするまでの間、当該者が開設する病院の病床で
あって次の各号に掲げるものについて、それぞれ当該各号に定める病床として新医療法
第七条第一項の許可を受けたものとみなす。
一 旧医療法第七条第二項に規定する精神病床 新医療法第七条第二項第一号に規定す
る精神病床
二 旧医療法第七条第二項に規定する感染症病床 新医療法第七条第二項第二号に規定
する感染症病床
三 旧医療法第七条第二項に規定する結核病床 新医療法第七条第二項第三号に規定す
る結核病床
四 旧その他の病床 経過的旧その他の病床(前項の規定によりなおその効力を有する
こととされた旧その他の病床をいう。第七項において同じ。)
五 旧医療法第一条の五第三項に規定する療養型病床群に係る病床 経過的旧療養型病
床群(前項の規定によりなおその効力を有することとされた旧医療法第一条の五第三
項に規定する療養型病床群をいう。)に係る病床
4 第一項に規定する者についての新医療法第二十一条第一項第一号の規定の適用につい
ては、同号中「当該病院の有する病床の種別に応じ、厚生労働省令で定める員数の医
師、歯科医師、看護師その他の従業者」とあるのは、「医療法等の一部を改正する法律
(平成十二年法律第百四十一号。以下この項において「改正法」という。)附則第二条第
三項第五号に規定する経過的旧療養型病床群(以下この項において「経過的旧療養型病
床群」という。)を有しない病院にあつては、当該病院の有する病床の種別(改正法附則
第二条第三項第四号に規定する経過的旧その他の病床を含む。)に応じ、厚生労働省令
で定める員数の医師、歯科医師、看護師その他の従業者(経過的旧療養型病床群を有す
る病院にあつては、厚生労働省令で定める員数の医師、歯科医師、看護師、看護補助者
その他の従業者)」とする。
5 第一項の届出をした者は、当該届出に係る事項について新医療法第七条第二項の許可
を受けたものとみなす。
6 第一項に規定する者(旧その他の病床のみを有する病院を開設している者に限る。)
が、この法律の施行の日から二年六月を経過する日までの間に、同項の届出をしなかっ
たときは、当該者に係る新医療法第七条第一項の許可は取り消されたものとみなす。
7 第一項に規定する者(旧その他の病床のみを有する病院を開設している者を除く。)
が、この法律の施行の日から二年六月を経過する日までの間に、同項の届出をしなかっ
たときは、当該者が開設する病院の病床のうち、経過的旧その他の病床以外の病床につ
いて、新医療法第七条第一項の許可を受けたものとみなす。
(平一三法一五三・一部改正)
第三条 この法律の施行の際現に旧医療法第七条第一項の許可を受けて病院を開設してい
る者(旧その他の病床を有する者を除く。)は、当該者が開設する病院の病床であって同
条第二項に規定する精神病床、感染症病床又は結核病床であるものについて、それぞれ
新医療法第七条第二項第一号から第三号までに規定する精神病床、感染症病床又は結核
病床として同条第二項の許可を受けたものとみなす。
第四条 この法律の施行の際現に旧医療法第七条第三項の許可を受けて診療所に旧医療法
第一条の五第三項に規定する療養型病床群を設けている者は、当該療養型病床群に係る
病床について、新医療法第七条第二項第四号に規定する療養病床として同条第三項の許
可を受けたものとみなす。
第五条 この法律の施行の日から二年六月を経過する日までの間は、新医療法第七条の二
第一項中「療養病床及び一般病床の数」とあるのは「医療法等の一部を改正する法律
(平成十二年法律第百四十一号。以下この条において「改正法」という。)附則第二条第
三項第四号に規定する経過的旧その他の病床(以下この条において「経過的旧その他の
病床」という。)、療養病床及び一般病床の数」と、「同条第四項の厚生労働省令」と
あるのは「改正法附則第七条第一項により読み替えて適用される第三十条の三第四項の
厚生労働省令」と、「療養病床及び一般病床に係る基準病床数」とあるのは「経過的旧
その他の病床、療養病床及び一般病床に係る基準病床数」と、同条第二項中「療養病床
及び一般病床の数が、」とあるのは「経過的旧その他の病床、療養病床及び一般病床の
数が、改正法附則第七条第一項により読み替えて適用される」と、「療養病床及び一般
病床に係る基準病床数」とあるのは「経過的旧その他の病床、療養病床及び一般病床に
係る基準病床数」とする。
(医療計画に係る経過措置)
第六条 この法律の施行前に旧医療法第三十条の三の規定により定められ、又は変更され
た医療計画は、新医療法第三十条の三の規定により定められ、又は変更されるまでの間
は、同条の規定により定められ、又は変更された医療計画とみなす。
第七条 この法律の施行の日から二年六月を経過する日までの間は、新医療法第三十条の
三第四項中「それぞれの病床の種別に応じ算定した数の合計数を基にした」とあるの
は、「医療法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第百四十一号)附則第二条第三項
第四号に規定する経過的旧その他の病床、療養病床及び一般病床の総数に関する」とす
る。
2 この法律の施行の日から二年六月を経過した日以後政令で定める日までの間は、新医
療法第三十条の三第四項中「それぞれの病床の種別に応じ算定した数の合計数を基にし
た」とあるのは、「療養病床及び一般病床の総数に関する」とする。
(政令で定める日=平成一七年政令第一七二号で、平成一八年三月三一日)
(臨床研修修了医師の登録に係る経過措置)
第八条 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に医師免許を受けている者及び当該
規定の施行前に医師免許の申請を行った者であって当該規定の施行後に医師免許を受け
たものは、第二条の規定による改正後の医療法及び第四条の規定による改正後の医師法
の適用については、同法第十六条の四第一項の規定による登録を受けた者とみなす。
(診療所の開設の届出に係る経過措置)
第十条 附則第一条第一号に掲げる規定の施行前に第二条の規定による改正前の医療法第
八条の規定による届出をした医師は、第二条の規定による改正後の医療法第八条の規定
による届出をしたものとみなす。
(臨床研修修了歯科医師の登録に係る経過措置)
第十一条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に歯科医師免許を受けている者及
び当該規定の施行前に歯科医師免許の申請を行った者であって当該規定の施行後に歯科
医師免許を受けたものは、第三条の規定による改正後の医療法及び第五条の規定による
改正後の歯科医師法の適用については、同法第十六条の四第一項の規定による登録を受
けた者とみなす。
(診療所の開設の届出に係る経過措置)
第十三条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行前に第三条の規定による改正前の医療法
第八条の規定による届出をした歯科医師は、第三条の規定による改正後の医療法第八条
の規定による届出をしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第十四条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にし
た行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十五条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な
経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一三年七月四日法律第一〇一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成一三年一二月一二日法律第一五三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める
日から施行する。
(平成一四年政令第三号で平成一四年三月一日から施行)
(医療法の一部改正に伴う経過措置)
第十四条 この法律の施行前に助産婦が助産所を開設した場合における前条の規定による
改正前の医療法第八条の規定による届出については、なお従前の例による。
(処分、手続等に関する経過措置)
第四十二条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以
下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正
後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるも
のを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第四十三条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例による
こととされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用について
は、なお従前の例による。
(経過措置の政令への委任)
第四十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、
政令で定める。
附 則 (平成一四年二月八日法律第一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年七月三一日法律第九八号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定
は、当該各号に定める日から施行する。
(施行の日=平成一五年四月一日)
一 第一章第一節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、
第三十三条第二項及び第三項並びに第三十九条の規定 公布の日
(罰則に関する経過措置)
第三十八条 施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることと
される場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における
施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十九条 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経
過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成一四年八月二日法律第一〇二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十四年十月一日から施行する。
附 則 (平成一四年一二月一三日法律第一七一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から第十二条まで及び
附則第十四条から第二十三条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年一〇月一六日法律第一四五号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附 則 (平成一六年六月二日法律第七六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条
第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条におい
て「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成一七年一月一日)
(罰則の適用等に関する経過措置)
第十二条 施行日前にした行為並びに附則第二条第一項、第三条第一項、第四条、第五条
第一項、第九項、第十七項、第十九項及び第二十一項並びに第六条第一項及び第三項の
規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対す
る罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十四条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な
経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一六年一二月一日法律第一四七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める
日から施行する。
(平成一七年政令第三六号で平成一七年四月一日から施行)
附 則 (平成一六年一二月三日法律第一五四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める
日(以下「施行日」という。)から施行する。
(平成一六年政令第四二六号で平成一六年一二月三〇日から施行)
(処分等の効力)
第百二十一条 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この
条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそ
れぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除
き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第百二十二条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例に
よることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場
合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例
による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百二十三条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置
は、政令で定める。
――――――――――
○会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成一七法律八七)抄
(医療法の一部改正に伴う経過措置)
第三百十二条 施行日前に生じた前条の規定による改正前の医療法(次項において「旧医
療法」という。)第五十五条第一項各号又は第二項各号に掲げる事由により医療法人が
解散した場合における医療法人の清算については、なお従前の例による。ただし、清算
に関する登記の登記事項については、前条の規定による改正後の医療法の定めるところ
による。
2 施行日前に申立て又は裁判があった旧医療法の規定による非訟事件(清算に関する事
件を除く。)の手続については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第五百二十七条 施行日前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によること
とされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前
の例による。
(政令への委任)
第五百二十八条 この法律に定めるもののほか、この法律の規定による法律の廃止又は改
正に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七号) 抄
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
(施行の日=平成一八年五月一日)
――――――――――
附 則 (平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
(施行の日=平成一九年一〇月一日)
(罰則に関する経過措置)
第百十七条 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によるこ
ととされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第
一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第
二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附
則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十
条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行
後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預
り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法
律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公
社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行
後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七
十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに
附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵
便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例に
よる。
――――――――――
○一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人
の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成一八法
律五〇)抄
(罰則に関する経過措置)
第四百五十七条 施行日前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によること
とされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前
の例による。
(政令への委任)
第四百五十八条 この法律に定めるもののほか、この法律の規定による法律の廃止又は改
正に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇号) 抄
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
(施行の日=平成二〇年一二月一日)
(平二三法七四・旧第一項・一部改正)
――――――――――
附 則 (平成一八年六月二一日法律第八四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定
は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第十六条の規定、附則第三十一条の規定及び附則第三十二条の規定 公布の日
二 第一条の規定、附則第三条第一項から第三項までの規定及び附則第十七条の規定中
健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十五条第二項の改正規定 平成十九年一月
一日
三 第三条の規定、第七条の規定、第八条の規定中薬事法第七条第一項の改正規定、第
九条の規定(薬剤師法第二十二条の改正規定を除く。)、第十一条の規定、附則第十四
条第三項及び第四項の規定、附則第十八条の規定中地方自治法(昭和二十二年法律第
六十七号)別表第一保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)の項及び同
表薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)の項の改正規定並びに附則第三十条の規
定 平成二十年四月一日
(検討)
第二条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案
し、この法律により改正された医療法等の規定に基づく規制の在り方について検討を加
え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(診療所の療養病床以外の病床に関する経過措置)
第三条 診療所の療養病床以外の病床であってその構造設備について附則第一条第二号に
掲げる規定の施行の日前に、医療法第二十七条の規定により許可証の交付を受けたもの
については、同日において、第一条の規定による改正後の医療法第七条第三項の規定に
基づき診療所の一般病床の設置の許可を受けたものとみなす。
2 次に掲げる病床については、第一条の規定による改正後の医療法第三十条の七の規定
にかかわらず、同条の規定による都道府県知事の勧告の対象としない。
一 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に現に第一条の規定による改正前の医
療法第七条第一項又は第二項の規定により行われている診療所の開設の許可又は病床
数の変更の許可の申請に係る診療所の療養病床以外の病床
二 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に現に建築基準法(昭和二十五年法律
第二百一号)第六条第一項(同法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の
規定により同法第四条の建築主事が受理している確認の申請書に係る診療所の療養病
床以外の病床
3 第一項の規定により診療所の一般病床の設置の許可を受けたものとみなされた病床及
び前項各号に掲げる病床(次項において「特定病床」という。)は、附則第一条第二号に
掲げる規定の施行の日から政令で定める日までの間は、第一条の規定による改正後の医
療法第七条の二第一項及び第二項に規定する一般病床の数に含まれないものとする。
4 特定病床は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から前項の政令で定める
日までの間は、第二条の規定による改正後の医療法(以下「新医療法」という。)第七条
の二第三項に規定する一般病床の数に含まれないものとする。
(入院中の医療に関する書面の作成及び交付等に関する経過措置)
第四条 施行日において現に病院又は診療所に入院している患者については、新医療法第
六条の四第一項、第二項及び第四項の規定は、適用しない。
(業務に関する報告書の内容の公表に関する経過措置)
第五条 施行日前に第二条の規定による改正前の医療法(以下「旧医療法」という。)第十
二条の二又は第十二条の三の規定に基づき提出された業務に関する報告書については、
新医療法第十二条の二第二項又は第十二条の三第二項の規定は、適用しない。
(嘱託する病院又は診療所に関する経過措置)
第六条 施行日において現に開設している助産所の開設者に対する新医療法第十九条の規
定の適用については、施行日から一年を経過する日までの間は、なお従前の例による。
(医療計画に関する経過措置)
第七条 施行日前に旧医療法第三十条の三第一項の規定により定められた医療計画(同条
第十項の規定により変更されたものを含む。)は、新医療法第三十条の四第一項の規定
により定められるまでの間は、同項の規定により定められた医療計画とみなす。
(特別医療法人に関する経過措置)
第八条 この法律の施行の際現に旧医療法第四十二条第二項に規定する特別医療法人であ
る者(以下この条において「旧特別医療法人」という。)については、施行日から五年を
経過する日までの間(当該期間内に新医療法第四十二条の二第一項の認定を受けたとき
は、その日までの間)は、旧医療法第四十二条第二項及び第三項並びに第六十四条の二
(旧医療法第六十八条の二第一項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定(旧
医療法第六十四条の二の規定に係る罰則を含む。)は、なおその効力を有する。旧特別
医療法人が施行日から五年を経過する日までの間に新医療法第四十二条の二第一項の認
定の申請をした場合において、当該期間を経過したときは、その申請に対する処分があ
るまでの間も、同様とする。
(定款又は寄附行為の変更に関する経過措置)
第九条 施行日前に設立された医療法人は、施行日から一年以内に、この法律の施行に伴
い必要となる定款又は寄附行為の変更につき医療法第五十条第一項の認可(二以上の都
道府県の区域において病院、診療所又は介護老人保健施設を開設する医療法人にあって
は、新医療法第六十八条の二第一項において読み替えて適用する医療法第五十条第一項
の認可)の申請をしなければならない。
2 施行日前に設立された医療法人の定款又は寄附行為は、施行日から一年を経過する日
(前項の規定により定款又は寄附行為の変更の認可の申請をした医療法人については、
当該申請に対する処分があった日)までは、新医療法第六章の規定により定められた定
款又は寄附行為とみなす。この場合において、当該定款又は寄附行為と同章の規定が抵
触する場合においては、当該抵触する部分については、同章の規定は、適用しない。
(残余財産に関する経過措置)
第十条 医療法第四十四条第五項の規定は、施行日以後に申請された同条第一項の認可に
ついて適用し、施行日前に申請された同項の認可については、なお従前の例による。
2 施行日前に設立された医療法人又は施行日前に医療法第四十四条第一項の規定による
認可の申請をし、施行日以後に設立の認可を受けた医療法人であって、施行日におい
て、その定款又は寄附行為に残余財産の帰属すべき者に関する規定を設けていないもの
又は残余財産の帰属すべき者として同条第五項に規定する者以外の者を規定しているも
のについては、当分の間(当該医療法人が、施行日以後に、残余財産の帰属すべき者と
して、同項に規定する者を定めることを内容とする定款又は寄附行為の変更をした場合
には、当該定款又は寄附行為の変更につき同法第五十条第一項の認可を受けるまでの
間)、同法第五十条第四項の規定は適用せず、旧医療法第五十六条の規定は、なおその
効力を有する。
(平二六法八三・一部改正)
(新医療法人への円滑な移行)
第十条の二 政府は、地域において必要とされる医療を確保するため、経過措置医療法人
(施行日前に設立された社団たる医療法人又は施行日前に医療法第四十四条第一項の規
定による認可の申請をし、施行日以後に設立の認可を受けた社団たる医療法人であっ
て、その定款に残余財産の帰属すべき者に関する規定を設けていないもの及び残余財産
の帰属すべき者として同条第五項に規定する者以外の者を規定しているものをいう。次
条及び附則第十条の四において同じ。)の新医療法人(社団たる医療法人であって、その
定款に残余財産の帰属すべき者として同法第四十四条第五項に規定する者を規定してい
るものをいう。以下同じ。)への移行が促進されるよう必要な施策の推進に努めるもの
とする。
(平二六法八三・追加)
(移行計画の認定)
第十条の三 経過措置医療法人であって、新医療法人への移行をしようとするものは、そ
の移行に関する計画(以下「移行計画」という。)を作成し、これを厚生労働大臣に提出
して、その移行計画が適当である旨の認定を受けることができる。
2 移行計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 新医療法人であって、次に掲げる医療法人のうち移行をしようとするもの
イ 医療法第四十二条の二第一項に規定する社会医療法人
ロ 特定の医療法人(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十七条の二
第一項の規定による国税庁長官の承認を受けた医療法人をいう。)
ハ 基金拠出型医療法人(その定款に基金(社団たる医療法人に拠出された金銭その他
の財産であって、当該社団たる医療法人が当該拠出をした者に対して返還義務(金
銭以外の財産については、当該拠出をした時の当該財産の価額に相当する金銭の返
還義務)を負うものをいう。)を引き受ける者の募集をすることができる旨を定めた
医療法人をいう。)
ニ イからハまでに掲げる医療法人以外の医療法人
二 移行に向けた取組の内容
三 移行に向けた検討の体制
四 移行の期限
五 その他厚生労働省令で定める事項
3 移行計画には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 定款
二 出資者名簿(各出資者の氏名又は名称及び住所、出資額並びに持分(定款の定めると
ころにより、出資額に応じて払戻し又は残余財産の分配を受ける権利をいう。)の放
棄の見込みを記載した書類をいう。)
三 その他厚生労働省令で定める書類
4 厚生労働大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その移行計画が次の各
号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一 移行計画が当該申請に係る経過措置医療法人の社員総会において議決されたもので
あること。
二 移行計画が新医療法人への移行をするために有効かつ適切なものであること。
三 移行計画に記載された第二項第四号の移行の期限が第一項の認定の日から起算して
三年を超えない範囲内のものであること。
四 当該申請に係る経過措置医療法人が、その運営に関し、社員、理事、監事、使用人
その他の当該経過措置医療法人の関係者に対し特別の利益を与えないものであること
その他の厚生労働省令で定める要件に適合するものであること。
5 第一項の認定は、令和五年九月三十日までの間に限り行うことができる。
(平二六法八三・追加、平二九法五七・令三法四九・一部改正)
(移行計画の変更等)
第十条の四 前条第一項の規定による移行計画の認定を受けた経過措置医療法人(以下
「認定医療法人」という。)は、当該認定に係る移行計画を変更しようとするときは、
厚生労働大臣の認定を受けなければならない。
2 厚生労働大臣は、認定医療法人が前条第一項の認定に係る移行計画(前項の認定があ
ったときは、その変更後のもの。以下「認定移行計画」という。)に従って新医療法人
への移行に向けた取組を行っていないと認めるとき、その他厚生労働省令で定めるとき
は、その認定を取り消すことができる。
3 厚生労働大臣は、認定医療法人が認定移行計画に記載された前条第二項第四号の移行
の期限までに新医療法人にならなかったときは、その認定を取り消すものとする。
4 前二項の規定により認定を取り消された経過措置医療法人は、更に前条第一項の認定
を受けることができない。
5 前条第四項の規定は、第一項の認定について準用する。
(平二六法八三・追加)
(提出期限の特例)
第十条の五 認定医療法人については、医療法第五十二条第一項中「三月以内」とあるの
は、「六月以内」とする。
(平二六法八三・追加)
(認定の失効)
第十条の六 認定医療法人が新医療法人になった日から六年を経過したときは、当該認定
医療法人が受けた附則第十条の三第一項の認定(附則第十条の四第一項の認定を含む。)
は、その効力を失う。
(平二六法八三・追加、平二九法五七・一部改正)
(援助)
第十条の七 政府は、認定医療法人に対し、認定移行計画の達成及び移行後の新医療法人
の運営の安定のために必要な助言、指導、資金の融通のあっせんその他の援助を行うよ
う努めるものとする。
(平二六法八三・追加、平二九法五七・一部改正)
(報告)
第十条の八 認定医療法人は、厚生労働省令で定めるところにより、認定移行計画の実施
状況及び当該認定医療法人の運営の状況について厚生労働大臣に報告しなければならな
い。
(平二六法八三・追加、平二九法五七・一部改正)
(権限の委任)
第十条の九 附則第十条の三及び第十条の四並びに前条に規定する厚生労働大臣の権限
は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところに
より、地方厚生支局長に委任することができる。
(平二六法八三・追加)
(役員の任期に関する経過措置)
第十一条 この法律の施行の際現に医療法人の役員である者の任期は、新医療法第四十六
条の二第三項の規定にかかわらず、この法律の施行の際におけるその者の役員としての
残任期間と同一の期間とする。
(事業報告書等に関する経過措置)
第十二条 新医療法第四十六条の四第三項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、施行日
以後に始まる会計年度に係る監査報告書について適用する。
2 新医療法第五十一条から第五十二条までの規定は、施行日以後に始まる会計年度につ
いて適用し、施行日前に始まる会計年度については、旧医療法第五十一条及び第五十二
条の規定は、なおその効力を有する。
(施行日前の準備)
第十六条 新医療法第六条の五第一項第七号若しくは第十一号から第十三号までに掲げる
事項の案又は同条第四項に規定する基準の案の作成については、厚生労働大臣は、施行
日前においても診療に関する学識経験者の団体の意見を聴くことができる。
(罰則の適用に関する経過措置)
第三十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前に
した行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこ
の法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場
合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例
による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十二条 附則第三条から第十六条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行
に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一八年一二月八日法律第一〇六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める
日から施行する。ただし、第一条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関す
る法律目次の改正規定(「第二十六条」を「第二十六条の二」に改める部分及び「第七
章 新感染症(第四十五条―第五十三条)」を「/第七章 新感染症(第四十五条―第五
十三条)/第七章の二 結核(第五十三条の二―第五十三条の十五)/」に改める部分に
限る。)、同法第六条第二項から第六項までの改正規定(同条第三項第二号に係る部分に
限る。)及び同条第十一項の改正規定、同条に八項を加える改正規定(同条第十五項、第
二十一項第二号及び第二十二項第十号に係る部分に限る。)、同法第十条第六項を削る
改正規定、同法第十八条から第二十条まで、第二十三条及び第二十四条の改正規定、同
条の次に一条を加える改正規定、同法第二十六条の改正規定、同条の次に一条を加える
改正規定、同法第三十七条の次に一条を加える改正規定、同法第三十八条から第四十四
条まで及び第四十六条の改正規定、同法第四十九条の次に一条を加える改正規定、同法
第七章の次に一章を加える改正規定、同法第五十七条及び第五十八条の改正規定、同条
の次に二条を加える改正規定、同法第五十九条から第六十二条まで及び第六十四条の改
正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに同法第六十五条、第六十五条の二(第
三章に係る部分を除く。)及び第六十七条第二項の改正規定、第二条の規定並びに次条
から附則第七条まで、附則第十三条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第
一感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)
の項の改正規定中第三章に係る部分を除く。)及び附則第十四条から第二十三条までの
規定は、平成十九年四月一日から施行する。
(平成一九年政令第四三号で平成一九年四月一日から施行)
(罰則の適用に関する経過措置)
第二十四条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行
前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における
同条ただし書に規定する規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお
従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第二十五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、
政令で定める。
附 則 (平成一九年四月二三日法律第三〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各
号に定める日から施行する。
一から二まで 略
三 第二条、第四条、第六条及び第八条並びに附則第二十七条、第二十八条、第二十九
条第一項及び第二項、第三十条から第五十条まで、第五十四条から第六十条まで、第
六十二条、第六十四条、第六十五条、第六十七条、第六十八条、第七十一条から第七
十三条まで、第七十七条から第八十条まで、第八十二条、第八十四条、第八十五条、
第九十条、第九十四条、第九十六条から第百条まで、第百三条、第百十五条から第百
十八条まで、第百二十条、第百二十一条、第百二十三条から第百二十五条まで、第百
二十八条、第百三十条から第百三十四条まで、第百三十七条、第百三十九条及び第百
三十九条の二の規定 日本年金機構法の施行の日
(施行の日=平成二二年一月一日)
(平一九法一〇九・一部改正)
(罰則に関する経過措置)
第百四十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下こ
の項において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によ
ることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用について
は、なお従前の例による。
附 則 (平成一九年七月六日法律第一〇九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十二年四月一日までの間において政令で定める日から施行す
る。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第三条から第六条まで、第八条、第九条、第十二条第三項及び第四項、第二十
九条並びに第三十六条の規定、附則第六十三条中健康保険法等の一部を改正する法律
(平成十八年法律第八十三号)附則第十八条第一項の改正規定、附則第六十四条中特別
会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第二十三条第一項、第六十七条第
一項及び第百九十一条の改正規定並びに附則第六十六条及び第七十五条の規定 公布
の日
(平一九法一一一・一部改正)
附 則 (平成一九年七月六日法律第一一〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定
は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第一条、第六条、第十三条、第十六条及び第十九条並びに附則第二十三条、第二十
五条、第二十七条及び第二十八条の規定 公布の日
(医療法の一部改正に伴う経過措置)
第十二条 施行日から日本年金機構法の施行の日の前日までの間においては、前条の規定
による改正後の医療法第七条の二第一項第八号の規定にかかわらず、同号中「の施設」
とあるのは、「の施設並びに国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部
を改正する法律(平成十九年法律第百十号)附則第四条の規定により政府が運営を引き続
き行うことができる施設」とする。
(罰則に関する経過措置)
第二十七条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。次条にお
いて同じ。)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によ
る。
(その他の経過措置の政令への委任)
第二十八条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、
政令で定める。
附 則 (平成一九年七月六日法律第一一一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二〇年五月二日法律第三〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附 則 (平成二三年五月二日法律第三七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二十三条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にし
た行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第二十四条 附則第二条から前条まで及び附則第三十六条に規定するもののほか、この法
律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
――――――――――
○非訟事件手続法及び家事事件手続法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
(平成二三法律五三)抄
(罰則に関する経過措置)
第百六十八条 第六条又は第七条に規定するもののほか、この法律の施行前にした行為及
びこの法律の他の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の
施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第百六十九条 この法律に定めるもののほか、この法律の規定による法律の廃止又は改正
に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成二三年五月二五日法律第五三号)
この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。
(施行の日=平成二五年一月一日)
――――――――――
附 則 (平成二三年六月二二日法律第七〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は公布の
日から、附則第十七条の規定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図
るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第百五号)の公布の日又はこの
法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
(地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整
備に関する法律(平成二十三年法律第百五号)の公布の日=平成二三年八月三〇
日)
附 則 (平成二三年六月二四日法律第七三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める
日から施行する。ただし、第一条並びに次条並びに附則第三条第一項(厚生労働大臣が
定めることに係る部分に限る。)、第四条及び第十四条の規定は、公布の日から施行す
る。
(平成二四年政令第四二号で平成二六年四月一日から施行)
(政令への委任)
第十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政
令で定める。
附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附 則 (平成二三年八月三〇日法律第一〇五号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各
号に定める日から施行する。
一 略
二 第二条、第十条(構造改革特別区域法第十八条の改正規定に限る。)、第十四条(地
方自治法第二百五十二条の十九、第二百六十条並びに別表第一騒音規制法(昭和四十
三年法律第九十八号)の項、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の項、都市再開発
法(昭和四十四年法律第三十八号)の項、環境基本法(平成五年法律第九十一号)の項及
び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)
の項並びに別表第二都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)の項、公有地の拡大
の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)の項、大都市地域における住宅及
び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)の項、密集市
街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)の項及び
マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第七十八号)の項の改正
規定に限る。)、第十七条から第十九条まで、第二十二条(児童福祉法第二十一条の五
の六、第二十一条の五の十五、第二十一条の五の二十三、第二十四条の九、第二十四
条の十七、第二十四条の二十八及び第二十四条の三十六の改正規定に限る。)、第二
十三条から第二十七条まで、第二十九条から第三十三条まで、第三十四条(社会福祉
法第六十二条、第六十五条及び第七十一条の改正規定に限る。)、第三十五条、第三
十七条、第三十八条(水道法第四十六条、第四十八条の二、第五十条及び第五十条の
二の改正規定を除く。)、第三十九条、第四十三条(職業能力開発促進法第十九条、第
二十三条、第二十八条及び第三十条の二の改正規定に限る。)、第五十一条(感染症の
予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十四条の改正規定に限る。)、
第五十四条(障害者自立支援法第八十八条及び第八十九条の改正規定を除く。)、第六
十五条(農地法第三条第一項第九号、第四条、第五条及び第五十七条の改正規定を除
く。)、第八十七条から第九十二条まで、第九十九条(道路法第二十四条の三及び第四
十八条の三の改正規定に限る。)、第百一条(土地区画整理法第七十六条の改正規定に
限る。)、第百二条(道路整備特別措置法第十八条から第二十一条まで、第二十七条、
第四十九条及び第五十条の改正規定に限る。)、第百三条、第百五条(駐車場法第四条
の改正規定を除く。)、第百七条、第百八条、第百十五条(首都圏近郊緑地保全法第十
五条及び第十七条の改正規定に限る。)、第百十六条(流通業務市街地の整備に関する
法律第三条の二の改正規定を除く。)、第百十八条(近畿圏の保全区域の整備に関する
法律第十六条及び第十八条の改正規定に限る。)、第百二十条(都市計画法第六条の
二、第七条の二、第八条、第十条の二から第十二条の二まで、第十二条の四、第十二
条の五、第十二条の十、第十四条、第二十条、第二十三条、第三十三条及び第五十八
条の二の改正規定を除く。)、第百二十一条(都市再開発法第七条の四から第七条の七
まで、第六十条から第六十二条まで、第六十六条、第九十八条、第九十九条の八、第
百三十九条の三、第百四十一条の二及び第百四十二条の改正規定に限る。)、第百二
十五条(公有地の拡大の推進に関する法律第九条の改正規定を除く。)、第百二十八条
(都市緑地法第二十条及び第三十九条の改正規定を除く。)、第百三十一条(大都市地
域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第七条、第二十六条、第
六十四条、第六十七条、第百四条及び第百九条の二の改正規定に限る。)、第百四十
二条(地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第十八
条及び第二十一条から第二十三条までの改正規定に限る。)、第百四十五条、第百四
十六条(被災市街地復興特別措置法第五条及び第七条第三項の改正規定を除く。)、第
百四十九条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二十条、第二
十一条、第百九十一条、第百九十二条、第百九十七条、第二百三十三条、第二百四十
一条、第二百八十三条、第三百十一条及び第三百十八条の改正規定に限る。)、第百
五十五条(都市再生特別措置法第五十一条第四項の改正規定に限る。)、第百五十六条
(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第百二条の改正規定を除く。)、第百五
十七条、第百五十八条(景観法第五十七条の改正規定に限る。)、第百六十条(地域に
おける多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第六条第五項
の改正規定(「第二項第二号イ」を「第二項第一号イ」に改める部分を除く。)並びに
同法第十一条及び第十三条の改正規定に限る。)、第百六十二条(高齢者、障害者等の
移動等の円滑化の促進に関する法律第十条、第十二条、第十三条、第三十六条第二項
及び第五十六条の改正規定に限る。)、第百六十五条(地域における歴史的風致の維持
及び向上に関する法律第二十四条及び第二十九条の改正規定に限る。)、第百六十九
条、第百七十一条(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十一条の改正規定に限
る。)、第百七十四条、第百七十八条、第百八十二条(環境基本法第十六条及び第四十
条の二の改正規定に限る。)及び第百八十七条(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する
法律第十五条の改正規定、同法第二十八条第九項の改正規定(「第四条第三項」を
「第四条第四項」に改める部分を除く。)、同法第二十九条第四項の改正規定(「第四
条第三項」を「第四条第四項」に改める部分を除く。)並びに同法第三十四条及び第
三十五条の改正規定に限る。)の規定並びに附則第十三条、第十五条から第二十四条
まで、第二十五条第一項、第二十六条、第二十七条第一項から第三項まで、第三十条
から第三十二条まで、第三十八条、第四十四条、第四十六条第一項及び第四項、第四
十七条から第四十九条まで、第五十一条から第五十三条まで、第五十五条、第五十八
条、第五十九条、第六十一条から第六十九条まで、第七十一条、第七十二条第一項か
ら第三項まで、第七十四条から第七十六条まで、第七十八条、第八十条第一項及び第
三項、第八十三条、第八十七条(地方税法第五百八十七条の二及び附則第十一条の改
正規定を除く。)、第八十九条、第九十条、第九十二条(高速自動車国道法第二十五条
の改正規定に限る。)、第百一条、第百二条、第百五条から第百七条まで、第百十二
条、第百十七条(地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための
活動の促進等に関する法律(平成二十二年法律第七十二号)第四条第八項の改正規定に
限る。)、第百十九条、第百二十一条の二並びに第百二十三条第二項の規定 平成二
十四年四月一日
(平二三法七〇・平二三法一二二・一部改正)
(医療法の一部改正に伴う経過措置)
第二十一条 第二十九条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、
同条の規定による改正後の医療法(以下この条及び附則第百二十三条第二項において
「新医療法」という。)第七条の二第四項に規定する都道府県の条例が制定施行される
までの間は、新医療法第三十条の四第五項の厚生労働省令で定める基準は、当該都道府
県の条例とみなす。
2 第二十九条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、新医療法
第七条の二第五項に規定する都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、同項の厚生
労働省令で定める基準は、当該都道府県の条例とみなす。
3 第二十九条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、新医療法
第十八条に規定する都道府県、保健所を設置する市又は特別区の条例が制定施行される
までの間は、同条の厚生労働省令で定める基準は、当該都道府県、保健所を設置する市
又は特別区の条例で定める基準とみなす。
4 第二十九条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、新医療法
第二十一条第一項及び第二項に規定する都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、
同条第三項の厚生労働省令で定める基準は、当該都道府県の条例で定める基準とみな
す。
(罰則に関する経過措置)
第八十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条
において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によるこ
ととされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、
なお従前の例による。
(政令への委任)
第八十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰
則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第百二十三条
2 政府は、新児童福祉法第二十一条の五の十五(新児童福祉法第二十四条の九において
準用する場合を含む。)、新医療法第七条の二、第十八条及び第二十一条、新生活保護
法第三十九条、新社会福祉法第六十五条並びに新障害者自立支援法第三十六条(新障害
者自立支援法第三十八条において準用する場合を含む。)の規定の施行の状況等を勘案
し、これらの規定に基づき国の行政機関の長が定める基準の在り方について検討を加
え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則 (平成二三年一二月一四日法律第一二二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める
日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行す
る。
一 附則第六条、第八条、第九条及び第十三条の規定 公布の日
附 則 (平成二四年六月二七日法律第四〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成二六年六月四日法律第五一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第七条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及
び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によ
りされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又
はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされて
いる許可等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、こ
の法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとな
るものは、附則第二条から前条までの規定又はこの法律による改正後のそれぞれの法律
(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の
施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この
法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の
行為とみなす。
2 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方
公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、こ
の法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基
づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの
法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その
他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、
この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(罰則に関する経過措置)
第八条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によ
る。
(政令への委任)
第九条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経
過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成二六年六月二五日法律第八三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日又は平成二十六年四月一日のいずれか遅い日から施行す
る。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第十二条中診療放射線技師法第二十六条第二項の改正規定及び第二十四条の規定並
びに次条並びに附則第七条、第十三条ただし書、第十八条、第二十条第一項ただし
書、第二十二条、第二十五条、第二十九条、第三十一条、第六十一条、第六十二条、
第六十四条、第六十七条、第七十一条及び第七十二条の規定 公布の日
二 第三条の規定(医療法第三十条の三第一項の改正規定(「厚生労働大臣は」の下に
「、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第
六十四号)第三条第一項に規定する総合確保方針に即して」を加える部分に限る。)を
除く。)並びに第二十条及び第二十三条の規定並びに附則第八条第一項及び第三項、
第三十二条第二項、第四十条、第四十五条、第五十三条並びに第六十九条の規定 平
成二十六年十月一日
三 第二条の規定、第四条の規定(第五号に掲げる改正規定を除く。)、第五条のうち、
介護保険法の目次の改正規定、同法第七条第五項、第八条、第八条の二、第十三条、
第二十四条の二第五項、第三十二条第四項、第四十二条の二、第四十二条の三第二
項、第五十三条、第五十四条第三項、第五十四条の二、第五十四条の三第二項、第五
十八条第一項、第六十八条第五項、第六十九条の三十四、第六十九条の三十八第二
項、第六十九条の三十九第二項、第七十八条の二、第七十八条の十四第一項、第百十
五条の十二、第百十五条の二十二第一項及び第百十五条の四十五の改正規定、同法第
百十五条の四十五の次に十条を加える改正規定、同法第百十五条の四十六及び第百十
五条の四十七の改正規定、同法第六章中同法第百十五条の四十八を同法第百十五条の
四十九とし、同法第百十五条の四十七の次に一条を加える改正規定、同法第百十七
条、第百十八条、第百二十二条の二、第百二十三条第三項及び第百二十四条第三項の
改正規定、同法第百二十四条の次に二条を加える改正規定、同法第百二十六条第一
項、第百二十七条、第百二十八条、第百四十一条の見出し及び同条第一項、第百四十
八条第二項、第百五十二条及び第百五十三条並びに第百七十六条の改正規定、同法第
十一章の章名の改正規定、同法第百七十九条から第百八十二条までの改正規定、同法
第二百条の次に一条を加える改正規定、同法第二百二条第一項、第二百三条及び第二
百五条並びに附則第九条第一項ただし書の改正規定並びに同法附則に一条を加える改
正規定、第七条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第九条及び第十条の規定、
第十二条の規定(第一号に掲げる改正規定を除く。)、第十三条及び第十四条の規定、
第十五条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、第十六条の規定(第六号に掲げ
る改正規定を除く。)、第十七条の規定、第十八条の規定(第六号に掲げる改正規定を
除く。)、第十九条の規定並びに第二十一条中看護師等の人材確保の促進に関する法
律第二条第二項の改正規定並びに附則第五条、第八条第二項及び第四項、第九条から
第十二条まで、第十三条(ただし書を除く。)、第十四条から第十七条まで、第二十八
条、第三十条、第三十二条第一項、第三十三条から第三十九条まで、第四十四条、第
四十六条並びに第四十八条の規定、附則第五十条の規定(第六号に掲げる改正規定を
除く。)、附則第五十一条の規定、附則第五十二条の規定(第六号に掲げる改正規定を
除く。)、附則第五十四条、第五十七条及び第五十八条の規定、附則第五十九条中高
齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成十七年法律第百
二十四号)第二条第五項第二号の改正規定(「同条第十四項」を「同条第十二項」に、
「同条第十八項」を「同条第十六項」に改める部分に限る。)並びに附則第六十五
条、第六十六条及び第七十条の規定 平成二十七年四月一日
四 略
五 第四条のうち、医療法の目次の改正規定(「第三章 医療の安全の確保(第六条の九
―第六条の十二)」を「/第三章 医療の安全の確保/ 第一節 医療の安全の確保
のための措置(第六条の九―第六条の十四)/ 第二節 医療事故調査・支援センター
(第六条の十五―第六条の二十七)/」に改める部分に限る。)、同法第三章中第六条
の九の前に節名を付する改正規定、同章中同法第六条の十二を同法第六条の十四とす
る改正規定、同法第六条の十一第一項の改正規定、同条を同法第六条の十三とする改
正規定、同法第六条の十の改正規定、同条を同法第六条の十二とする改正規定、同法
第六条の九の次に二条を加える改正規定、同章に一節を加える改正規定、同法第十七
条の改正規定、同法第七十二条第三項の改正規定(「第六条の十一第四項」を「第六
条の十三第四項、第六条の二十一、第六条の二十二第二項」に改める部分に限
る。)、同法第七十三条の次に一条を加える改正規定及び同法第七十五条の改正規
定、第八条の規定並びに第二十一条の規定(第三号に掲げる改正規定を除く。)並びに
附則第六条、第二十七条及び第四十一条の規定 平成二十七年十月一日
(検討)
第二条 政府は、この法律の公布後必要に応じ、地域における病床の機能の分化及び連携
の推進の状況等を勘案し、更なる病床の機能の分化及び連携の推進の方策について検討
を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとす
る。
2 政府は、第四条の規定(前条第五号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の医療法
(以下「第五号新医療法」という。)第六条の十一第一項に規定する医療事故調査(以下
この項において「医療事故調査」という。)の実施状況等を勘案し、医師法(昭和二十三
年法律第二百一号)第二十一条の規定による届出及び第五号新医療法第六条の十五第一
項の医療事故調査・支援センター(以下この項において「医療事故調査・支援センタ
ー」という。)への第五号新医療法第六条の十第一項の規定による医療事故の報告、医
療事故調査及び医療事故調査・支援センターの在り方を見直すこと等について検討を加
え、その結果に基づき、この法律の公布後二年以内に法制上の措置その他の必要な措置
を講ずるものとする。
3 政府は、我が国における急速な高齢化の進展等に伴い、介護関係業務に係る労働力へ
の需要が増大していることに鑑み、この法律の公布後一年を目途として、介護関係業務
に係る労働力の確保のための方策について検討を加え、必要があると認めるときは、そ
の結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
4 政府は、前三項に定める事項のほか、この法律の公布後五年を目途として、この法律
による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「改正後の各法律」という。)の施
行の状況等を勘案し、改正後の各法律の規定について検討を加え、必要があると認める
ときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(医療法の一部改正に伴う経過措置)
第五条 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に臨床研究中核病院という名称を使
用している者については、第三号新医療法第四条の三第三項の規定は、同号に掲げる規
定の施行後六月間は、適用しない。
第六条 第五号新医療法第六条の十及び第六条の十一の規定は、附則第一条第五号に掲げ
る規定の施行の日(次条及び附則第二十八条において「第五号施行日」という。)以後の
死亡又は死産について適用する。
第七条 第五号新医療法第六条の十五第一項の規定による指定及びこれに関し必要な手続
その他の行為は、第五号施行日前においても、同項並びに第五号新医療法第六条の十八
及び第六条の十九第一項の規定の例により行うことができる。
第八条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下この条及び附則第四十条におい
て「第二号施行日」という。)前に第三条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)によ
る改正前の医療法(以下この条において「第二号旧医療法」という。)第三十条の四第一
項の規定により定められ、又は第二号旧医療法第三十条の六の規定により変更された医
療計画は、第二号施行日から平成二十七年三月三十一日までの間(当該医療計画が第三
条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の医療法(以下この条において
「第二号新医療法」という。)第三十条の六の規定により変更され、又は医療計画が第
二号新医療法第三十条の四第一項の規定により定められた場合には、第二号新医療法第
三十条の六の規定により変更され、又は同項の規定により定められるまでの間)は、第
二号新医療法第三十条の四第一項の規定により定められ、又は第二号新医療法第三十条
の六の規定により変更された医療計画とみなす。
2 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)前に第二
号旧医療法第三十条の四第一項の規定により定められ、若しくは第二号旧医療法第三十
条の六の規定により変更された医療計画又は第二号新医療法第三十条の四第一項の規定
により定められ、若しくは第二号新医療法第三十条の六の規定により変更された医療計
画は、第三号施行日から平成三十年三月三十一日までの間(当該医療計画が第三号新医
療法第三十条の六の規定により変更され、又は医療計画が第三号新医療法第三十条の四
第一項の規定により定められた場合には、第三号新医療法第三十条の六の規定により変
更され、又は同項の規定により定められるまでの間)は、第三号新医療法第三十条の四
第一項の規定により定められ、又は第三号新医療法第三十条の六の規定により変更され
た医療計画とみなす。
3 第二号施行日から平成三十年三月三十一日までの間に定められ、又は変更された医療
計画についての第二号新医療法第三十条の六の規定の適用については、同条第一項中
「三年」とあり、及び同条第二項中「六年」とあるのは、「五年」とする。
4 第三号新医療法第七条第五項、第七条の二第七項、第二十七条の二、第二十九条第三
項第五号から第七号まで及び第四項第五号から第七号まで、第三十条の十二、第三十条
の十四から第三十条の十八まで並びに第七十三条第三号(第三号新医療法第三十条の十
五第六項に係る部分に限る。)の規定は、医療計画が第三号新医療法第三十条の四第一
項の規定により定められ、又は第三号新医療法第三十条の六の規定により変更されるま
での間は、適用しない。
(罰則の適用に関する経過措置)
第七十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条
において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例による
こととされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお
効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適
用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第七十二条 附則第三条から第四十一条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施
行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
――――――――――
○会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成
二六法律九一)抄
(罰則に関する経過措置)
第百十七条 施行日前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとさ
れる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例
による。
附 則 (平成二六年六月二七日法律第九一号) 抄
この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
(施行の日=平成二七年五月一日)
――――――――――
附 則 (平成二七年九月四日法律第六三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規
定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
三 附則第百十三条の規定 医療法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十四
号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日
(医療法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十四号)の公布の日=平成
二七年九月二八日)
附 則 (平成二七年九月一八日法律第七三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十七年九月三十日から施行する。
附 則 (平成二七年九月二八日法律第七四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める
日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行す
る。
(平成二八年政令第八一号で平成二九年四月二日から施行)
一 附則第十条の規定 公布の日
二 第一条の規定並びに次条から附則第七条までの規定、附則第九条の規定、附則第十
一条の二の規定(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十二条の改正
規定を除く。)、附則第十三条の規定及び附則第十七条の規定(国家戦略特別区域法
(平成二十五年法律第百七号)第十四条の二の改正規定に限る。) 公布の日から起算
して一年を超えない範囲内において政令で定める日
(平成二八年政令第八一号で平成二八年九月一日から施行)
(平二七法六三・一部改正)
(役員の選任に関する経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の医療法(以下「第二号新法」という。)第四十六条の
五第二項及び第三項の規定は、前条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行
日」という。)以後に行われる医療法人の役員の選任について適用する。
(役員の任期に関する経過措置)
第三条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に医療法人の役員である者の任期に
ついては、なお従前の例による。
(理事長の代表権に関する経過措置)
第四条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に存する医療法人の理事長の代表権
については、第二号施行日以後に選出された理事長が就任するまでの間は、なお従前の
例による。
(損害賠償に関する経過措置)
第五条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に存する医療法人の評議員又は理事
若しくは監事の第二号施行日前の行為に基づく損害賠償責任については、なお従前の例
による。
(定款又は寄附行為の変更に関する経過措置)
第六条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に存する医療法人は、第二号新法の
施行に伴い、定款又は寄附行為の変更が必要となる場合には、第二号施行日から起算し
て二年以内に、第二号新法第五十四条の九第三項の認可の申請をしなければならない。
2 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に存する医療法人の定款又は寄附行為
は、第二号施行日から起算して二年を経過する日(前項の規定により定款又は寄附行為
の変更の認可の申請をした医療法人については、当該申請に対する処分があった日)ま
では、第二号新法第四十四条第二項第七号の規定は、適用しない。
(合併に関する経過措置)
第七条 社団たる医療法人については、第二号新法第六章第八節第一款の規定は、第二号
施行日以後に合併について医療法人の総社員の同意があった場合について適用し、第二
号施行日前に合併について医療法人の総社員の同意があった場合については、なお従前
の例による。
2 財団たる医療法人については、第二号新法第六章第八節第一款の規定は、第二号施行
日以後に合併について理事の三分の二以上の同意(寄附行為に別段の定めがある場合に
あっては、その定めによる手続。以下この項において同じ。)があった場合について適
用し、第二号施行日前に合併について理事の三分の二以上の同意があった場合について
は、なお従前の例による。
(事業報告書等に関する経過措置)
第八条 第二条の規定による改正後の医療法第五十条の二から第五十二条までの規定は、
この法律の施行の日以後に開始する会計年度に係る医療法人の会計について適用し、こ
の法律の施行の日前に開始した会計年度に係る医療法人の会計については、なお従前の
例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
第九条 この法律(附則第一条第二号に掲げる規定については、当該規定。以下この条に
おいて同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によること
とされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、な
お従前の例による。
(政令への委任)
第十条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に
関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第十一条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正
後の医療法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に
基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則 (平成二八年五月二〇日法律第四七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規
定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第六条、第八条及び第十四条の規定並びに附則第三条、第十三条、第二十四条から
第二十六条まで、第二十九条から第三十一条まで、第三十三条、第三十五条及び第四
十八条の規定 公布の日から起算して三月を経過した日
附 則 (平成二九年六月二日法律第五二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定
は、当該各号に定める日から施行する。
一 第三条の規定並びに次条並びに附則第十五条、第十六条、第二十七条、第二十九
条、第三十一条、第三十六条及び第四十七条から第四十九条までの規定 公布の日
(検討)
第二条
2 政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後五年を目途として、この法律の
規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるとき
は、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(療養病床に係る既存の病床数の算定に関する措置)
第二十八条 都道府県知事が、医療法第七条の二第一項から第三項までの場合又は第七条
の規定による改正後の医療法(次条において「新医療法」という。)第三十条の十二第一
項において読み替えて準用する医療法第七条の二第三項の場合において、医療法第三十
条の四第一項に規定する医療計画において定める同条第二項第十四号に規定する区域に
おける既存の病床数を算定するに当たっては、新介護老人保健施設及び介護医療院の入
所定員数については、令和六年三月三十一日までの間、厚生労働省令で定める基準に従
い都道府県の条例で定めるところにより、既存の療養病床(同法第七条第二項第四号に
規定する療養病床をいう。)の病床数とみなす。
(平三〇法七九・令元法七一・一部改正)
(医療法人の設立等に関する準備行為)
第二十九条 医療法第四十四条第一項の規定による認可の手続(医療法人を設立しようと
する者が、定款又は寄附行為をもって、新医療法第四十四条第二項第三号に規定する事
項として介護医療院の名称及び開設場所を定めるものに限る。)及び医療法第五十四条
の九第三項の規定による認可の手続(医療法人の定款又は寄附行為をもって、同号に規
定する事項として介護医療院の名称及び開設場所を定めるものに限る。)は、施行日前
においても行うことができる。
(罰則の適用に関する経過措置)
第四十八条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この
条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例による
こととされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用について
は、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第四十九条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰
則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成二九年六月一四日法律第五七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める
日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行す
る。
(平成三〇年政令第一七四号で平成三〇年六月一日から施行)
一 第四条中良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する
法律(附則第七条及び第八条において「平成十八年改正法」という。)附則第十条の三
第五項の改正規定並びに附則第三条、第九条及び第十三条の規定 公布の日
二 第一条及び第四条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに次条並びに附則第
七条、第八条及び第十二条の規定 平成二十九年十月一日
三 第二条中医療法第十五条の二の改正規定及び同条を同法第十五条の三とし、同法第
十五条の次に一条を加える改正規定並びに第三条の規定並びに附則第六条の規定 公
布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
(平成三〇年政令第二二九号で平成三〇年一二月一日から施行)
(医療法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の医療法(以下この条において「第二号新医療法」と
いう。)第六条の四の二の規定は、前条第二号に掲げる規定の施行の日(附則第七条第一
項及び第八条第一項において「第二号施行日」という。)以後に、第二号新医療法第六
条の四の二第一項に規定する助産所の管理者が助産を行うことを約した場合について適
用する。
第三条 第二条の規定による改正後の医療法(以下「新医療法」という。)第六条の五第二
項第四号若しくは第三項の厚生労働省令の制定の立案又は同項第八号若しくは第十二号
から第十四号までに掲げる事項の案の作成については、厚生労働大臣は、この法律の施
行の日(次条第二項及び附則第五条において「施行日」という。)前においても診療に関
する学識経験者の団体の意見を聴くことができる。
第四条 この法律の施行の際現に第二条の規定による改正前の医療法(次項及び附則第六
条第二項において「旧医療法」という。)第六条の六第一項の規定によりされている許
可は、新医療法第六条の六第一項の許可とみなす。
2 施行日前にされた旧医療法第六条の八第二項の規定による広告の中止又はその内容の
是正の命令(当該中止又は是正の期限が施行日以後に到来するものに限る。)は、新医療
法第六条の八第二項の規定による同項に規定する広告の中止又はその内容の是正の命令
とみなす。
第五条 新医療法第十条の二の規定は、医療法第四条の二第一項に規定する特定機能病院
の開設者が、施行日以後に、当該特定機能病院の管理者を選任する場合について適用す
る。
第六条 新医療法第十五条の二の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(次
項において「第三号施行日」という。)以後に行う新医療法第十五条の二に規定する検
体検査(同項において「新検体検査」という。)の業務について適用する。
2 新医療法第十五条の三第一項の規定は、第三号施行日以後に委託する新検体検査の業
務について適用し、第三号施行日前に旧医療法第十五条の二の規定により委託された人
体から排出され、又は採取された検体の微生物学的検査、血清学的検査、血液学的検
査、病理学的検査、寄生虫学的検査又は生化学的検査の業務については、なお従前の例
による。
(平成十八年改正法の一部改正に伴う経過措置)
第七条 第二号施行日前認定医療法人(第二号施行日前認定(第二号施行日前にされた平成
十八年改正法附則第十条の三第一項の認定をいう。以下この項並びに次条第一項及び第
二項において同じ。)を受けた平成十八年改正法附則第十条の二に規定する経過措置医
療法人をいう。次項並びに次条第一項及び第二項において同じ。)に係る第二号施行日
前認定移行計画(第二号施行日前認定に係る移行計画(平成十八年改正法附則第十条の三
第一項に規定する移行計画をいう。次条第三項において同じ。)をいう。同条第一項及
び第二項において同じ。)の変更について第二号施行日以後に厚生労働大臣が平成十八
年改正法附則第十条の四第一項の認定を行う場合における同条第五項の規定の適用につ
いては、同項中「前条第四項」とあるのは、「前条第四項(第四号を除く。)」とする。
2 第二号施行日前認定医療法人については、第四条の規定による改正後の平成十八年改
正法(次条第一項及び第三項において「新平成十八年改正法」という。)附則第十条の六
から第十条の八までの規定は適用せず、第四条の規定による改正前の平成十八年改正法
附則第十条の六から第十条の八までの規定は、なおその効力を有する。
第八条 第二号施行日前認定医療法人であって、第二号施行日前認定を受けた日から第二
号施行日前認定移行計画に記載された平成十八年改正法附則第十条の三第二項第四号に
掲げる移行の期限(以下この項において「移行期限」という。)までの間にあるものは、
第二号施行日から当該移行期限までの間のいずれかの日において、同条第一項の認定を
受けることができる。この場合における新平成十八年改正法附則第十条の三第四項の規
定の適用については、同項第三号中「第一項の認定の日」とあるのは、「医療法等の一
部を改正する法律(平成二十九年法律第五十七号)附則第七条第一項に規定する第二号施
行日前認定を受けた日」とする。
2 第二号施行日前認定医療法人が前項の規定による平成十八年改正法附則第十条の三第
一項の認定(以下この項及び次項において「特例認定」という。)を受けたときは、当該
第二号施行日前認定医療法人が受けた第二号施行日前認定(第二号施行日前認定移行計
画に係る平成十八年改正法附則第十条の四第一項の認定を含む。)は、当該特例認定を
受けた日から将来に向かってその効力を失う。
3 特例認定に係る移行計画の変更について厚生労働大臣が平成十八年改正法附則第十条
の四第一項の認定を行う場合における同条第五項において準用する新平成十八年改正法
附則第十条の三第四項の規定の適用については、同項第三号中「第一項の認定の日」と
あるのは、「医療法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第五十七号)附則第七条
第一項に規定する第二号施行日前認定を受けた日」とする。
(検討)
第九条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の規定による改正後の規
定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて
所要の措置を講ずるものとする。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十二条 この法律(附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定にあっては、当該各規定)
の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十三条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に
関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成三〇年七月二五日法律第七九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規
定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条及び第四条の規定並びに次条から附則第四条まで並びに附則第九条及び第十
五条の規定 公布の日
二 第三条及び第五条の規定並びに附則第六条から第八条まで、第十一条及び第十二条
の規定 令和二年四月一日
(令元法七一・一部改正)
(検討)
第二条 政府は、医療の分野における国民の需要が高度化し、かつ、多様化している状況
においても、医師がその任務を十分に果たすことができるよう、学校教育法(昭和二十
二年法律第二十六号)第一条に規定する大学(附則第八条第一項において単に「大学」と
いう。)が行う臨床実習をはじめとする医学に係る教育の状況を勘案し、医師の資質の
向上を図る観点から、医師法の規定について検討を加え、その結果に基づき、この法律
の公布後三年以内に法制上の措置その他の必要な措置を講ずるものとする。
2 政府は、臨床研修の評価に関する調査研究を行うものとし、当該調査研究の結果を勘
案し、臨床研修と医師が臨床研修を修了した後に受ける医療に関する専門的な知識及び
技能に関する研修とが整合性のとれたものとすること等により、医師の資質の向上がよ
り実効的に図られるよう、臨床研修の在り方について検討を加え、その結果に基づき、
この法律の公布後三年以内に法制上の措置その他の必要な措置を講ずるものとする。
3 政府は、前二項に定める事項のほか、この法律の施行後五年を目途として、この法律
(前条各号に掲げる規定にあっては、当該各規定。附則第四条において同じ。)による改
正後のそれぞれの法律(以下この項において「改正後の各法律」という。)の施行の状況
等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、
その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(医療法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第一条の規定による改正前の医療法の規定に基づき行われた病院の開設の許可若
しくは病院の病床数の増加の許可又は診療所の病床の設置の許可若しくは診療所の病床
数の増加の許可の申請については、同条の規定による改正後の医療法第七条の三の規定
は、適用しない。
第四条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の医療法第十二条第二項の許可を
受けている者は、この法律による改正後の医療法第十二条第二項の許可を受けたものと
みなす。
第五条 この法律の施行の日(以下この項及び第三項において「施行日」という。)前に第
二条の規定による改正前の医療法第三十条の四の規定により定められ、又は同法第三十
条の六の規定により変更された医療計画(医療法第三十条の四第一項に規定する医療計
画をいう。以下この条において同じ。)は、施行日から令和二年三月三十一日までの間
は、第二条の規定による改正後の医療法(以下この条において「平成三十一年新医療
法」という。)第三十条の四の規定により定められ、又は平成三十一年新医療法第三十
条の六の規定により変更された医療計画とみなす。
2 令和二年三月三十一日までの間は、平成三十一年新医療法第十二条第二項、第三十条
の二十一第三項、第三十条の二十三第一項から第三項まで、第三十条の二十四、第三十
条の二十五第一項、第三十条の二十七及び第三十一条の規定の適用については、なお従
前の例によることとし、平成三十一年新医療法第三十条の四第六項及び第七項並びに第
三十条の十八の二の規定は、適用しない。
3 平成三十一年新医療法第三十条の四第二項第十号及び第十一号に掲げる事項について
は、平成三十一年新医療法第三十条の六第一項の規定にかかわらず、都道府県は、施行
日以後最初に行われる同条第二項に基づく調査、分析及び評価の際に、当該調査、分析
及び評価を行うものとし、必要があると認めるときは、当該都道府県の医療計画を変更
するものとする。
4 都道府県が平成三十一年新医療法第三十条の四第二項第十号及び第十一号に掲げる事
項について当該都道府県の医療計画に初めて定めるとき、及び前項の規定に基づき当該
都道府県の医療計画を変更するときは、同条第十七項及び第十八項の規定を準用する。
(令元法七一・一部改正)
第六条 第三条の規定による改正後の医療法第十条第三項の規定は、同項の厚生労働省令
で定める病院の開設者が、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(次条において
「第二号施行日」という。)以後に、当該病院の管理者を選任する場合について適用す
る。
(政令への委任)
第十五条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に
関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (令和元年六月一四日法律第三七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次
の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の
改正規定に限る。)、第八十五条、第百二条、第百七条(民間あっせん機関による養子
縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る。)、
第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条(不動産の
鑑定評価に関する法律第二十五条第六号の改正規定に限る。)及び第百六十八条並び
に次条並びに附則第三条及び第六条の規定 公布の日
(行政庁の行為等に関する経過措置)
第二条 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条に
おいて同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の
規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた
行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前
の例による。
(罰則に関する経過措置)
第三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によ
る。
(検討)
第七条 政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人
に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又
は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内
を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の
措置を講ずるものとする。
――――――――――
○会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和
元法律七一)抄
(医療法の一部改正に伴う経過措置)
第七十二条 前条の規定による改正後の医療法(以下この条において「新医療法」とい
う。)第四十九条の四において準用する新一般社団・財団法人法第百十八条の二の規定
は、この法律の施行後に締結された補償契約(同条第一項に規定する補償契約をいう。)
について適用する。
2 この法律の施行前に医療法人と保険者との間で締結された保険契約のうち医療法人の
役員がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けるこ
とによって生ずることのある損害を保険者が填補することを約するものであって、役員
を被保険者とするものについては、新医療法第四十九条の四において準用する新一般社
団・財団法人法第百十八条の三の規定は、適用しない。
3 新医療法第五十一条の三の規定は、施行日以後に開始する会計年度に係る医療法人の
会計について適用し、施行日前に開始した会計年度に係る医療法人の会計については、
なお従前の例による。
4 この法律の施行前に前条の規定による改正前の医療法第五十四条の三第一項に規定す
る事項の決定があった場合におけるその募集社会医療法人債(同項に規定する募集社会
医療法人債をいう。)の発行の手続については、新医療法第五十四条の三第一項第八号
の二及び第九号の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 この法律の施行の際現に存する社会医療法人債(医療法第五十四条の二第一項に規定
する社会医療法人債をいう。以下この項及び第七項において同じ。)であって、社会医
療法人債管理者を定めていないもの(施行日以後に前項の規定によりなお従前の例によ
り社会医療法人債管理者を定めないで発行された社会医療法人債を含む。)には、新医
療法第五十四条の三第一項第八号の二に掲げる事項についての定めがあるものとみな
す。
6 この法律の施行の際現に存する社会医療法人債券(医療法第五十四条の三第一項第七
号に規定する社会医療法人債券をいう。)の記載事項については、なお従前の例によ
る。
7 この法律の施行前に社会医療法人債を発行する社会医療法人(医療法第四十二条の二
第一項に規定する社会医療法人をいう。)、社会医療法人債管理者又は社会医療法人債
権者(同法第五十四条の三第一項第八号に規定する社会医療法人債権者をいう。)が社会
医療法人債権者集会の目的である事項について提案をした場合については、新医療法第
五十四条の七において準用する新会社法第七百三十五条の二の規定は、適用しない。
(罰則に関する経過措置)
第百二十四条 この法律(附則各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条にお
いて同じ。)の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることと
される場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお
従前の例による。
(政令への委任)
第百二十五条 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、
政令で定める。
附 則 (令和元年一二月一一日法律第七一号) 抄
この法律は、会社法改正法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定
は、当該各号に定める日から施行する。
(施行の日=令和三年三月一日)
一 第九条中社債、株式等の振替に関する法律第二百六十九条の改正規定(「第六十八条
第二項」を「第八十六条第一項」に改める部分に限る。)、第二十一条中民間資金等の
活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第五十六条第二項及び附則第四条の
改正規定、第四十一条中保険業法附則第一条の二の十四第一項の改正規定、第四十七条
中保険業法等の一部を改正する法律附則第十六条第一項の改正規定、第五十一条中株式
会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法第二十七条の改正規定、第七十八条及び第七
十九条の規定、第八十九条中農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業
の再編及び強化に関する法律附則第二十六条第一項の改正規定並びに第百二十四条及び
第百二十五条の規定 公布の日
二 略
三 第一条中外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律第四条の改正規定
(「並びに第百三十二条」を「、第百三十二条から第百三十七条まで並びに第百三十九
条」に改める部分に限る。)、第三条から第五条までの規定、第六条中商業登記法第七
条の二、第十一条の二、第十五条、第十七条及び第十八条の改正規定、同法第四十八条
の前の見出しを削る改正規定、同条から同法第五十条まで並びに同法第八十二条第二項
及び第三項の改正規定、同条第四項の改正規定(「本店の所在地における」を削る部分
に限る。)、同法第八十七条第一項及び第二項並びに第九十一条第一項の改正規定、同
条第二項の改正規定(「本店の所在地における」を削る部分に限る。)並びに同法第九十
五条、第百十一条、第百十八条及び第百三十八条の改正規定、第九条中社債、株式等の
振替に関する法律第百五十一条第二項第一号の改正規定、同法第百五十五条第一項の改
正規定(「(以下この条」の下に「及び第百五十九条の二第二項第四号」を加える部分に
限る。)、同法第百五十九条の次に一条を加える改正規定、同法第二百二十八条第二項
の表第百五十九条第三項第一号の項の次に次のように加える改正規定、同法第二百三十
五条第一項の改正規定(「まで」の下に「、第百五十九条の二第二項第四号」を加える
部分に限る。)、同条第二項の表第百五十九条第一項の項の次に次のように加える改正
規定及び同法第二百三十九条第二項の表に次のように加える改正規定、第十条第二項か
ら第二十三項までの規定、第十一条中会社更生法第二百六十一条第一項後段を削る改正
規定、第十四条中会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第四十六条の改正
規定、第十五条中一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の目次の改正規定(「従
たる事務所の所在地における登記(第三百十二条―第三百十四条)」を「削除」に改める
部分に限る。)、同法第四十七条の次に五条を加える改正規定、同法第三百一条第二項
第四号の次に一号を加える改正規定、同法第六章第四節第三款、第三百十五条及び第三
百二十九条の改正規定、同法第三百三十条の改正規定(「第四十九条から第五十二条ま
で」を「第五十一条、第五十二条」に、「及び第百三十二条」を「、第百三十二条から
第百三十七条まで及び第百三十九条」に改め、「、「支店」とあるのは「従たる事務
所」と」を削る部分に限る。)並びに同法第三百四十二条第十号の次に一号を加える改
正規定、第十七条中信託法第二百四十七条の改正規定(「(第三項を除く。)、第十八
条」を削る部分に限る。)、第十八条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第二十
二条及び第二十三条の規定、第二十五条中金融商品取引法第八十九条の三の改正規定、
同法第八十九条の四第二項を削る改正規定、同法第九十条の改正規定(「第十七条か
ら」の下に「第十九条の三まで、第二十一条から」を加え、「第十五号及び第十六号」
を「第十四号及び第十五号」に改める部分、「及び第二十条第三項」を削る部分及び
「読み替える」を「、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「金融商品
取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第九十条において準用する商業登記法(」と、
「商業登記法第百四十五条」とあるのは「金融商品取引法第九十条において準用する商
業登記法第百四十五条」と読み替える」に改める部分を除く。)、同法第百条の四、第
百一条の二十第一項、第百二条第一項及び第百二条の十の改正規定、同法第百二条の十
一の改正規定(「第十七条から」の下に「第十九条の三まで、第二十一条から」を加
え、「第十五号及び第十六号」を「第十四号及び第十五号」に改める部分、「及び第二
十条第三項」を削る部分及び「読み替える」を「、同法第百四十六条の二中「商業登記
法(」とあるのは「金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百二条の十一にお
いて準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「金融商品取
引法第百二条の十一において準用する商業登記法第百四十五条」と読み替える」に改め
る部分を除く。)並びに同法第百四十五条第一項及び第百四十六条の改正規定、第二十
七条中損害保険料率算出団体に関する法律第二十三条から第二十四条の二までの改正規
定及び同法第二十五条の改正規定(「第二十三条の二まで、」を「第十九条の三まで(登
記申請の方式、申請書の添付書面、申請書に添付すべき電磁的記録、添付書面の特
例)、第二十一条から」に、「第十五号及び第十六号」を「第十四号」に改める部分を
除く。)、第三十二条中投資信託及び投資法人に関する法律第九十四条第一項の改正規
定(「第三百五条第一項本文及び第四項」の下に「から第六項まで」を加える部分を除
く。)、同法第百六十四条第四項の改正規定、同法第百六十六条第二項第八号の次に一
号を加える改正規定、同法第百七十七条の改正規定(「、第二十条第一項及び第二項」
を削る部分及び「、同法第二十四条第七号中「若しくは第三十条第二項若しくは」とあ
るのは「若しくは」と」を削り、「第百七十五条」と」の下に「、同法第百四十六条の
二中「商業登記法(」とあるのは「投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法
律第百九十八号)第百七十七条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四
十五条」とあるのは「投資信託及び投資法人に関する法律第百七十七条において準用す
る商業登記法第百四十五条」と」を加える部分を除く。)及び同法第二百四十九条第十
九号の次に一号を加える改正規定、第三十四条中信用金庫法の目次の改正規定(「第四
十八条の八」を「第四十八条の十三」に改める部分に限る。)、同法第四十六条第一項
の改正規定、同法第四章第七節中第四十八条の八の次に五条を加える改正規定、同法第
六十五条第二項、第七十四条から第七十六条まで及び第七十七条第四項の改正規定、同
法第八十五条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、同法第八十七条の四第四項の改
正規定並びに同法第九十一条第一項第十二号の次に一号を加える改正規定、第三十六条
中労働金庫法第七十八条から第八十条まで及び第八十一条第四項の改正規定並びに同法
第八十九条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、第三十八条中金融機関の合併及び
転換に関する法律第六十四条第一項の改正規定、第四十条の規定(同条中協同組織金融
機関の優先出資に関する法律第十四条第二項及び第二十二条第五項第三号の改正規定を
除く。)、第四十一条中保険業法第四十一条第一項の改正規定、同法第四十九条第一項
の改正規定(「規定中」を「規定(同法第二百九十八条(第一項第三号及び第四号を除
く。)、第三百十一条第四項並びに第五項第一号及び第二号、第三百十二条第五項並び
に第六項第一号及び第二号、第三百十四条、第三百十八条第四項、第三百二十五条の二
並びに第三百二十五条の五第二項を除く。)中「株主」とあるのは「総代」と、これら
の規定(同法第二百九十九条第一項及び第三百二十五条の三第一項第五号を除く。)中」
に改め、「とあり、及び「取締役会設置会社」」を削り、「相互会社」と、」の下に
「これらの規定中」を加え、「、これらの規定(同法第二百九十八条第一項(各号を除
く。)及び第四項、第三百十一条第四項、第三百十二条第五項、第三百十四条並びに第
三百十八条第四項を除く。)中「株主」とあるのは「総代」と」を削り、「各号を除
く。)及び第四項中」を「第三号及び第四号を除く。)中「前条第四項」とあるのは「保
険業法第四十五条第二項」と、「株主」とあるのは「社員又は総代」と、「次項本文及
び次条から第三百二条まで」とあるのは「次条及び第三百条」と、同条第四項中「取締
役会設置会社」とあるのは「相互会社」と、」に、「第三百十一条第四項及び第三百十
二条第五項」を「第三百十一条第一項中「議決権行使書面に」とあるのは「議決権行使
書面(保険業法第四十八条第三項に規定する議決権行使書面をいう。以下同じ。)に」
と、同条第四項並びに第五項第一号及び第二号並びに同法第三百十二条第五項並びに第
六項第一号及び第二号」に改め、「共同」を削る部分を除く。)、同法第六十四条第二
項及び第三項の改正規定、同法第六十七条の改正規定(「、第四十八条」を「、第五十
一条」に改め、「支店所在地における登記、」を削り、「登記)並びに」を「登記)、」
に、「第百四十八条」を「第百三十七条」に、「職権抹消、」を「職権抹消)並びに第
百三十九条から第百四十八条まで(」に改める部分及び「第四十八条から第五十三条ま
での規定中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「支店」とあるのは「従たる事務
所」を「第四十七条第三項中「前項」とあるのは「保険業法第六十四条第一項」と、同
法第五十五条第一項中「会社法第三百四十六条第四項」とあるのは「保険業法第五十三
条の十二第四項」と、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「保険業法
(平成七年法律第百五号)第六十七条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法
第百四十五条」とあるのは「保険業法第六十七条において準用する商業登記法第百四十
五条」と、同法第百四十八条中「この法律に」とあるのは「保険業法に」と、「この法
律の施行」とあるのは「相互会社に関する登記」に改める部分に限る。)、同法第八十
四条第一項並びに第九十六条の十四第一項及び第二項の改正規定、同法第九十六条の十
六第四項の改正規定(「並びに」を「及び」に改め、「及び第四項」を削る部分に限
る。)、同法第百六十九条の五第三項を削る改正規定、同法第百七十一条及び第百八十
三条第二項の改正規定、同法第二百十六条の改正規定(「、第二十条第一項及び第二項
(印鑑の提出)」を削り、「第十一号及び第十二号」を「第十号及び第十一号」に改める
部分及び「において」の下に「、同法第十二条第一項第五号中「会社更生法(平成十四
年法律第百五十四号)」とあるのは「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律」
と」を加える部分を除く。)並びに同法第三百三十三条第一項第十七号の次に一号を加
える改正規定、第四十三条中金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百六十二条
第一項後段を削る改正規定並びに同法第三百三十五条第一項後段及び第三百五十五条第
一項後段を削る改正規定、第四十五条中資産の流動化に関する法律第二十二条第二項第
七号の次に一号を加える改正規定、同条第四項を削る改正規定、同法第六十五条第三項
の改正規定、同法第百八十三条第一項の改正規定(「第二十七条」を「第十九条の三」
に、「、印鑑の提出、」を「)、第二十一条から第二十七条まで(」に改める部分、「、
同法第二十四条第七号中「書面若しくは第三十条第二項若しくは第三十一条第二項に規
定する譲渡人の承諾書」とあるのは「書面」と」を削る部分及び「準用する会社法第五
百七条第三項」と」の下に「、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは
「資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第百八十三条第一項において準用
する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「資産の流動化に関す
る法律第百八十三条第一項において準用する商業登記法第百四十五条」と」を加える部
分を除く。)及び同法第三百十六条第一項第十七号の次に一号を加える改正規定、第四
十八条の規定、第五十条中政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関
する法律第十五条の三の改正規定(「(第三項を除く。)」を削る部分に限る。)、第五十
二条、第五十三条及び第五十五条の規定、第五十六条中酒税の保全及び酒類業組合等に
関する法律第二十二条の改正規定(「、同法第九百三十七条第一項中「第九百三十条第
二項各号」とあるのは「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第六十七条第二項各
号」と」を削る部分に限る。)、同法第三十九条、第五十六条第六項、第五十七条及び
第六十七条から第六十九条までの改正規定、同法第七十八条の改正規定(前号に掲げる
部分を除く。)並びに同法第八十三条の改正規定、第五十八条及び第六十一条の規定、
第六十七条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第六十九条中消費生活協同組合法
第八十一条から第八十三条まで及び第九十条第四項の改正規定並びに同法第九十二条の
改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、第七十一条中医療法第四十六条の三の六及び第
七十条の二十一第六項の改正規定並びに同法第九十三条の改正規定(同条第四号中「第
五十一条の三」を「第五十一条の三第一項」に改める部分を除く。)、第七十七条の規
定、第八十条中農村負債整理組合法第二十四条第一項の改正規定(「第十七条(第三項ヲ
除ク)」を「第十七条」に改める部分に限る。)、第八十一条中農業協同組合法第三十六
条第七項の改正規定、同法第四十三条の六の次に一条を加える改正規定、同法第四十三
条の七第三項の改正規定及び同法第百一条第一項第四十号の次に一号を加える改正規
定、第八十三条中水産業協同組合法第四十条第七項の改正規定、同法第四十七条の五の
次に一条を加える改正規定、同法第八十六条第二項の改正規定及び同法第百三十条第一
項第三十八号の次に一号を加える改正規定、第八十五条中漁船損害等補償法第七十一条
から第七十三条までの改正規定及び同法第八十三条の改正規定(前号に掲げる部分を除
く。)、第八十七条中森林組合法第五十条第七項の改正規定、同法第六十条の三の次に
一条を加える改正規定、同法第六十条の四第三項及び第百条第二項の改正規定並びに同
法第百二十二条第一項第十二号の次に一号を加える改正規定、第八十九条中農林中央金
庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第二十二条
第二項の改正規定、第九十条中農林中央金庫法第四十六条の三の次に一条を加える改正
規定、同法第四十七条第三項の改正規定及び同法第百条第一項第十六号の次に一号を加
える改正規定、第九十三条中中小企業等協同組合法の目次の改正規定、同法第四章第二
節第一款及び第二款の款名を削る改正規定、同法第九十三条から第九十五条まで、第九
十六条第四項及び第九十七条第一項の改正規定並びに同法第百三条の改正規定(「、第
四十八条」を「、第五十一条」に、「並びに第百三十二条」を「、第百三十二条から第
百三十七条まで並びに第百三十九条」に改める部分及び「、同法第四十八条第二項中
「会社法第九百三十条第二項各号」とあるのは「中小企業等協同組合法第九十三条第二
項各号」と」を削る部分に限る。)、第九十六条の規定(同条中商品先物取引法第十八条
第二項の改正規定、同法第二十九条の改正規定(前号に掲げる部分に限る。)並びに同法
第五十八条、第七十七条第二項及び第百四十四条の十一第二項の改正規定を除く。)、
第九十八条中輸出入取引法第十九条第一項の改正規定(「第八項」の下に「、第三十八
条の六」を加える部分を除く。)、第百条の規定(同条中中小企業団体の組織に関する法
律第百十三条第一項第十三号の改正規定を除く。)、第百二条中技術研究組合法の目次
の改正規定、同法第八章第二節の節名の改正規定、同章第三節、第百五十九条第三項か
ら第五項まで及び第百六十条第一項の改正規定並びに同法第百六十八条の改正規定
(「、第四十八条」を「、第五十一条」に、「並びに第百三十二条」を「、第百三十二
条から第百三十七条まで並びに第百三十九条」に改め、「第四十八条第二項中「会社法
第九百三十条第二項各号」とあるのは「技術研究組合法第百五十六条第二項各号」と、
同法第五十条第一項、」を削る部分に限る。)、第百七条の規定(前号に掲げる改正規定
を除く。)並びに第百十一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。) 会社法改正法附
則第一条ただし書に規定する規定の施行の日
(施行の日=令和四年九月一日)
――――――――――
附 則 (令和三年五月二八日法律第四九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定
は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中医療法第百四条の改正規定及び第十四条の規定並びに次条並びに附則第三
条、第十三条第二項、第十四条第二項、第十五条第二項及び第十八条の規定 公布の

二 略
三 第九条から第十二条までの規定並びに附則第十三条第一項及び第三項、第十四条第
一項及び第三項、第十五条第一項及び第三項、第十六条、第十七条、第二十二条並び
に第二十三条の規定 令和三年十月一日
四 第一条の規定(第一号に掲げる改正規定を除く。)並びに第十三条中地域における医
療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律附則第一条の二第二項の改正規定及び
同条を同法附則第一条の三とし、同法附則第一条の次に一条を加える改正規定並びに
附則第四条及び第九条の規定、附則第二十五条中地域共生社会の実現のための社会福
祉法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五十二号)第七条のうち地域における医
療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律附則第一条の二第一項及び第二項の改
正規定の改正規定並びに附則第二十六条の規定 令和四年三月三十一日までの間にお
いて政令で定める日
(令和四年政令第二六号で令和四年二月一日から施行)
五 第二条の規定並びに附則第五条から第八条まで及び第十条の規定 令和四年四月一

六 略
七 第三条中医療法第三十五条第一項第二号の改正規定(「第十一条第二号若しくは」
を「第十一条第一項第二号若しくは」に改める部分に限る。)及び第六条の規定(医師
法第十六条の十一第一項の改正規定を除く。)並びに附則第十一条、第二十条及び第
二十七条の規定 令和七年四月一日
八 第三条中医療法第三十五条第一項第二号の改正規定(前号に掲げる改正規定を除
く。)及び第八条の規定並びに附則第十二条の規定 令和八年四月一日
(検討)
第二条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれ
の法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必
要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づ
いて所要の措置を講ずるものとする。
(医療機関勤務環境評価センターの指定に係る準備行為)
第三条 第二条の規定による改正後の医療法(以下「第五号新医療法」という。)第百七条
第一項の規定による指定を受けようとする者は、附則第一条第五号に掲げる規定の施行
の日(次項及び第三項において「第五号施行日」という。)前においても、第五号新医療
法第百七条第一項の規定の例により、その申請を行うことができる。
2 厚生労働大臣は、前項の規定により申請があった場合には、第五号施行日前において
も、第五号新医療法第百七条第一項及び第二項の規定の例により、指定をすることがで
きる。この場合において、当該指定は、第五号施行日において同条第一項の規定により
されたものとみなす。
3 前項の規定により第五号新医療法第百七条第一項の規定の例による指定を受けた者
は、第五号施行日前においても、第五号新医療法第百十二条第一項及び第百十三条第一
項の規定の例により、厚生労働大臣の認可を受けることができる。この場合において、
当該認可は、第五号施行日において第五号新医療法第百十二条第一項又は第百十三条第
一項の規定によりされたものとみなす。
(労働時間短縮計画の作成に関する経過措置)
第四条 病院(医療法第一条の五第一項に規定する病院をいう。以下同じ。)又は診療所
(同条第二項に規定する診療所をいう。以下同じ。)の管理者は、この法律の施行の日
(以下「施行日」という。)の前日までの間、当該病院又は診療所に勤務する医師の労働
時間が厚生労働省令で定める時間を超えている場合には、当該医師の労働時間の短縮に
関する計画(以下「労働時間短縮計画」という。)を作成するよう努めなければならな
い。
2 病院又は診療所の管理者は、労働時間短縮計画の作成に当たっては、厚生労働省令で
定めるところにより、当該病院又は診療所に勤務する医師その他関係者の意見を聴かな
ければならない。
3 病院又は診療所の管理者は、労働時間短縮計画を作成したときは、厚生労働省令で定
めるところにより、当該労働時間短縮計画を当該病院又は診療所の所在地の都道府県知
事(以下この条において単に「都道府県知事」という。)に提出することができる。
4 都道府県知事は、前項の規定により労働時間短縮計画の提出を受けたときは、当該病
院又は診療所に対し、必要に応じ、当該病院又は診療所に勤務する医師の労働時間の短
縮に有用な情報の提供、助言その他の支援を行うものとする。
5 病院又は診療所の管理者は、第三項の規定により労働時間短縮計画を提出した後に、
当該病院又は診療所に勤務する医師の労働時間の短縮のための取組の状況を踏まえ、当
該労働時間短縮計画に変更を加えたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該
変更後の労働時間短縮計画を都道府県知事に提出しなければならない。
(特定労務管理対象機関の指定に係る準備行為)
第五条 第三条の規定による改正後の医療法(以下「新医療法」という。)第百十三条第一
項の指定を受けようとする者は、施行日前においても、同条及び新医療法第百二十九条
の規定の例により、その申請を行うことができる。
2 都道府県知事は、前項の規定による申請があった場合には、施行日前においても、新
医療法第百十三条及び第百二十九条の規定の例により、指定をすることができる。この
場合において、当該指定は、施行日において新医療法第百十三条第一項の規定によりさ
れたものとみなす。
第六条 前条の規定は、新医療法第百十八条第一項の規定による指定について準用する。
この場合において、前条第二項中「第百十三条及び」とあるのは「第百十八条及び」
と、「第百十三条第一項」とあるのは「第百十八条第一項」と読み替えるものとする。
第七条 附則第五条の規定は、新医療法第百十九条第一項の規定による指定について準用
する。この場合において、附則第五条第二項中「第百十三条及び」とあるのは「第百十
九条及び」と、「第百十三条第一項」とあるのは「第百十九条第一項」と読み替えるも
のとする。
第八条 附則第五条の規定は、新医療法第百二十条第一項の規定による指定について準用
する。この場合において、附則第五条第二項中「第百十三条及び」とあるのは「第百二
十条及び」と、「第百十三条第一項」とあるのは「第百二十条第一項」と読み替えるも
のとする。
第九条 厚生労働大臣は、施行日前においても、前条の規定による指定に関し、新医療法
第百二十条第一項の医療の分野のうち高度な技能を有する医師を育成することが公益上
特に必要と認められるものを公示することができる。
第十条 厚生労働大臣は、施行日前においても、新医療法第百二十条第一項、第百二十一
条及び第百二十九条の規定の例により、新医療法第百二十条第一項の確認を行うことが
できる。
(罰則に関する経過措置)
第十七条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にし
た行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十八条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に
関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
――――――――――
○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和
四法律六八)抄
(経過措置の政令への委任)
第五百九条 この編に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措
置は、政令で定める。
附 則 (令和四年六月一七日法律第六八号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定
は、当該各号に定める日から施行する。
一 第五百九条の規定 公布の日
――――――――――
附 則 (令和四年六月二二日法律第七六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、こども家庭庁設置法(令和四年法律第七十五号)の施行の日から施行
する。ただし、附則第九条の規定は、この法律の公布の日から施行する。
(施行の日=令和五年四月一日)
(政令への委任)
第九条 附則第二条から第四条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し
必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(令四法七七・一部改正)
附 則 (令和四年六月二二日法律第七七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定
は、この法律の公布の日又は当該各号に定める法律の公布の日のいずれか遅い日から施
行する。
一 略
二 附則第十一条の規定 こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法
律(令和四年法律第七十六号)
(この法律の公布の日及びこども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関
する法律(令和四年法律第七十六号)の公布の日=令和四年六月二二日)